大阪の皆さま、こんにちは。かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
今回は、当事務所がセカンドオピニオンのご相談からご依頼を受け、複雑な相続問題を解決した事例をご紹介します。この事例は、「全財産を兄に」という遺言書の内容に対し、自宅不動産とマンションの取得を勝ち取ったケースです。
解決事例:遺留分トラブルで自宅を失う不安を解消。自宅とマンション取得に成功
依頼前の状況
ご依頼者は、お父様が亡くなられ、遺言書の内容が「全財産を兄に相続させる」というものだったため、ご自身で兄と遺留分侵害額請求調停を行っていました。しかし、当時の弁護士の方針や対応に不安を感じ、セカンドオピニオンとして当事務所へご相談にいらっしゃいました。
お父様の財産は、主に預貯金と不動産でしたが、預貯金は兄によってほとんど使い込まれており、残高がわずかでした。ご依頼者は、お父様名義の自宅不動産に住んでおり、今後もそこに住み続けたいという強いご希望がありました。また、資産価値の高いマンションの一室も取得したいと考えていました。
依頼内容
ご依頼者からのご依頼は、預貯金が使い込まれた分も含めて、遺留分侵害額請求を行い、ご希望である自宅不動産とマンションの一室を取得することでした。
当事務所の対応と解決
ご依頼を受け、私たちは直ちに預金口座の取引履歴を詳細に調査しました。
その結果、兄による多額の使い込みが判明。私たちは、遺留分侵害額請求調停において、これを「お父様から兄への生前贈与(特別受益)」と強く主張しました。
粘り強い交渉の結果、兄もこの多額の特別受益を認めざるを得なくなりました。
特別受益が認められたことで、遺留分算定の基礎となる財産が増え、ご依頼者の取り分も増額しました。この結果、ご依頼者は、兄にわずかな代償金を支払うことで、ご希望通りに自宅不動産とマンションの一室を取得することができました。
経済的な利益としては、代償金を差し引いても約3,500万円に相当する財産を獲得することに成功し、ご依頼者が望んだ自宅を守ることができました。また、お父様の形見分けについても、弁護士立ち会いのもと、現地で実施し、円満に完了しました。
弁護士からのアドバイス
今回の事例のように、特定の相続人が遺産を使い込んでいる場合、そのままにしておくと、本来あなたが受け取るべき財産が失われてしまいます。しかし、専門家が調査することで、使い込みや特別受益の事実を明らかにし、正当な権利を主張することが可能です。
大阪市、吹田市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市など、大阪府下にお住まいの方で、相続について少しでも不安や疑問をお持ちでしたら、まずは一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。