弁護士による遺留分請求サポートの流れと解決への道筋

遺留分侵害額請求の手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。

この記事では、大阪で弁護士に依頼した場合の遺留分請求サポートの流れを具体的に解説します。相続問題の解決に向け、弁護士がどのようにサポートするのか、その道筋をご覧ください。

遺留分侵害でお悩みの方へ

相続は、故人の思いが詰まった大切な財産を巡る手続きですが、時に予期せぬ遺言や生前贈与によって、ご自身の取り分が不当に侵害されるケースがあります。特に、民法で保障された最低限の相続分である「遺留分」が侵害された場合、精神的にも経済的にも大きな負担を感じることでしょう。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪の皆様の相続問題、特に遺留分侵害額請求において、豊富な経験と実績を持つ弁護士が、親身にサポートいたします。

遺留分侵害額請求は、単に金銭を取り戻すだけでなく、故人の意思と相続人の権利のバランスを取り、公平な解決を目指すための重要な法的手段です。しかし、その手続きは複雑であり、専門的な知識と交渉力が不可欠となります。

遺留分とは?基礎知識と権利者

遺留分の法的定義と目的

遺留分とは、被相続人の財産のうち、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の相続割合を指します。被相続人は遺言や生前贈与によって自身の財産を自由に処分できますが、遺留分はこの自由を一定程度制限し、相続人の生活保障や、相続に対する合理的な期待を保護することを目的としています。

2019年7月1日の民法改正により、遺留分に関する請求の仕組みが大きく変わりました。旧法では「遺留分減殺請求」と呼ばれ、侵害された財産そのもの(例えば不動産や株式など)を取り戻す「物権的効果」が原則でした。

しかし、新法では「遺留分侵害額請求」となり、侵害された遺留分に相当する「金銭」の支払いを請求する権利へと変更されています。

この金銭債権化は、遺留分に関する紛争解決の効率性を飛躍的に高める効果があります。旧法下では、不動産などが共有状態となり、その後の分割や換価を巡って新たな争いが生じ、解決が長期化する傾向がありました。しかし、金銭化されたことで、請求する側は具体的な金額を、支払義務を負う側は金銭の準備という明確な目標を持つことができます。

これにより、交渉、調停、訴訟といった各プロセスにおいて、争点が「金額」に絞り込まれやすくなり、結果として紛争の長期化を防ぎ、解決までの期間短縮に寄与すると考えられます。

弁護士にとっても、より具体的な金額提示と、それに基づく交渉戦略を立てやすくなったと言えるでしょう。

また、この改正は、遺留分侵害額請求を受けた側(遺留分義務者)にとっても、支払いの猶予を裁判所に申し立てることが可能になるなど、柔軟な対応を可能にしています。これは、紛争が硬直化するのを防ぎ、当事者間の和解を促進する効果も期待されています。

遺留分が認められる相続人

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。

具体的には、以下の相続人が遺留分を有します。

  • 配偶者
  • (被相続人の子がすでに死亡している場合は、その子の子、つまり被相続人の孫が「代襲相続人」として遺留分を有します)
  • 直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分の割合(法定相続分との関係)

遺留分の割合は、相続人の構成によって民法で明確に定められています。これは、個々のケースにおいて、どの程度の財産が最低限保障されるのかを理解する上で非常に重要です。

  • 直系尊属のみが相続人である場合
    総体的遺留分は、遺産全体の3分の1です。
  • 上記以外の場合(配偶者や子などが相続人である場合)
    総体的遺留分は、遺産全体の2分の1です。

相続人が複数いる場合は、上記の総体的遺留分を、各自の法定相続分に応じてさらに按分することになります。

例えば、配偶者と子が相続人の場合、総体的遺留分は2分の1ですが、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分も2分の1(複数いる場合は均等割)であるため、配偶者の遺留分は全体の4分の1、子の遺留分も全体の4分の1となります。

以下に、遺留分の割合の具体例をまとめました。

法定相続人の構成 遺留分の割合(総体的遺留分) 各相続人の遺留分(例)
配偶者と子 遺産全体の1/2 配偶者:遺産全体の1/4、子:遺産全体の1/4(子が複数いる場合は均等割)
配偶者と直系尊属 遺産全体の1/2 配偶者:遺産全体の1/3、直系尊属:遺産全体の1/6(直系尊属が複数いる場合は均等割)
配偶者のみ 遺産全体の1/2 配偶者:遺産全体の1/2
子のみ 遺産全体の1/2 子:遺産全体の1/2(子が複数いる場合は均等割)
直系尊属のみ 遺産全体の1/3 直系尊属:遺産全体の1/3(直系尊属が複数いる場合は均等割)

この表は、ご自身のケースに当てはめて遺留分の概算を把握するのに役立ちます。しかし、具体的な遺留分額の計算には、遺産の正確な評価や生前贈与の有無、特別受益の考慮など、専門的な知識が不可欠です。

遺留分侵害額請求の時効と期間制限

遺留分侵害額請求には、厳格な期間制限が設けられています。この期間を過ぎてしまうと、原則として遺留分を請求する権利を失ってしまいます。

請求権の消滅時効と除斥期間

遺留分侵害額請求権には、以下の2つの期間制限があります。

どちらか一方でも先に期間が経過すると、権利は消滅します。  

  • 短い時効(消滅時効)
    遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から1年間

  • 長い時効(除斥期間)
    相続が開始した時から10年間

特に注意が必要なのは、10年間の除斥期間です。

例えば、相続開始から15年後に、初めて遺留分を侵害する遺言書の存在を知ったとしても、すでに相続開始から10年が経過しているため、原則として遺留分を請求することはできません。この10年の期間は、長期間にわたって法律関係が不安定なままになることを防ぐための規定です。

また、遺留分侵害額請求の意思表示を行うことで発生する金銭支払請求権には、別途5年間の消滅時効が適用されます。これは、遺留分請求の意思表示さえしておけば、具体的な金額の請求はその後5年以内に行えば良いということを意味します。

これらの期間制限の中で、特に「知った時から1年間」という短い時効を確実にクリアするためには、「内容証明郵便」の送付が極めて重要です。

内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が公的に証明する制度です。これを送付することで、遺留分侵害額請求権を正式に行使したという証拠を残し、時効の完成を阻止することができます。

これは単なる手続き上の形式ではなく、依頼者の権利を法的に保全するための戦略的な一歩であり、弁護士が迅速かつ正確に行うべき重要な業務の一つです。もし内容証明郵便を送らずに口頭での請求や通常の書面でのやり取りに終始した場合、後になって時効が成立していると相手方に主張され、権利を失うリスクがあるのです。

期間内に請求することの重要性

上述の通り、遺留分侵害額請求権には厳格な期間制限があり、これを過ぎると請求できなくなってしまいます。特に、相続問題は親族間の感情的な対立が絡むことが多く、話し合いが膠着したり、相手方が話し合いに応じなかったりするケースも少なくありません。

このような状況で時間を浪費してしまうと、気づかないうちに時効が完成し、本来得られるはずだった遺留分を失ってしまう可能性があります。

そのため、遺留分侵害の事実を知った場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な手続きを開始することが極めて重要です。弁護士は、これらの期間制限を正確に把握し、依頼者の権利が失われることのないよう、迅速かつ確実に必要な手続きを進めます。

弁護士による遺留分請求サポートの流れ

遺留分侵害額請求は、その性質上、複雑な手続きと専門的な知識を要します。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、依頼者の皆様が安心して手続きを進められるよう、以下の流れでサポートを提供しています。

Step 1:無料相談・ご依頼(弁護士との最初の接点)

遺留分侵害の疑いがある場合、まずは弁護士との無料相談をご利用ください。この段階で、依頼者の状況、被相続人の遺言内容、生前贈与の有無などを詳しくお伺いします。

弁護士は、これらの情報に基づき、遺留分の有無、遺留分侵害の有無、そして具体的な侵害額の計算、さらには請求の対象となる相手方(遺留分義務者)の特定と、その負担額について詳細に検討します。

この初期段階での正確な状況把握が、その後の手続きの成否を左右します。弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪の皆様がアクセスしやすいよう、相談しやすい環境を整えております。

Step 2:遺留分侵害額請求通知書の送付(権利行使の第一歩)

弁護士にご依頼いただいた後、最初に行う重要な手続きの一つが、遺留分侵害額請求通知書の送付です。これは、遺留分侵害額請求権を正式に行使する意思表示であり、上述の1年間の時効の完成を阻止する法的効果があります。

弁護士は、遺言書や生前贈与の内容、遺産全体の評価などを踏まえ、請求すべき具体的な遺留分侵害額を算定します。その上で、請求の意思と金額を明確に記載した通知書を作成し、配達証明付きの内容証明郵便で相手方(受遺者や受贈者)に郵送します。

この手続きにより、請求の事実と内容が公的に記録され、後々の紛争において重要な証拠となります。具体的な金額が不明な場合でも、まずは配達証明付きの内容証明郵便を送付することが大事になります。

Step 3:示談交渉(裁判外での解決を目指す)

内容証明郵便を送付した後、まずは裁判外での示談交渉を試みるのが一般的です。この段階での交渉は、裁判所を介さないため、柔軟な解決が可能であり、時間や費用をある程度節約できる可能性があります。

示談交渉に臨むにあたり、弁護士は以下の準備を徹底します。

財産調査と評価

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、不動産登記事項証明書、遺言書写しなど、遺留分計算に必要なあらゆる資料を収集します。

特に、不動産や非上場株式、美術品など、評価が難しい財産については、専門的な知識を用いて正確な評価額を算定します。

遺留分侵害額の正確な算定

収集した情報に基づき、特別受益や寄与分なども考慮に入れ、正確な遺留分侵害額を算出します。

しかし、遺留分を巡る話し合いは、親族間であっても感情的な対立が生じやすく、当事者同士での交渉は困難を極めることが少なくありません。相手方が話し合いに応じなかったり、著しく低い金額を提示してきたり、あるいは高圧的な態度を取ることもあります。

また、財産評価で意見が対立したり、遺言書の有効性や解釈に争いが生じたりすることもあります。

弁護士が交渉を代行することで、このような感情的な側面を排し、法的な根拠に基づいた冷静な話し合いを進めることができます。

弁護士は、交渉の主導権を握り、依頼者の利益を最大化するための戦略を立て、粘り強く交渉を行います。相手方から法的な主張や反論があった場合でも、適切に対応し、依頼者が不利になることを防ぎます。交渉がまとまれば、その内容を合意書として書面に残し、紛争の終結を図ります。

Step 4:遺留分侵害額請求調停(家庭裁判所での話し合い)

示談交渉で合意に至らない場合、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。民法上、遺留分に関する問題は「家庭に関する事件」に分類されるため、原則としていきなり訴訟を起こすのではなく、まずは調停を経る必要があります(調停前置主義)。

調停手続きでは、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会が、中立的な第三者として双方の意見を聞き、解決の糸口を探ります。調停は非公開で行われるため、プライバシーが守られ、比較的簡易な手続きで、費用も訴訟に比べて低額であるというメリットがあります。

弁護士は、調停申立書の作成や、調停期日での主張・立証活動を代行します。遺産評価の根拠や遺言の有効性など、複雑な争点についても、調停委員に対して専門的な見地から説得力のある説明を行います。

調停で合意が成立すれば、その内容は「調停調書」として作成され、確定判決と同じ法的効力を持つため、相手方が支払いを怠った場合には強制執行も可能となります。

Step 5:遺留分侵害額請求訴訟(最終的な法的解決)

調停でも合意に至らなかった場合、最終的な法的解決手段として、地方裁判所または簡易裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。訴訟は、調停と異なり、裁判所が法的な判断を下す強制力のある手続きです。

訴訟の主な流れは以下の通りです。

訴状提出・争点整理

遺留分権利者(原告)が訴状を提出すると、相手方(被告)も答弁書や反論資料を提出し、その後、双方の主張を記載した準備書面のやり取りを通じて争点が明確化されます。

証拠調べ

不動産評価に関する資料、預貯金通帳、取引明細などの書証に加え、必要に応じて証人尋問が行われ、事実関係が立証されます。

和解交渉・判決

訴訟中であっても、裁判所は和解を勧めることがあります。和解で合意できれば、訴訟上の和解として確定判決と同様の効果を持ちます。

合意に至らない場合は、最終的に裁判官が判決を言い渡し、原告勝訴の場合は被告に金銭支払いが命じられます。

訴訟は、解決までに長期間を要し、精神的・時間的な負担が大きい手続きです。相手方も弁護士を立てる可能性が高く、専門的な法律知識に基づいた主張・反論が求められます。

弁護士は、これらの複雑な訴訟手続き全般を代行し、依頼者の権利を最大限に守るために、強力な法的代理人として活動します。

Step 6:強制執行手続き(判決後の実現)

判決や調停調書、和解調書によって遺留分侵害額の支払いが確定したにもかかわらず、相手方が支払いに応じない場合、強制執行手続きを申し立てることができます。

これは、裁判所の権限によって相手方の財産(預貯金、不動産、株式など)を差し押さえ、そこから遺留分侵害額を回収する手続きです。

2019年の民法改正により、遺留分侵害額請求が金銭債権化されたことで、この強制執行手続きもよりスムーズに行えるようになりました。

弁護士に依頼するメリットと費用

遺留分侵害額請求は、ご自身で手続きを進めることも可能ですが、多くのリスクと負担が伴います。弁護士に依頼することで、これらのリスクを回避し、より有利かつ円滑な解決を目指すことができます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に遺留分侵害額請求を依頼することには、以下のような多岐にわたるメリットがあります。

精神的負担の軽減

相続問題、特に金銭が絡む遺留分の話し合いは、親族間であっても感情的な対立が生じやすく、当事者ご自身が直接交渉することは大きなストレスとなります。弁護士が代理人となることで、相手方との直接のやり取りを避け、精神的なストレスから解放されます。

正確な遺留分額の算定

遺留分額の計算は、被相続人の財産調査(生前贈与の有無、不動産や非上場株式などの評価)が複雑であり、専門的な知識を要します。弁護士は、これらの財産を正確に評価し、法的に適切な遺留分侵害額を算定します。

時効の管理と権利保全

遺留分侵害額請求には厳格な時効期間があるため、期間内に確実に権利行使を行う必要があります。弁護士は、時効期間を正確に把握し、内容証明郵便の送付など、必要な権利行使の手続きを確実に行うことで、依頼者の権利が失われることを防ぎます。

交渉の主導権と有利な解決

遺留分を侵害している側が、請求に素直に応じるとは限りません。無視されたり、不当に低い金額を提示されたりすることもあります。弁護士は、法的な根拠に基づき、交渉の主導権を握り、依頼者の利益を最大化するよう粘り強く交渉を進めます。

調停・訴訟への適切な対応

交渉で解決しない場合、調停や訴訟に発展する可能性があります。弁護士は、これらの裁判手続きの専門知識と経験に基づき、適切な書類作成、証拠収集、主張立証を行い、依頼者を有利な解決へと導きます。

紛争の長期化・泥沼化の回避

適切な初期対応と戦略的な手続きによって、紛争が不必要に長期化したり、泥沼化したりするリスクを低減できます。弁護士の介入により、早期かつ円満な解決が期待できる場合もあります。

弁護士費用は発生しますが、これらのメリットを考慮すると、費用対効果は非常に高いと言えます。特に複雑な事案や紛争性が高い事案では、弁護士のサポートが不可欠となるでしょう。

遺留分請求にかかる弁護士費用の目安

弁護士費用は、事務所や事案の複雑さ、経済的利益の額によって異なりますが、一般的には「着手金」と「成功報酬」で構成されます。

  • 着手金
    弁護士が事件に着手する際に支払う費用で、結果にかかわらず返還されないのが原則です。
  • 成功報酬
    事件が解決し、依頼者が経済的利益を得られた場合に、その利益の額に応じて支払う費用です。

以下に、大阪の法律事務所における遺留分侵害額請求の弁護士費用の目安を示します。具体的な費用は、個別の事案によって変動するため、必ず無料相談で確認してください。

経済的利益の額 着手金(目安) 成功報酬(目安)
~300万円まで 20万円~33万円 経済的利益の16.5%~26.4%
~1000万円まで 22万円~33万円 経済的利益の16.5%~19.8%
~3000万円まで 33万円~44万円 経済的利益の9.9%~16.5%
3000万円以上 44万円~66万円 経済的利益の6.6%~9.9%

※上記は一般的な目安であり、事務所によって異なる場合があります。
※別途、印紙代や郵券代などの実費が発生します。
※示談交渉のみで解決した場合、着手金や報酬金が減額されるケースもあります。

解決までの期間の目安

遺留分侵害額請求の解決までにかかる期間は、事案の複雑さや相手方の対応によって大きく異なります。

解決方法 解決までの期間の目安
内容証明郵便の送付後、速やかに解決(示談) 1~2ヶ月
示談交渉 2~3ヶ月(進展がない場合は裁判所手続きへ移行)
調停 半年~1年程度
訴訟(調停から移行した場合) 調停と合わせて1年以上

交渉段階で円満に解決できれば短期間で済みますが、調停や訴訟に発展すると、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。早期解決のためにも、弁護士への速やかな相談が推奨されます。

大阪で遺留分請求の弁護士をお探しなら弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ

大阪での豊富な実績と地域密着型サポート

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪を拠点に、相続問題、特に遺留分侵害額請求において豊富な解決実績を有しています。地域に密着した法律事務所として、大阪の皆様の多様な相続トラブルに寄り添い、最適な解決策を提供することを使命としております。

当事務所は、地下鉄四ツ橋線(本町駅)、御堂筋線(本町駅)、中央線(本町駅)の3つの路線が利用可能で、大阪府市内はもちろんこと、奈良方面や和歌山方面からもアクセスしやすい立地も特徴です。お困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所が選ばれる理由

当事務所が多くの依頼者様から選ばれるのには、明確な理由があります。

専門性と経験

遺留分問題に特化した豊富な知識と、数多くの解決実績がございます。複雑な財産評価や法改正への対応も万全です。

きめ細やかなサポート

依頼者様の精神的負担を軽減するため、丁寧なヒアリングと分かりやすい説明を心がけています。手続きの進捗状況も随時ご報告し、不安を解消します。

戦略的な交渉力

相手方との交渉においては、法的な根拠に基づいた戦略を立案し、依頼者様の利益を最大化するよう粘り強く交渉いたします。感情的な対立に巻き込まれることなく、冷静に事態を収拾します。

迅速な対応

遺留分請求には時効という期間制限があるため、スピーディーな対応が不可欠です。ご依頼後、速やかに内容証明郵便の送付など、必要な手続きに着手し、権利保全に努めます。

透明性の高い費用体系

弁護士費用については、ご依頼前に明確にご説明し、事前の見積もりを提示いたします。不明瞭な費用は一切ございません。

まとめ

弁護士法人かがりび綜合法律事務所が選ばれる理由

遺留分侵害額請求は、故人の遺志と相続人の権利が複雑に絡み合うデリケートな問題です。時効の存在、財産評価の難しさ、親族間の感情的な対立など、ご自身で解決するには多くのハードルが存在します。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、遺留分問題に特化した専門家として、依頼者様の精神的負担を軽減し、複雑な手続きを代行し、法的な根拠に基づいた有利な解決を目指します。特に、時効管理や内容証明郵便の送付といった初期の重要な手続きを確実に行うことで、依頼者様の権利を確実に保全します。

大阪で遺留分侵害額請求でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人かがりび綜合法律事務所の無料相談をご利用ください。相続問題に強い弁護士が、皆様の不安に寄り添い、解決への道筋を共に探してまいります。

解決事例

解決事例遺留分侵害額請求で粘り強く交渉し、納得の解決金を得たケース

この事例の依頼主 50代 女性(被相続人の子)

紛争相手:依頼者の兄弟

依頼前の状況

依頼者の父親が亡くなり、遺言書には長男に全ての財産を相続させる旨が記載されていました。依頼者は、自身の遺留分が侵害されていることを知り、当事務所に相談。長男は交渉に応じず、遺留分侵害額の支払いを拒否していました。

対応と結果

依頼を受け、私たちは直ちに遺留分侵害額請求の通知を内容証明郵便で送付。長男が引き続き交渉に応じなかったため、遺留分侵害額請求調停を申し立てました。調停の場では、遺産の評価額や、長男が生前に受けた特別受益の有無など、複数の争点がありましたが、当事務所が法的な根拠に基づき粘り強く主張。

最終的には、当初提示された金額を大幅に上回る解決金を受け取ることで調停が成立し、依頼者は納得のいく解決を得ることができました。

依頼主

私の気持ちを組んでくださり、とても安心しました。金額はもちろんのことですが、野条先生には私の気持ち、思いを聞いてくださることにいつも安心していました。この度は本当にありがとうございました。

生前の贈与を考慮し、遺留分算定の基礎となる財産額を確定させたケース

この事例の依頼主 60代 男性(被相続人の子)

紛争相手:依頼者の姉

依頼前の状況

依頼者の母親が亡くなり、生前に特定の不動産が依頼者の姉に贈与されていました。遺言書はなかったものの、姉は「この不動産は私に贈与されたものだから遺産には含まれない」と主張し、他の遺産のみで遺産分割を進めようとしていました。依頼者は、この贈与も遺留分算定の基礎となるべきだと考え、相談。

対応と結果

当事務所は、生前の贈与が特別受益にあたる可能性、および遺留分減殺(現:侵害額請求)の対象となる財産に含まれることを主張しました。贈与された不動産の評価額を適切に算定し、その金額を遺留分算定の基礎となる財産に含めるよう交渉。

最終的には、その生前贈与を含めた財産額で遺留分を算定し、依頼者の遺留分が確保される形で合意に至りました。

依頼主

姉とはしばらく疎遠でしたのので、不動産が贈与されていると知ったときは驚き、どうしたらよいのか分かりませんでした。野条先生は初対面とは思えないほど物腰が柔らかく、緊張していた私でもすぐに打ち解けて話すことができ、心からホッとしました。

法律の知識が乏しい私にも、非常に分かりやすくご説明いただき、信頼してお任せできる先生だと確信して依頼をしました。本当に野条先生に依頼してよかったと思っています。

遺言書の無効と遺留分侵害額請求を併せて主張し、自宅不動産と現金を獲得したケース

この事例の依頼主 40代 女性(被相続人の子)

紛争相手:被相続人の再婚相手

依頼前の状況

依頼者の父親が亡くなり、再婚相手に全財産を相続させるという内容の遺言書が見つかりました。依頼者は、遺言書の内容に不審な点があると感じるとともに、自身の遺留分が侵害されていることを懸念し相談。再婚相手は遺言書が有効であると主張し、遺留分の支払いにも応じませんでした。

対応と結果

当事務所は、まず遺言書の作成経緯に問題がある可能性を指摘し、遺言無効確認請求の可能性を探りました。同時に、遺言書が有効であるとしても、依頼者の遺留分が侵害されていることを主張し、遺留分侵害額請求を行いました。

交渉の結果、遺言書の有効性については争点となりつつも、遺留分侵害額請求を主軸に進めることで合意。最終的に、依頼者は自宅不動産と現金の一部を遺留分として獲得することができました。

依頼主

再婚相手とほとんど面識がなく、遺言書が見つかったときには驚きました。色々な弁護士さんに相談しましたが、井上先生と話をしたときにたくさん気持ちを聞いていただき、安心し、井上先生に依頼をしようと決めました。

その後も大変なことがたくさん有りましたが、こまめに連絡いただき、最終的によい解決をしていただきました。ありがとうございました。

複数の遺留分権利者との調整を図り、円満な解決を実現したケース

この事例の依頼主 70代 男性(被相続人の妻)

紛争相手:被相続人の前妻との子たち

依頼前の状況

依頼者の夫が亡くなり、夫の遺言書には、前妻との間に生まれた子たちに多額の財産を遺贈する旨が記載されていました。依頼者は夫の再婚相手であり、自身の遺留分が著しく侵害されている状況でした。しかし、前妻の子たちとの関係性は複雑で、トラブルを避けたいと考えていました。

対応と結果

複数の遺留分権利者が存在し、関係性がデリケートな状況であったため、私たちは感情的な対立を避けることを最優先に、丁寧な対話と交渉を行いました。各相続人の事情や心情を考慮しながら、法的な遺留分の枠組みの中で最大限の調整を図りました。

その結果、裁判手続きを経ることなく、依頼者の遺留分を確保しつつ、他の遺留分権利者とも円満に合意形成することができ、多額の遺留分解決金を得て問題を解決することができました。

依頼主

これまで複雑な関係があり、直接話し合いをすることは難しい状況でした。私自身、揉めることは望んでいませんでしたが、依頼した水野先生が丁寧に話をしていただいたことで迅速に解決ができました。

やはり、こういうときには弁護士さんをお願いすることが必要で、水野先生に依頼して本当によかったと思いました。

遺留分に関するお悩みは、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へ

遺留分は、相続人にとって最低限保障された権利です。遺言書の内容や生前の贈与などにより、ご自身の遺留分が侵害されていると感じたら、お一人で悩まずに専門家にご相談ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、遺留分に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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