【弁護士が解説】自営業者の相続が起きたら?取るべき3つのステップ
皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市西区靭本町を拠点に、日々、様々な相続問題に向き合っています。
自営業や中小企業を営んでいらっしゃった方が亡くなった場合、相続は単なる財産分割に留まらず、事業の継続という重大な問題が絡んできます。遺産分割協議がこじれると、大切な事業が立ち行かなくなるリスクもゼロではありません。
今回は、自営業者が亡くなった後に、相続人が取るべき3つの重要なステップについて、分かりやすく解説します。
ステップ1:事業用財産と個人財産を分ける
まず、被相続人が所有していた財産のうち、**「事業用財産」と「個人財産」**を明確に区別することが最も重要です。
- 事業用財産:店舗や事務所の土地・建物、在庫商品、機械設備、什器備品、売掛債権、事業用の預金口座など。
- 個人財産:自宅の不動産、個人名義の預金口座、自家用車、生命保険、有価証券など。
事業用財産は、他の相続人との共有状態になると事業運営に支障をきたす恐れがあるため、遺産分割協議でどのように扱うかを慎重に検討する必要があります。
ステップ2:事業用財産の評価額を定める
遺産分割協議で事業用財産をどう分けるかを話し合うには、まずその**「適正な評価額」**を定める必要があります。
特に非上場株式や事業用不動産は、明確な市場価格がないため、相続人同士でその価値を巡って意見が対立しやすいです。
公正な評価額を算出するには、弁護士や公認会計士、不動産鑑定士といった専門家と連携することが不可欠です。専門家による客観的な評価書を作成することで、他の相続人も納得しやすくなり、スムーズな話し合いにつながります。
ステップ3:事業承継と遺産分割の方法を決める
事業用財産の評価額が定まったら、誰が事業を承継するか、そして他の相続人にどうやって公平に財産を分けるかを決めます。
(1) 事業承継者の決定
もし遺言書で事業承継者が指定されていれば、その遺言書に従うのが原則です。遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで後継者を決めます。事業経験や貢献度を考慮し、最も適任な相続人を後継者とすることで、事業の安定的な継続を目指します。
(2) 遺産分割方法の選択
後継者が決まったら、以下の方法で遺産分割を行います。
- 代償分割:事業用財産を後継者が単独で取得する代わりに、自己資金などから他の相続人へ「代償金」を支払う方法です。これにより、事業の共有状態を避けつつ、公平な分割が実現できます。
- 換価分割:事業用財産を売却し、得られた現金を相続人全員で分ける方法です。事業を継続しない場合は、この方法が最も公平です。
自営業者の相続問題は、家族の感情、事業の継続、そして法律が複雑に絡み合うデリケートな問題です。もし、お一人で解決できるかご不安であれば、まずは私たち弁護士にご相談ください。
当事務所は、大阪の事業承継や相続問題に精通しており、皆さまの不安を「かがりび」のように明るく照らし、納得のいく解決へと導くお手伝いをいたします。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
- 所在地: 〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階
- 電話番号: 06-6479-3766
- 受付時間: 平日 9:00~20:00、土日祝 9:00~19:00
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族と揉めずに解決したい」といったご不安に、親身に寄り添い最適な解決策をご提案します。
初回の法律相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。平日お忙しい方のために、事前予約制で夜間・休日相談も可能です。
相続に関するお困りごとは、ぜひ一度私たちにご相談ください。
