相続

【弁護士が解説】遺留分でよく問題になること|トラブルを避けるための3つのポイント

2025-11-17


【弁護士が解説】遺留分でよく問題になること|トラブルを避けるための3つのポイント

皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市西区靭本町を拠点に、日々、様々な相続問題に向き合っています。

遺産分割は、相続人全員の話し合いで決めるのが原則です。しかし、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していた場合、その内容が特定の相続人に偏っていると、他の相続人が正当な権利を主張できなくなり、トラブルに発展することがあります。

この時に問題となるのが、**「遺留分」**です。今回は、遺留分を巡ってよく問題になることと、トラブルを避けるための重要なポイントについて、分かりやすく解説します。


1. 遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産取得分のことです。

例えば、お父様が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を残した場合でも、配偶者や他の子どもたちは、法定相続分の2分の1を遺留分として請求する権利があります。遺言書の内容は法律よりも優先されますが、遺留分は遺言書の内容よりも優先される、相続人の「権利」なのです。

2. 遺留分でよく問題になること

遺留分を巡っては、主に以下の3つの点でトラブルが起こりがちです。

問題点①:遺留分の計算方法

遺留分は、法定相続分に基づいて計算されますが、その元となる財産には、被相続人が生前に贈与した財産(特別受益)も含まれます。

  • 生前贈与された財産:特定の相続人が生前に多額の贈与を受けていた場合、他の相続人はその贈与分も遺留分算定の対象に含めるよう主張します。この時、「贈与かどうか」「その金額はいくらか」を巡って対立が起こります。
  • 不動産の評価額:遺産に不動産が含まれる場合、その評価額を巡って意見が対立することがあります。

問題点②:遺留分を現金で支払えない

遺留分の支払いを求められた場合、支払う義務のある相続人は、金銭で支払うのが原則です。しかし、相続したのが不動産や非上場株式といった換金が難しい財産ばかりで、手元に現金がない場合、遺留分を支払うことができず、トラブルになります。

問題点③:権利行使のタイミング

遺留分侵害額請求権には、時効があります。相続が始まったこと(被相続人が亡くなったこと)と、遺留分が侵害されている事実を知った日から1年以内に行使しなければ、時効によって権利が消滅してしまいます。

この時効の起算点を巡って、争いが起こることがあります。


3. トラブルを避けるための3つのポイント

遺留分トラブルは、事前の対策と専門家への相談で回避できます。

ポイント①:遺言書作成時の配慮

遺言書を作成する際は、安易に特定の相続人に財産を集中させるのではなく、遺留分を侵害しない内容にすることが大切です。特定の相続人に財産を多く相続させたい場合は、その代償として、他の相続人には遺留分に相当する金銭や他の財産を確保するよう配慮しましょう。

ポイント②:公正証書遺言の活用

遺留分を巡るトラブルを避けるためにも、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、形式不備で無効になるリスクがなく、内容が明確で、トラブルになりにくいというメリットがあります。

ポイント③:専門家への早期相談

遺留分を請求したい、または請求されて困っているという場合は、早期に弁護士に相談することが非常に重要です。

弁護士は、遺留分の正確な計算を行い、相手方と冷静に交渉を進めることができます。また、遺留分侵害額請求権の時効にも注意しながら、適切な手続きをサポートします。

当事務所は、大阪の相続問題に精通しており、皆様の不安を「かがりび」のように明るく照らし、納得のいく解決へと導くお手伝いをいたします。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

相続トラブル】実家に住み続けた長男は「特別受益」になる?無償居住を巡る争いを弁護士が解説

2025-11-15

相続トラブル】実家に住み続けた長男は「特別受益」になる?無償居住を巡る争いを弁護士が解説

「兄は家賃タダなのに、私は…」実家での無償居住は特別受益にあたるのか?

相続が発生した際、「長年、亡くなった親と同居して実家に住み続けていた相続人」がいらっしゃるケースは少なくありません。特に、親の面倒を見ていた長男が、そのまま実家を引き継ぐことを当然と考えている場合も多いでしょう。

しかし、他の相続人からすると、このような状況に疑問や不満が生じることがあります。

「自分は家賃を払い続けていたのに、あの人は家をタダで使っていたじゃないか。その家賃相当額は、相続の際に考慮されるべき『特別受益』ではないのか?」

このようなご相談は、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にも非常に多く寄せられます。親子間の情愛が複雑に絡み合い、法律だけでは割り切れない感情的な対立を生みやすいテーマです。

今回は、この**「実家への無償居住が相続における特別受益にあたるのか?」**という、非常に多くご相談をいただくテーマについて、相続専門弁護士が詳しく解説します。

この記事を読めば、

  • 相続における「特別受益」とは何か
  • 実家での無償居住がなぜ問題になるのか
  • 過去の裁判所は無償居住を特別受益と判断するのか、しないのか
  • 無償居住があった場合の遺産分割はどのように進められるのか
  • トラブルを未然に防ぐための具体的な対策

といった点が明確になります。実家を巡る相続トラブルでお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。


1. 相続における「特別受益」とは?

まず、特別受益とは何か、その定義と目的を改めて確認しましょう。

特別受益の定義と目的

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から生前に、遺贈(遺言による贈与)または生計の資本としての贈与を受けた人がいる場合に、その受けた利益(特別受益)を相続財産に持ち戻して(加えて)から、各相続人の具体的な相続分を計算するという民法のルールです(民法第903条)。

これは、相続人間の公平を図るための制度です。

具体例で考えてみましょう。 相続人が長男と二男の2人、相続財産が預貯金2,000万円だったとします。 もし長男が親から生前にマイホームの購入資金として1,000万円の援助を受けていた場合、この1,000万円が特別受益にあたります。

特別受益の制度がなければ、長男と二男はそれぞれ1,000万円ずつ遺産を分割することになりますが、これでは生前援助を受けていない二男との間で不公平が生じます。

そこで、特別受益の制度を適用し、生前の援助分である1,000万円を相続財産に「持ち戻し」て計算し直します。

  • 遺産総額(2,000万円) + 特別受益(1,000万円) = みなし相続財産(3,000万円)

このみなし相続財産を法定相続分に従って分割します。長男と二男の法定相続分はそれぞれ2分の1なので、各自の相続分は1,500万円となります。

そして、長男はすでに生前援助として1,000万円を受け取っているため、実際に受け取る遺産は1,500万円 – 1,000万円 = 500万円となります。一方、二男は全額である1,500万円を受け取ります。

このように、特別受益は、生前の援助分を考慮することで、最終的な相続の公平性を保つための非常に重要な制度です。


2. 実家への「無償居住」は特別受益にあたるのか?なぜ問題になる?

では、本題です。被相続人である親が所有する家に、相続人の一人が家賃を支払うことなく長年住み続けていた場合、その「無償で住むことができた利益(居住利益)」は、親からの生前贈与、つまり特別受益にあたるのでしょうか?

感情的な側面からの主張

他の相続人から見れば、その相続人は家賃相当額の利益を得ていたのだから、それは特別受益として相続財産に持ち戻すべきだと主張したくなる気持ちは理解できます。

  • 「兄は、家賃を払う必要がなかったから、その分貯金ができたはずだ。私はその間、ずっと家賃を払い続けてきた」
  • 「家賃相場が月10万円だとすると、20年間で2,400万円もの利益を得ていたことになる。これは遺産分割で考慮すべきだ」

特に、同居していた相続人が親の面倒を見ていたなどの特別な事情がない場合は、他の相続人の不満はより一層強くなるかもしれません。

法律的な側面からの判断

しかし、法律は感情的な側面だけで判断するわけではありません。特別受益にあたるのは「生計の資本としての贈与」や「婚姻・養子縁組のための贈与」など、一定の目的をもった多額の贈与に限られます。

では、無償居住はこれらにあたるのでしょうか?


3. 裁判所の考え方 – 無償居住は特別受益にあたらないと判断されることが多い

この点について、過去の多くの裁判例では、実家での無償居住は特別受益にあたらないと判断される傾向にあります。

なぜ特別受益と認められないのか?

その理由は、主に以下の2点にあります。

  1. 扶養的な関係の性質:
    • 多くの裁判例は、親子間の情愛に基づく扶養的な関係から、被相続人である親が子を無償で居住させていたにすぎない場合は、その居住利益を特別受益にあたらないと判断しています。
    • これは、独立した所有権を得させる意図や、他の相続人への配慮を欠いた一方的な多額の贈与とは異なると考えられるからです。
  2. 生活の援助の一環:
    • 無償居住は、親が子に対して行っていた「生活の援助の一環」と捉えられます。
    • 扶養義務は、親が子に対して負うものであり、その義務の一環として住まわせていただけであって、相続分の前渡しという特別受益にはあたらない、という考え方です。

特別受益と判断される可能性のある例外

もちろん、ケースによっては特別受益と判断される余地が全くないわけではありません。例えば、以下のような例外的なケースでは、判断が分かれる可能性があります。

  • 無償居住が、他の相続人の権利を侵害する意図で行われたと強く推測される場合
    • 例えば、親の意思に反して、特定の相続人が実家を不法に占拠していたような場合です。
  • 居住していた建物が非常に高額で、居住期間も極めて長く、家賃相当額が他の相続人の相続分を著しく上回るような例外的な場合
    • 例えば、都心の一等地にある億単位の不動産に、特定の相続人が数十年間無償で居住していたようなケースです。

しかし、一般的には、親子間の情愛に基づく扶養的な性質が強いと判断され、特別受益とは認められないケースが多いのが実情です。


4. 無償居住があった場合の遺産分割はどうなる?

無償居住が特別受益にあたらないと判断された場合、原則として、その居住利益を相続財産に持ち戻して遺産分割協議を行う必要はありません。

つまり、実家に住んでいた相続人も、他の相続人と同じように、法定相続分に応じて遺産を分割することになります。

ただし、この結論は法律的な側面からのものであり、感情的な側面は残る可能性があります。

  • 住み続けた相続人の主張: 「ずっと住んでたんだから、他の相続人より多くもらうべきだ」
  • 他の相続人の不満: 「自分ばかり損をしている」

といった対立が生じやすく、話し合いでの解決が難しいケースも少なくありません。

このような場合、感情的な対立が深まる前に、弁護士という第三者の専門家が間に入り、冷静な話し合いをサポートすることが非常に重要になります。


5. 無償居住を巡る相続トラブルを避けるために

このような無償居住を巡る相続トラブルを避けるためには、以下の点が重要になります。

1. 生前の話し合い

被相続人(親)が元気なうちに、家族全員で実家をどうするのか話し合っておくことが最も理想的です。

  • 実家を誰が相続するのか。
  • 住み続ける相続人は、他の相続人とどのように調整するのか。
  • 実家を売却して代金を分けるのか。

これらの点を事前に明確にしておくことで、無用な争いを防ぐことができます。

2. 遺言書の作成

被相続人である親が遺言書を作成し、実家を特定の相続人に相続させる意向や、他の相続人への配慮を明記しておくことで、無用な争いを防ぐことができます。

  • 付言事項の活用:
    • 「長男には、長年私の面倒を見てくれた感謝として、自宅を相続させます。他の子どもたちには、申し訳なく思いますが、この遺言を尊重してくれることを願います」
    • このような付言事項は、親の真意を子どもたちに伝える上で、非常に大きな意味をもちます。

相続税を計算するための評価方法

2025-11-14

相続において、不動産は現金や預金のように簡単に分割できないため、その評価額を巡ってトラブルになりがちです。

相続税を計算する際の評価方法と、遺産分割協議で使うべき評価方法には違いがあります。それぞれの評価方法を知っておくことが、相続トラブルを避けるための第一歩となります。


相続税を計算するための評価方法

相続税を申告する際は、国が定めた以下の評価方法を使います。これらの評価額は、実際の売買価格よりも低いのが一般的です。

1. 土地の評価方法

  • 路線価方式 道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額(路線価)に、土地の面積をかけて計算します。主に都市部の土地に用いられ、国税庁のウェブサイトで調べることができます。
  • 倍率方式 路線価が定められていない地域の土地の評価に用います。市町村が定める固定資産税評価額に、地域ごとの倍率をかけて計算します。

2. 建物の評価方法

  • 固定資産税評価額 建物の評価は、基本的にこの評価額を使います。市町村が固定資産税を計算するために定めたもので、毎年送付される固定資産税の納税通知書で確認できます。

遺産分割協議で使うべき評価方法

遺産分割協議では、相続人全員が納得できる「公平な価値」が重要です。相続税評価額は時価と異なるため、そのまま使うとトラブルになる可能性があります。遺産分割協議では、以下の方法で時価を参考にします。

  • 不動産業者による査定 最も手軽な方法で、複数の不動産業者に査定を依頼し、その平均額を参考にします。短期間で目安の金額が分かりますが、あくまで査定のため、業者によって金額にばらつきが出ることがあります。
  • 不動産鑑定士による鑑定 専門家である不動産鑑定士に依頼する方法です。鑑定費用はかかりますが、客観的で信頼性が高いため、相続人間で評価額に争いがある場合に有効です。

弁護士が教える、トラブルを避けるためのポイント

不動産の評価を巡るトラブルは、感情的な対立を生みやすく、一度こじれると解決が難しくなります。

  1. 評価方法を事前に話し合う 遺産分割協議を始める前に、どの方法で不動産を評価するか、相続人全員で合意しておくことが重要です。
  2. 専門家を交える 不動産の評価は専門的な知識が必要です。弁護士や不動産鑑定士に依頼することで、客観的な根拠に基づいた話し合いができます。

大阪の相続問題に詳しい弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、相続不動産の評価から遺産分割まで、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。

不動産の評価でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

親の介護」や「家業の手伝い」は相続分に影響する?「寄与分」を弁護士が解説

2025-11-13

「長年親の介護をしてきたのに…」その貢献は遺産分割で評価されるのか?

相続が発生した際、「長年、亡くなった親の介護や家業の手伝いを一人で担ってきた相続人」がいらっしゃるケースは少なくありません。

「自分は親の介護のために仕事を辞めた。他の兄弟と同じ相続分しかもらえないの?」 「実家の農業を無給で手伝ってきた。これまでの貢献は相続で評価されないのだろうか?」

このような不満や疑問は、多くの相続トラブルの火種となります。民法には、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人がいる場合、その貢献度に応じて相続分を調整する「寄与分(きよぶん)」という制度があります。

しかし、どのような貢献が「寄与分」として認められるのか、その金額はどのように計算されるのか、正確に理解している方は多くありません。

今回は、この「寄与分」について、特に**「療養看護(介護)」や「家業への従事」といった貢献がどのように評価されるのか**を中心に、裁判例の傾向も踏まえながら相続専門弁護士が解説します。

この記事を読めば、

  • 寄与分がどのような制度か
  • どのような貢献が寄与分として認められやすいか
  • 寄与分はどのように計算されるのか
  • 寄与分を主張する際に何が必要か

といった点が明確になります。ご自身の貢献が正当に評価されないと不安に感じている方や、他の相続人から不当な寄与分を請求されていると感じている方は、ぜひ最後までお読みください。


1. 相続における「寄与分」とは?公平な遺産分割のための制度

寄与分の定義と目的

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の生前、その財産の維持または増加について「特別の寄与」をした者がいる場合に、その寄与の分だけ、その者の相続分に上乗せして、他の相続人との公平を図る制度です(民法第904条の2)。

相続では、原則として法定相続分に従って遺産を分けますが、それだけでは被相続人のために特別な貢献をした相続人が報われず、かえって不公平になってしまう場合があります。そうした事態を是正するために設けられています。

寄与分として認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 貢献の内容: 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護など。
  2. 貢献の特別性: 相続人であれば通常期待されるような扶養義務の範囲を超える貢献であること。
  3. 因果関係: その貢献が、被相続人の財産の維持または増加に具体的に結びついていること。

この「特別の寄与」であるかどうかが、寄与分を認める上で最も重要な判断基準となります。


2. 寄与分が認められやすい貢献とは?【介護・家業を中心に解説】

相続人による貢献は多岐にわたりますが、特に問題となることが多いのが、以下の2つです。

1. 療養看護(介護)による寄与

被相続人が病気などで介護が必要な状態になった際に、相続人がその療養看護を行った場合です。単に同居家族として日常生活の世話をしたというだけでなく、通常期待される扶養義務の範囲を超える貢献であるかどうかが問われます。

裁判例では、以下のような点が考慮され、寄与分が認められるかどうかが判断されます。

  • 介護の期間と程度: どのくらいの期間、どの程度(例えば、寝たきりや認知症など、より専門的・肉体的な負担が大きい介護か)行ったか。長期間にわたる重度な介護であるほど、寄与分が認められやすい傾向にあります。
  • 介護の必要性: 外部のヘルパーなどを利用せずに、その相続人が介護せざるを得ない状況だったか。介護が必要な状況で、他の相続人が全く関わらなかったような場合は、寄与分が認められる可能性が高まります。
  • 他の相続人との比較: 他の相続人がどの程度介護に関わっていたか。
  • 経済的な負担: 介護のために自己の収入を犠牲にしたり、医療費や生活費などを負担したりしたか。

裁判例を見ると、被相続人の病状が重く、長期間にわたり専門的な介護と同程度の援助を行った場合などに、寄与分が認められる傾向にあります。一方で、一般的な親子間の扶養の範囲内と判断される場合は、寄与分は認められにくいです。

2. 家業への従事による寄与

被相続人が営んでいた事業(農業、商店など)に、相続人が無給または非常に低い報酬で長年従事し、その事業の維持・発展に貢献した場合です。

この場合も、通常期待される扶養義務の範囲を超える貢献であるかどうかが問われます。

  • 従事の期間と内容: どのくらいの期間、事業のどの部分に、どの程度深く関わっていたか。
  • 貢献の程度: その貢献が、被相続人の財産(事業用資産など)の維持や増加にどの程度具体的に結びついたか。例えば、売上や利益の増加にどれだけ貢献したかが重要なポイントとなります。
  • 他の従業員との比較: もし他の従業員がいた場合、それらの方々との労働内容や報酬と比較して、その貢献が「特別」であったかを判断します。

農業に関する裁判例では、長年、親子で協力して農業を営み、その労働が被相続人の財産形成に貢献していると認められる場合に、寄与分が考慮されることがあります。


3. 寄与分の計算方法と主張の難しさ

寄与分が認められる場合、その金額は、裁判所が寄与の内容、期間、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めます。

  • 介護の寄与:
    • 寄与分を計算する際は、もし外部に委託した場合にかかるであろう費用(介護費用相場)や、介護のために相続人が得られなかった収入などが参考にされることがあります。
    • しかし、定まった計算式があるわけではありません。
  • 家業への従事の寄与:
    • その労働が事業にもたらした経済的利益や、同業他社の従業員に支払われるであろう報酬額などが考慮されます。

この寄与分の金額を巡っては、相続人間の意見が対立しやすく、争いになることが非常に多いです。

寄与分を主張する際に必要なこと

寄与分を主張する側は、自身の貢献内容やそれが被相続人の財産にどう影響したのかを具体的な証拠を示して証明する必要があります。

  • 療養看護(介護)の場合:
    • 介護日誌、医療費の領収書、病院の診断書、介護のために仕事を休んだ証明書など。
  • 家業への従事の場合:
    • 事業に関する帳簿や決算書、売上に関する資料、他の従業員の報酬に関する資料など。

これらの証拠を収集し、論理的に主張することは、一般の方にとっては非常に困難です。


4. 寄与分を巡る争いは弁護士にご相談ください

「自分はこれだけ貢献したのに、なぜ評価されないんだ」 「他の相続人から不当な寄与分を請求されている」

など、寄与分に関する問題は、感情的な対立も相まって、当事者だけでの解決が非常に難しいケースがほとんどです。

このような場合は、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士は、

  • あなたの貢献が法的に寄与分として認められる可能性や金額の見込みを判断します。
  • 寄与分を主張するために必要な証拠の収集をサポートします。
  • 他の相続人との交渉を代行し、あなたの正当な貢献を粘り強く主張します。
  • もし話し合いで解決できない場合でも、家庭裁判所での調停や審判において、あなたの代理人として法的な手続きを進めます。

寄与分は、被相続人の生前の努力や、相続人による支えを適切に評価するための重要な制度です。しかし、その主張や立証には専門的な知識と経験が不可欠です。

当事務所では、数多くの相続案件を取り扱っており、寄与分に関する複雑な問題についても、お客様にとって最善の解決を目指します。

寄与分についてお悩みの方、他の相続人との話し合いが進まない方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。


【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】

  • 寄与分に関するご相談: あなたの貢献が寄与分として認められる可能性を判断します。
  • 証拠収集のサポート: 寄与分を主張するために必要な証拠の収集をお手伝いします。
  • 交渉・調停・審判の代理: 他の相続人との交渉から、裁判所での手続きまで、すべてお任せください。

【弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人】

【大阪の相続弁護士解説】実母・実姉からのいじめに屈しない!遺産分割調停で不動産の適正評価と法定相続分獲得に成功した戦略

2025-11-08

はじめに:家族からの不公平な提案と精神的苦痛に耐える方へ

大阪でご家族の相続問題に直面し、「家族だから話し合えるはず」という期待とは裏腹に、実母や兄弟姉妹から一方的に不利な条件を押し付けられ、精神的な苦痛(いじめや誹謗中傷)を受けている方へ。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

大阪市、堺市、豊中市、吹田市など、どの地域でも、相続財産に**「複数の不動産」が含まれる場合、「価値のあるもの」「価値のないもの」**を巡って、相続人の間で激しい利害の対立が生じがちです。

本記事では、実際に弊所にご依頼いただいた方が、実母と実姉という最も信頼できるはずの家族からの不当な提案と誹謗中傷に苦しみながらも、弁護士の介入と遺産分割調停を通じて、最終的に法定相続分に応じた適正な財産分割を実現した成功事例を解説します。


1. 事例紹介:家族からの「いじめ」と一方的な不利な遺産分割案

📌 依頼前の状況とご依頼内容(被相続人の娘)

ご依頼者様のお父様は、多数の賃貸用または居住用不動産を残して亡くなりました。

相続人は、ご依頼者様、実母、実姉たちでした。遺産分割協議が始まると、実母と実姉たちから、ご依頼者様にとって極めて不公平な遺産分割案が提示されました。

  • 不公平な提案の内容
    • 価値のある不動産(収益性や利便性が高い)は、実母と実姉たちが取得
    • 価値のない不動産(老朽化が進んでいる、売却が難しい)は、依頼者様が一方的に取得

ご依頼者様がこの案に対し、正当な意見を述べても全く受け入れてもらえず、逆に相手方からは人格を否定するような誹謗中傷を受け、話し合いは完全に破綻していました。

ご依頼者様は、法定相続分に応じた適正で公平な遺産分割がなされることを強く希望し、弊所にご依頼いただきました。

📌 当事務所の対応と結果:調停での公正な評価と分割を実現

私たちは、ご依頼者様が受けている精神的な負担を最優先に考え、実母・実姉らとの直接交渉は困難であると判断しました。その代わり、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を即座に行う戦略を取りました。

【調停における主な論点】

調停の場では、以下の点が大きな争点となりました。

  1. 不動産の評価方法:相手方は自分たちに有利な低い評価額を主張しましたが、客観的な市場価格(時価)を反映した適正な評価を行う必要がありました。
  2. 現物分割の公平性:どの不動産を誰が取得するか、その配分が法定相続分に見合っているか。
  3. 過去の寄与分・特別受益:相手方側からの主張についても、法的な根拠があるか厳しく精査しました。

【調解決果:法定相続分に応じた分割の実現】

当事務所は、調停委員に対し、相手方の一方的な主張や、ご依頼者様が受けていた不当な扱いを正確に伝えつつ、不動産の客観的な価値法定相続分という法的基準に基づいた公平な分割案を粘り強く提示しました。

その結果、家庭裁判所という公的な場での手続きを通じて、最終的には法定相続分に応じた公平な遺産分割が成立しました。ご依頼者様は、家族からの誹謗中傷という苦痛から解放されるとともに、正当な相続分を確保することができました。


2. 家族間の「いじめ」や「不利な提案」を乗り越える鉄則

肉親からの不当な扱いは、通常の紛争よりも精神的なダメージが大きくなります。このような状況で適正な結果を得るためには、以下の鉄則が必要です。

鉄則①:交渉を断ち切り、公的な場(調停)へ移行する

家族からの誹謗中傷や意見の拒絶が続く場合、直接交渉を続けても時間と精神力を消耗するだけです。

弁護士は、相手方との直接の窓口となり、すぐに家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。調停の場は、第三者(調停委員・裁判官)が介入するため、感情論やいじめは通用せず、法的な根拠と客観的な資料に基づいた話し合いが強制されます。

鉄則②:不動産の「適正な評価」を徹底する

本事例のように、価値のある不動産を独占しようとする相手方は、不動産の評価額を低く見積もりがちです。

弁護士は、大阪市、堺市、東大阪市など地域の不動産市場に精通した不動産鑑定士や信頼できる業者と連携し、市場価値に基づいた「適正な評価額」を調停で主張します。これが、法定相続分通りの現物・金銭を取得するための絶対条件となります。

鉄則③:「法定相続分」という基準を徹底して主張する

法定相続分は、法律が定める最も公平な基準です。相手方の「自分たちが面倒を見たから」「親がそう言っていた」といった感情的・主観的な主張に対して、弁護士は常に「法定相続分に基づいた客観的かつ公正な分割」を軸に交渉を組み立てます。


3. 大阪の複雑な遺産分割なら、かがりび綜合法律事務所へ

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、肉親との激しい対立、複数の不動産が絡む複雑な遺産分割といった、依頼者様にとって最も困難な案件にこそ、その強みを発揮します。

大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市など、大阪府下で同様のトラブルに直面している皆様。

代表弁護士の野条健人は、あなたの心身の苦痛を理解し、法的知識と交渉スキルを駆使して、家族からの不当な提案を跳ね除けます

法定相続分というあなたの正当な権利を守り、平穏な生活を取り戻すために、私たちがお力になります。

家族との対立に疲れ果てる前に、私たちにご相談ください。

【弁護士が解説】自営業者の相続はなぜトラブルになりやすい?

2025-11-07


【弁護士が解説】自営業者の相続はなぜトラブルになりやすい?

皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市西区靭本町に拠点を置き、日々、様々な相続問題に向き合っています。

自営業や中小企業を営んでいらっしゃった方の相続は、現金や預貯金、不動産といった一般的な財産とは異なる、事業特有の財産が含まれるため、トラブルに発展するケースが多々あります。

「うちは家族経営だから大丈夫」と思っていても、相続を機に家族関係が破綻し、大切な事業が立ち行かなくなるという事例も少なくありません。今回は、自営業者の相続がなぜトラブルになりやすいのか、その主な理由と対策について解説します。


1. 事業用財産の評価が難しい

自営業の場合、店舗や事務所の不動産、在庫商品、機械設備、売掛債権など、事業に紐づいた様々な財産が相続の対象となります。これらの財産は、評価方法が複雑で、相続人全員が納得できる公正な価値を算出するのが困難です。

  • 不動産:事業用の不動産は、事業を継がない他の相続人にとって、売却して現金にしたいという思いが強く、評価額を巡って対立が起こります。
  • 在庫・機械設備:在庫や機械設備は、相続税評価額と実際の市場価値が大きく異なることがあります。
  • のれん代:長年培ってきた信用や顧客基盤といった「のれん代」も、客観的な価値を算定するのが難しく、争いの火種となります。

2. 事業の継続・承継問題が絡む

自営業の相続は、単なる財産分割に留まらず、事業の継続・承継という問題が深く関わってきます。

  • 後継者問題:複数の子どもがいる場合、誰が事業を継ぐのか、後継者以外の子どもにどうやって公平に財産を分けるのかといった問題が生じます。
  • 経営権の分散:遺言書がない場合、事業用の財産が複数の相続人に分散してしまい、事業運営に必要な意思決定が困難になるリスクがあります。
  • 代償金の支払い:事業を承継する相続人が、他の相続人に代償金を支払う場合、その金額が大きくなり、資金繰りに窮することもあります。

3. 公私混同の財産管理

家族経営の場合、事業用の財産と個人の財産が混同して管理されていることが少なくありません。

  • 経費の不明瞭さ:個人的な支出を事業の経費として計上しているケースや、その逆のケースがあり、相続財産の全容が不明確になります。
  • 使い込みの疑い:親の財産や会社の通帳を特定の相続人が管理している場合、他の相続人から「使い込みをしているのでは?」と疑われ、強い不信感を生むことがあります。

4. まとめ:トラブルを防ぐための3つの対策

自営業の相続トラブルを未然に防ぐためには、事前の準備が何よりも重要です。

  1. 事業用財産と個人財産の明確な分離 日頃から、事業の経理と個人の家計を明確に分けておくことが大切です。
  2. 専門家による財産評価 事業用財産の評価は、弁護士や公認会計士といった専門家と連携し、客観的な数値を算出しておくことが、公平な遺産分割への第一歩となります。
  3. 遺言書による明確な意思表示 最も有効な対策は、被相続人が生前に遺言書を作成し、**「事業用財産は誰に、他の財産は誰に」**と明確に意思を示しておくことです。これにより、後継者も他の相続人も、安心して事業と向き合うことができます。

自営業の相続問題は、家族の感情、事業の継続、法律が複雑に絡み合うデリケートな問題です。もし、お一人で解決できるかご不安であれば、まずは私たち専門家にご相談ください。

当事務所は、大阪の事業承継や相続問題に精通しており、皆様の不安を「かがりび」のように明るく照らし、納得のいく解決へと導くお手伝いをいたします。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

【大阪の土地相続の難題】「評価」が揉める、分割しにくい土地の相続を円満に解決する鉄則と弁護士の役割

2025-11-06

【大阪の土地相続の難題】「評価」が揉める、分割しにくい土地の相続を円満に解決する鉄則と弁護士の役割

はじめに:大阪で「土地」の相続に頭を悩ませる方へ

大阪で、ご家族が残された土地の相続に直面し、「どう分割すれば公平なのか」「そもそもこの土地の価値はいくらなのか」といった疑問や不安を抱えている方へ。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

相続財産の中でも、「土地」は、その立地や形状、利用状況によって価値が大きく異なり、相続トラブル(争続)の最大の原因となることが少なくありません。特に、大阪市の商業地、豊中市・吹田市の住宅地、東大阪市の工業地など、地域によって土地の評価基準や市場性が大きく異なる大阪府内では、その難易度はさらに増します。

本記事では、土地の相続で特に問題となりやすい**「評価」と「分割」**の難題に焦点を当て、紛争を回避し、依頼者様の希望通りの土地活用・財産取得を実現するための具体的な戦略を解説します。


1. 土地相続で避けて通れない2つの大きな壁

土地の相続が、預貯金や株式の相続よりもはるかに難しいのには、明確な理由があります。

🚨 壁①:**「評価方法」**の対立

土地には、相続税を計算するための路線価(または固定資産税評価額)と、市場で実際に売買される際の時価(市場価格)という、異なる複数の評価額が存在します。

遺産分割の話し合いでどの評価額を採用するかで、相続人が受け取る最終的な財産額が大きく変わるため、必ず対立が生じます。

  • 時価 vs 路線価高槻市の住宅地など、公示価格が高い土地では、時価を用いると遺産総額が増え、相続税が増加する可能性があります。しかし、現実に売却するなら時価が基準です。この基準を巡る争いは、当事者同士では解決困難です。

🚨 壁②:**「分割」**の難しさ

土地は、「現物分割(土地を物理的に分ける)」が困難な財産です。

  • 現物分割のリスク:例えば、枚方市の宅地を3分割すると、一つ一つが狭くなりすぎて、建築基準法の制限を受け、土地全体の価値が下がる(「価値の著しい減殺」)可能性があります。
  • 共有名義のリスク:分割を避けて複数の相続人で「共有名義」にすると、将来、売却や賃貸に出す際に共有者全員の同意が必要となり、実質的に土地が塩漬けになるリスクを抱えることになります。

2. 不動産専門の弁護士が推奨する土地分割の3つの戦略

土地を巡る紛争を回避し、公平かつ合理的な解決を目指すためには、以下の戦略を状況に応じて適切に選択し、実行する必要があります。

土地分割戦略①:代償分割の活用(特定の土地を取得したい場合)

特定の相続人(例:その土地に住み続けたい、または事業に使いたい後継者など)が土地を単独で取得し、その土地の価値に見合う金銭(代償金)を他の相続人に支払う方法です。

  • メリット:土地が分散せず、将来の紛争リスクを回避できます。取得希望者の意向を最大限に尊重できます。
  • 弁護士の役割:土地の適正な時価を算定し、その価格に基づいた代償金の算出と、代償金の支払い能力に応じた支払計画(一括か分割かなど)を相手方に説得力をもって交渉します。

土地分割戦略②:換価分割の提案(土地を現金化したい場合)

土地を売却し、その売却代金を相続分に応じて金銭で分配する方法です。

  • メリット:最も公平で、「公平性」を重視する相続人にとって納得感が高い解決策です。
  • 弁護士の役割:売却手続き自体は遺産分割協議が整ってから行うものですが、事前に信頼できる不動産業者と連携し、売却可能性や想定売却額を調停や協議の場に持ち込み、換価分割が最善であることを主張します。

土地分割戦略③:複雑な現物分割の調整

土地が広く、現物分割が可能な場合でも、土地ごとの形状、接道状況、日当たりなどによって価値が異なります。

  • 弁護士の役割:一級建築士や土地家屋調査士と連携し、分割後の土地の価値が**「減殺」されないよう**、最も公平かつ有効な分割案を作成し、評価額の差額については代償金で調整する案を提示します。

3. 土地の評価で揉めたら、すぐに遺産分割調停を!

実家や不動産を巡る紛争では、多くの場合、当事者同士の話し合いでは、土地の評価額で対立し、膠着状態に陥ります。特に家族間の対立が激しい場合、感情論が先立ち、解決は望めません。

弁護士が調停を推奨する理由

「評価で揉めたら、裁判所へ」が鉄則です。遺産分割調停を申し立てることで、以下のメリットが得られます。

  1. 公的な評価の可能性:調停委員や裁判官の判断により、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定が実施される可能性があります。これにより、客観的な評価額が確定し、話し合いの基準が定まります。
  2. 感情論の遮断大阪市内の中心にある土地のように、高額で感情的な価値も伴う財産を巡る話し合いでも、弁護士が代理人となり、調停委員を介することで、冷静かつ法的な議論に集中できます。
  3. 法定相続分に基づいた公正な配分:弁護士が、土地の評価額と法定相続分に基づき、現物、代償金、または換価代金のいずれかで、依頼者様の取り分が最大になるよう戦略的に主張を展開します。

4. 大阪の土地相続の解決は、かがりび綜合法律事務所へ

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、土地の評価と分割という、相続弁護士の中でも最も専門性が求められる分野に強い実績を持っています。

東大阪市、堺市など、様々な用途の土地が混在する地域特性を熟知しており、お客様の土地の価値を最大限に引き出す解決策を提案します。

代表弁護士 野条健人からのメッセージ

土地は、単なる財産ではなく、ご家族の歴史が詰まった大切な資産です。

しかし、その「分割しにくい」性質がゆえに、家族を争わせてしまう現実があります。私たちは、その土地を巡る紛争を解決し、依頼者様が納得し、安心して土地を処分、あるいは次の世代へつなぐことができるよう、全力でサポートいたします。

「共有名義のリスクを避けたい」「公平な評価額を知りたい」「不利な条件でサインしたくない」— あなたの土地相続に関する不安を、私たちにお任せください。

【大阪で土地の評価・分割でお困りの方は今すぐご相談を】

【大阪の相続弁護士解説】突然の「隠し子」発覚!戸籍調査から始まる複雑な遺産分割と1,000万円の財産取得に成功した方法

2025-11-05

はじめに:大阪で戸籍調査から思わぬ真実を知った方へ

大阪で大切なご家族を亡くされ、相続手続きを進める中で、予期せぬ事実、特に「被相続人の認知した子」や「前婚の子」の存在が戸籍調査から発覚し、大きな衝撃と不安を抱えていらっしゃる方へ。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

大阪市、吹田市、高槻市、枚方市など、どの地域でも、相続手続きの第一歩である**「戸籍謄本の収集・調査」**によって、それまで知らされていなかった相続人が判明するケースは少なくありません。

特に、新しい相続人の存在は、遺産分割協議を根本から覆し、紛争の長期化を招きかねません。

本記事では、実際に当事務所が解決に導いた事例をもとに、父の相続時に発覚した「母以外の別の女性との間の子(隠し子)」との遺産分割を、話し合いによって円満に解決し、依頼者様が1,000万円の財産取得に成功した、具体的な対応と戦略を解説します。


1. 事例紹介:突然の「隠し子」発覚と複雑化した遺産分割

📌 依頼前の状況とご依頼内容(被相続人の娘・50代女性)

ご依頼者様(50代女性)は、亡くなったお父様の相続手続きを進めるため、ご自身で戸籍謄本を取り寄せたところ、母以外の別の女性との間に子(ご依頼者様の異母兄弟)が存在することが判明しました。

突然の事態に、遺産分割がどうなるのか、その相手とどう交渉すべきか、大きな不安を抱えられ、遺産分割の全てを弊所にご依頼いただきました。

  • 遺産の種類:不動産、預貯金、株
  • 紛争相手:依頼者の兄弟(戸籍から発覚した異母兄弟)

📌 当事務所の対応と結果:【回収金額:1,000万円】

この事例の最大の難関は、**「感情的なわだかまり」「初対面での交渉」**という非常にデリケートな状況をいかに乗り越えるか、という点でした。

  1. 慎重な連絡と交渉の場の設定
    • まず、戸籍情報から判明した当該子(異母兄弟)に対し、弁護士名義で手紙にて非常に慎重に連絡を取り、相続人として正式に認知していることを伝えました。
    • 単なる手続きとしてではなく、感情的な配慮を示しつつ、円滑な解決を目指す姿勢を伝えたことで、話し合いの場を設けることに成功しました。
  2. 相続分「譲渡」の提案と交渉
    • 話し合いの場では、当該子の相続分(法定相続分)を正確に提示しつつ、相手側の事情や意向を丁寧にヒアリングしました。
    • その上で、長期にわたる係争を避けることのメリット、そして相手の生活への配慮も含めた解決案として、「当該子の相続分を、金銭的な対価と引き換えに依頼者様に全て譲渡する」という内容で交渉を進めました。

最終結果: 粘り強く、かつ慎重に進めた交渉の結果、当該子は、自身の相続分の全てについて依頼者様に譲渡するという内容で話し合いがまとまりました。これにより、ご依頼者様は他の兄弟と併せ、1,000万円の経済的利益を確実に取得することができました。


2. 突然発覚した相続人との「話し合い」を成功させる3つの鉄則

本事例のように、戸籍調査によって初めて存在を知った相続人と円満に解決するためには、通常の遺産分割とは異なる、高度な戦略が必要です。

鉄則①:感情ではなく「法律のプロ」が最初の窓口となる

初対面の相続人、特に「隠し子」というデリケートな立場の相手に対して、相続人であるご依頼者様自身が直接連絡を取ると、感情的な対立を生みやすく、話し合いが始まる前に破綻するリスクがあります。

  • 弁護士の役割:弁護士が冷静かつ中立な「法律のプロフェッショナル」として窓口となることで、相手側も「公平な手続きが始まる」と認識し、感情論ではなく法的な協議のテーブルに着きやすくなります。

鉄則②:戸籍から発覚した相続人の「法定相続分」を正確に提示する

新しい相続人が現れた場合、その人の法定相続分がいくらになるのかを正確に計算し、提示することが、交渉のスタートラインです。

特に、東大阪市の自社株や堺市の不動産など、評価が難しい財産が絡む場合、財産評価の根拠も含めて客観的に示すことが、相手の納得感につながります。

鉄則③:「相続分の譲渡」や「代償金」を戦略的に活用する

新しい相続人は、元々被相続人との交流が薄いことが多いため、「相続財産そのもの(不動産や株)」よりも**「現金」**を希望する傾向があります。

  • 相続分の譲渡:当該子に金銭的な対価を渡し、その代わりにその子が持つ「相続人としての地位(権利)」を全て依頼者様に譲渡**してもらう手法は、遺産分割協議をシンプルに終結させる有効な手段です。

3. 大阪の複雑な相続問題なら、かがりび綜合法律事務所へ

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、「戸籍調査で発覚した新たな相続人」との交渉といった、特にデリケートで専門性が要求される案件において、多くの解決実績を持っています。

大阪市、豊中市、八尾市、門真市など、大阪府下で同様の複雑な問題に直面している皆様のために、以下の強みをもってサポートいたします。

  1. デリケートな案件での豊富な交渉経験:感情的な対立を避け、法的な根拠に基づき、初対面の相続人とも冷静かつ円満に合意を形成するノウハウを持っています。
  2. 依頼者様の財産最大化:本事例のように、1,000万円の財産取得という結果に結びつけるため、法定相続分を譲渡してもらう交渉を戦略的に行い、依頼者様の経済的利益を追求します。

まとめ:不安な戸籍調査の結果も、弁護士と共に希望に変えましょう

突然の真実に直面したとしても、不安に思う必要はありません。適切な専門家である弁護士に依頼すれば、戸籍調査の結果判明した複雑な相続問題も、早期かつ円満に解決することが可能です。

大阪で「隠し子」や「新たな相続人」との遺産分割にお困りの方は、代表弁護士の野条健人にお任せください。あなたの心と財産を守り、新たな一歩を踏み出すお手伝いをいたします。

【大阪で戸籍調査から発覚した相続問題でお困りの方は今すぐご相談を】

【解決事例】使途不明金を巡る相続トラブル|調停で早期解決し自宅を確保

2025-11-04

【解決事例】使途不明金を巡る相続トラブル|調停で早期解決し自宅を確保

皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市西区靭本町を拠点に、日々、様々な相続問題に向き合っています。

相続が発生した際、特定の相続人が被相続人(亡くなった方)の通帳を管理していて、「使途不明金」が見つかることは珍しくありません。特に、親が認知症などで金銭管理が困難な状況にあった場合、この使途不明金を巡るトラブルは深刻になりがちです。

今回は、当事務所が実際に手掛けた「使途不明金」を巡る相続トラブルを、早期に遺産分割調停で解決し、ご依頼者様の希望通り自宅を確保できた事例をご紹介します。


事案の概要

ご依頼者様のお父様は、亡くなる5年前から施設に入所し、その頃から妹様がお父様の通帳を管理していました。

お父様が亡くなった後、通帳を確認したところ、毎月の施設費以外にも、使途が不明な多額の現金が引き出されていることが判明しました。認知症で寝たきりのお父様が、妹様にお金を贈与したとは考えにくく、ご依頼者様は妹様による使い込みを疑っていました。

当事務所の対応

ご依頼者様は、できるだけ早く問題を解決し、お父様名義の自宅を相続したいと強く希望されていました。

そこで、まず弁護士が代理人として、妹様へお金の使い道について回答を求める連絡書を送付しました。しかし、妹様からの返答がなかったため、このまま話し合いを続けても進展は難しいと判断。ご依頼者様の早期解決のご希望に沿うため、速やかに家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることにしました。

調停が始まると、相手方である妹様も弁護士を立て、調停の場で双方の主張を整理して話し合うことになりました。

解決までの道のり

調停では、当事務所が、使途不明金が被相続人のためではなく、妹様の個人的な目的のために使われた可能性が高いことを、客観的な証拠に基づいて主張しました。

  • お父様の健康状態や、施設での生活状況を具体的に示し、多額の現金が必要なかったことを主張
  • 施設費以外の支出に正当な理由がないことを指摘

その結果、調停の場で、ご依頼者様が自宅を単独で取得すること、そして妹様が引き出した預金の一部を、ご依頼者様に支払うことで合意が成立し、無事に和解となりました。ご依頼者様は、ご希望通り自宅を相続することができ、納得のいく形で問題を解決することができました。


この事例から学ぶべきこと

亡くなった方の通帳を管理していた相続人による使途不明金は、「使い込み」なのか「贈与」なのかを巡って争いになりがちです。この事例から、以下の重要な教訓が得られます。

  1. 早期の弁護士介入が有効 当事者同士での話し合いでは、感情的な対立が深まり、問題が長期化するリスクがあります。早期に弁護士が介入し、客観的な事実に基づいて冷静に交渉を進めることが、早期解決への鍵となります。
  2. 調停は「話の通じない相手」に有効な手段 相手方が話し合いに応じない場合や、主張が食い違う場合は、家庭裁判所の調停を利用するのが有効です。調停委員という第三者が間に入ることで、公平な立場で話し合いを進めることができます。
  3. 使途不明金の立証には専門家の力が必要 使途不明金の返還を求めるには、その金額や引き出しの回数、被相続人の健康状態など、様々な要素を考慮して法的に主張する必要があります。判断に迷った場合は、お早めに弁護士に相談し、適切な対応をとることが大切です。

当事務所は、大阪の相続問題に精通しており、皆様の不安な気持ちに寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。もし同様のお悩みを抱えていらっしゃる場合は、お一人で悩まずに、ぜひ一度、私たち弁護士にご相談ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

  • 所在地: 〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階
  • 電話番号: 06-6479-3766
  • 受付時間: 平日 9:00~20:00、土日祝 9:00~19:00

弁護士が解説】大阪でよくある不動産相続トラブルとその解決策

2025-11-03

弁護士が解説】大阪でよくある不動産相続トラブルとその解決策

皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市に根ざし、地域の皆様の様々な法律問題に取り組んでまいりました。今回は、特にご相談の多い「相続における不動産トラブル」に焦点を当て、その具体的な事例と解決策についてお話ししたいと思います。

大阪は地価が高く、被相続人が不動産を所有しているケースが非常に多いです。そのため、不動産が相続財産の大部分を占め、結果として相続トラブルに発展するケースが少なくありません。「うちは大丈夫」と思っていても、不動産が絡む相続は複雑になりがちです。この記事が、皆様の相続への備えの一助となれば幸いです。


こんなときどうする?不動産相続のよくあるトラブル事例

皆様からご相談いただく不動産相続のトラブルは、多岐にわたります。ここでは、特に頻繁に起こる3つのカテゴリーに分けて解説します。

1. 遺産分割に関する対立

  • 「誰が相続するか」で揉める: 被相続人の自宅や収益物件など、特定の相続人が「自分が住むから」「自分が管理してきたから」と独り占めを主張し、他の相続人が納得しないケースです。また、誰も不動産を相続したがらず、押し付け合いになることもあります。
  • 不動産の評価額で意見が合わない: 不動産の価値をどのように評価するかで意見が対立することがあります。相続人の一人が提示した評価額が不当に低いと感じたり、不動産鑑定士の評価に納得できなかったりする場合に起こります。
  • 「分け方」で対立する: 不動産を「現物分割(そのままの形で分ける)」、「換価分割(売却して現金を分ける)」、「代償分割(不動産を相続した人が他の相続人に代償金を払う)」のどの方法で分割するかで意見が分かれることがあります。

2. 金銭に関するトラブル

  • 相続税や税金の負担: 資産価値の高い不動産を相続した場合、高額な相続税が発生し、支払いが困難になることがあります。特に、不動産以外の現金資産が少ない場合には、相続税の納税資金をどう捻出するかが大きな問題となります。
  • 代償金の支払い: 不動産を単独で相続する代わりに、他の相続人へ支払うべき代償金を支払うことができない、または約束された代償金が支払われず、トラブルに発展するケースです。
  • 固定資産税や維持費の負担: 不動産を相続人全員の共有名義で相続した場合、固定資産税や修繕費用といった維持管理費を誰がどれだけ負担するかで意見が食い違うことがあります。

3. 不動産の管理・処分に関するトラブル

  • 空き家の管理・放置: 相続した不動産が空き家になったまま放置され、その管理や修繕費用を巡って相続人同士が揉めることがあります。特に、遠方に住んでいる相続人がいる場合、管理の負担が特定の相続人に集中しがちです。
  • 名義変更の放置: 遺産分割協議がまとまらないまま、または手続きの煩雑さから相続登記(名義変更)が放置されることがあります。これにより、不動産を売却したり活用したりすることができず、共有状態が長く続くことになります。
  • 活用方法の対立: 「不動産を売却して現金にしたい」と考える相続人と、「思い出の家だから残しておきたい」「賃貸として活用したい」と考える相続人とで、意見が対立し、不動産の処分や活用が進まないケースです。

弁護士が教える!不動産相続トラブルを解決するための2つのポイント

これらのトラブルは、決して他人事ではありません。しかし、事前に適切な対策を講じることで、そのリスクを大きく減らすことができます。

ポイント1:被相続人が元気なうちに「遺言書」を作成する

不動産をめぐる争いを未然に防ぐ最も有効な手段は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。

  • 遺言書で不動産の帰属先を明確にする: 「この不動産は長男に相続させる」といったように、誰がどの不動産を相続するのかを明確に指定することで、相続人間の対立を防ぐことができます。
  • 公正証書遺言を活用する: 遺言書は、形式に不備があると無効になってしまう可能性があります。公証人が関与して作成する公正証書遺言は、法的な有効性が高く、内容も明確であるため、最も安全な方法と言えます。

当事務所では、被相続人の方の想いを丁寧にヒアリングし、法的に完璧な遺言書作成をサポートします。

ポイント2:トラブルが発生したら「弁護士」に相談する

残念ながら、遺言書がない、または遺言書があってもトラブルに発展してしまった場合は、早急に専門家である弁護士に相談することが重要です。

  • 公平な立場で話し合いを促す: 弁護士が第三者として間に入ることで、感情的な対立を避け、法律に基づいた冷静な話し合いを進めることができます。
  • 不動産の適正な評価: 弁護士は、不動産鑑定士と連携するなどして、不動産の適正な評価額を算出し、相続人全員が納得できる解決策を提案します。
  • 裁判手続きのサポート: 遺産分割調停や審判など、裁判所の手続きが必要になった場合でも、弁護士が全面的にサポートし、皆様の権利を守ります。

特に、大阪の不動産事情に精通した弁護士に相談することで、より現実的で適切なアドバイスを受けることができます。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所へご相談ください

「不動産相続で何をすればいいのか分からない」「家族で話し合いがまとまらない」といったお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、大阪市に拠点を置き、大阪の地域特性を熟知した上で、お客様一人ひとりの状況に寄り添ったリーガルサービスを提供しています。相続問題は、お金だけでなく、家族関係にも深く関わるデリケートな問題です。お一人で悩まず、まずは私たち弁護士にご相談ください。皆様の不安を「かがりび」のように明るく照らし、円満な解決へと導くお手伝いをいたします。

初回のご相談は無料です。ご予約いただければ、土日祝のご相談も承ります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

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