相続分の無償譲渡は「特別受益」にあたる?|最高裁判例の変更が意味すること


相続分の無償譲渡は「特別受益」にあたる?|最高裁判例の変更が意味すること

相続手続きを進める中で、「相続分の譲渡」という言葉を耳にすることがあります。これは、相続人が自身の相続する権利を、他の共同相続人や第三者に譲り渡すことです。

では、この「相続分の譲渡」を無償で行った場合、法的にどのような意味を持つのでしょうか?

今回は、この問題について、過去の常識を覆した平成30年10月19日の最高裁判例を基に、相続における「特別受益」の考え方を分かりやすく解説します。


「特別受益」とは何か?

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から生前に**「贈与」「遺贈」**によって特別に利益を受けた人がいる場合に、相続の公平性を保つために、その利益を相続分から差し引いて計算する制度です。

例えば、長男が被相続人から生前に家を贈与されていた場合、その家の価値分を長男の相続分から差し引いて計算することで、他の相続人との間で不公平が生じないように調整します。


問題の所在:相続分の無償譲渡は「贈与」にあたるか?

今回ご紹介する裁判例の事案は、以下の通りです。

  1. 母Bが死亡
  2. 父Aは、自身の母Bの相続分(1/2)を子Yへ無償で譲渡した。
  3. その後、父Aが死亡
  4. 父Aの相続人である子Xは、父の遺産を全て受け取った子Yに対し、自身の遺留分減殺請求をしました。

この裁判の最大の争点は、父Aから子Yに対する**「相続分の無償譲渡」が、特別受益の対象となる「贈与」**にあたるかどうかでした。

もし「贈与」にあたると判断されれば、子Yが受けた利益は父Aの相続財産に戻され、子Xの遺留分を計算する際に考慮されることになります。


原審と最高裁の判断の対立

原審(高等裁判所)の判断:贈与にはあたらない

原審は、相続分の譲渡について、以下の理由から「贈与」にはあたらないと判断しました。

  • 直ちに経済的な利益を測れない:相続分は、遺産分割協議がまとまるまで具体的な財産として確定しないため、譲渡された時点では経済的な価値を測ることができない。
  • 最終的な遺産分割で決まる:相続分を譲り受けたとしても、最終的にどの財産を取得するかは遺産分割協議次第であり、遡及効(さかのぼって効力が生じること)もあるため、単なる財産の贈与とは同視できない。

最高裁の判断:贈与にあたる

しかし、最高裁は原審の判断を破棄し、次のように判断しました。

「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する**「贈与」にあたる**。」

これは、相続分に財産的価値がある限り、その無償譲渡は「贈与」とみなされる、という画期的な判断です。


この判例変更が意味すること

最高裁は、相続分の無償譲渡を「贈与」にあたると判断した理由を、次のように説明しています。

  • 実質的な利益の獲得:相続分の譲渡を受けた相続人(子Y)は、他の相続人(子X)よりも多くの財産を受け取ることになり、実質的に財産的価値のある利益を得ている。
  • 公平性の確保:このような実質的な利益を特別受益と認めなければ、相続人の間の公平が損なわれる。

今回の最高裁の判断は、相続における**「特別受益」**の概念を、より実態に即した形で解釈しようとする流れを明確に示しています。

これにより、相続分の無償譲渡を利用して、特定の相続人に財産を集中させようとする行為が、遺留分を巡る争いなどで問題になる可能性が高まりました。


まとめ:専門家への相談が不可欠

相続分の無償譲渡は、一見すると単なる手続き上の行為に見えるかもしれません。しかし、今回の最高裁判例が示すように、その行為は後々の相続において、特別受益として大きな影響を与える可能性があります。

相続のルールは、時代や社会の変化に合わせて見直されており、最新の判例や法律の動向を正確に把握しておくことが非常に重要です。

もし、ご自身の相続で相続分の譲渡を検討している方、または過去に無償譲渡を受けた相続人がいる方で、その影響について不安をお持ちの方は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、最新の判例を踏まえた的確なアドバイスと、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。どうぞお気軽にご相談ください。

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