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「親は亡くなったけれど、特定の兄弟の主張が強くて何も言えない」「自分だけいつも我慢を強いられている」

2025-09-23

大阪の皆さま、こんにちは。かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

相続は、法的な手続きだけでなく、ご家族間の複雑な感情や力関係が絡み合う、非常にデリケートな問題です。

「親は亡くなったけれど、特定の兄弟の主張が強くて何も言えない」「自分だけいつも我慢を強いられている」

もし、あなたがそんな思いを抱えているのであれば、どうか一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。

長年にわたり、大阪の地に根差し、数多くの相続問題を解決してきた私たちが、あなたの力強い味方となります。


弱い立場にいるあなたの味方となる【実績豊富な弁護士】

『かがりび綜合法律事務所』には、相続問題に精通した二人の弁護士が在籍しています。

代表の野条は、これまでの豊富な経験から、複雑な相続案件を数多く解決に導いてきました。相続財産管理人に選任されるなど、裁判所からもその実績を高く評価されています。

また、弁護士の井上は、認定心理士の資格を持ち、ご相談者様のメンタルケアも得意としています。特に、高齢のご相談者様からは「親身になって話を聞いてくれる」「安心して任せられる」と厚い信頼をいただいています。裁判所からも成年後見人未成年後見人として何度も選任されるなど、その誠実な人柄と専門性は高く評価されています。

私たちは、単に法律的な手続きを代行するだけでなく、それぞれの立場を尊重しながら、ご家族ごとのご事情に配慮した解決を目指します。


【初回面談相談90分無料】あなたの想いをじっくりお聞かせください

相続問題は、ご相談者様一人ひとりの状況が異なります。遺言書の内容、相続財産、そして何より、ご家族の歴史やこれまでの経緯、長年抱えてきたわだかまりが、解決の鍵を握ることも少なくありません。

そのため、私たちは、初回面談相談を90分無料で承っております。

時間をかけてお話を伺い、ご相談者様が抱えている不安や不満をすべて吐き出していただけるよう、安心できる場を提供しています。後悔を残さない解決のために、あなたの想いをぜひ私たちにお聞かせください。

大阪市、吹田市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市など、大阪府下にお住まいの方で、相続について少しでもお悩みがあれば、まずは一度、私たちにご面談ください。


【相続税・不動産登記も一括サポート】窓口1つでお手間はかかりません!

相続手続きは、弁護士の力だけでは完結しません。

相続財産に不動産があれば司法書士、多額の財産があれば税理士など、他の専門家の協力が不可欠です。

ご安心ください。私たちは、地域の保険会社代理店や寺社、福祉施設などと強固なネットワークを築き、税理士や司法書士とも密な連携を取っています。

ご依頼いただいた後は、私たちが窓口となり、相続税の申告不動産の登記まで、すべて一括でサポートします。ご自身で専門家を探す手間や、何度も手続きを繰り返す負担は一切かかりません。


【終活サポート】法的に有効な遺言書作成もお任せください

「元気なうちに、自分の意思で財産の分け方を決めたい」「家族に面倒をかけたくない」

そんなお考えをお持ちなら、ぜひ早めの対策をおすすめします。

しかし、せっかく遺言書を残しても、法的な要件を満たしていないために無効と判断され、かえってトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

当事務所は、裁判所から相続財産管理人成年後見人として選任された経験を持つ弁護士が所属しています。その豊富な知識と経験を活かし、あなたの想いを尊重した、法的に有効な遺言書の作成をサポートします。

「介護でお世話になった人に財産を残したい」「後で家族が揉めないような配分で残したい」など、ご希望に合わせて丁寧にご説明し、最適な方法をご提案します。


相続問題は、ご家族の絆を深く傷つけてしまうことがあります。

私たちかがりび綜合法律事務所は、あなたの力強い味方となり、後悔を残さない円満な解決を目指します。

まずは、あなたの胸の内をお聞かせください。ご相談を心よりお待ちしております。

「何から手をつければいいのかわからない」「相続人のなかに知らない人がいる」「遺産を使い込んでいる相続人がいるようだ」

2025-09-21

大阪の皆さま、こんにちは。かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

相続問題に直面したとき、「弁護士に相談するのは敷居が高い」と感じる方も少なくありません。しかし、遺産相続は、さまざまな法律的知識や複雑な手続きが求められるため、当事者だけで解決しようとすると、かえって事態が悪化してしまうことがほとんどです。

今回は、弁護士に相談することが、いかに皆さまにとって最良の解決に繋がるか、そして、かがりび綜合法律事務所がどのようなサポートを提供できるかについてお話しします。


最良の解決を目指すために:弁護士はあなたの力強い味方です

遺産相続と一口に言っても、その内容は多種多様です。

「何から手をつければいいのかわからない」「相続人のなかに知らない人がいる」「遺産を使い込んでいる相続人がいるようだ」

こうしたお悩みを抱えたとき、早めに弁護士に相談することが、最良の解決への第一歩となります。

インターネットや書籍には多くの情報があふれていますが、個々のケースに合わせた最善の解決策を見つけ出すには限界があります。弁護士は、法律の専門家として、あなたの状況に合わせた最適な手続きを提案し、迅速かつ正確に手続きを進めます。

1. 法的手続きのエキスパートとして冷静に交渉

弁護士は、法律問題の交渉を代行する資格を有しています。遺産分割協議や相続放棄、遺留分侵害額請求など、専門的な手続きを冷静かつ的確に行います。

たとえば、遺留分の侵害が疑われる場合、弁護士が介入することで、ご自身では難しい複雑な計算や法的手続きを正確に進めることができます。

また、大阪市、吹田市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市など、大阪府下にお住まいの皆さまから、当事務所には「思っていたよりも打ち解けやすかった」というお声を多くいただいております。私たちは、単に法的なアドバイスをするだけでなく、親身な対応を日々心がけておりますので、どうぞ安心してご相談ください。


「知らない」ことが大きな損につながる相続問題

相続問題では、「知らなかった」ということがそのまま大きな不利益に繋がることがあります。

  • 生前贈与や使い込み: 特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合、公平な遺産分割のためには「特別受益」として考慮する必要があります。しかし、この知識がなければ、そのまま不公平な分割に合意してしまうリスクがあります。
  • 遺産の全貌の把握: 相続財産の管理を特定の相続人に任せていた場合、その方がすべての財産を開示してくれないケースもあります。その場合、本来もらえるはずの財産のわずかしか受け取れないことも珍しくありません。

弁護士が介入することで、銀行口座の開示請求などを行い、遺産の全貌を明らかにすることができます。これにより、本来あなたが受け取るべき財産を公平に分配することが可能となります。

また、費用面においても、遺産分割に関する問題であれば、財産分与の範囲内でまかなえることが多いため、実質的な負担を抑えることができます。


「冷静な第三者」として親族間の争いを仲裁

相続問題は、俗に「争続」と言われるほど、親族間の対立に発展しやすいものです。

「相手は家族だから、これ以上関係をこじらせたくない」「でも、納得できない」

こうした葛藤を抱えている方は少なくありません。

私たち弁護士は、「冷静な第三者」として、ご依頼者様の利益を最優先しつつ、相手方も納得できるような解決を模索します。

豊富な法律知識と交渉力を活かし、感情的になりがちな話し合いの要点を整理することで、驚くほどスムーズに解決へ向かうことも少なくありません。

かがりび綜合法律事務所は、法律の枠を超えた実務経験から、皆様のお気持ちに寄り添い、最良の解決を導くことをお約束します。

大阪市、吹田市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市など、大阪府下で相続問題にお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

終わらない相続争いの悲惨な末路|弁護士が教える4つのリスク

2025-09-20

終わらない相続争いの悲惨な末路|弁護士が教える4つのリスク

相続が「争族」となってしまうと、その解決には多くの時間と労力がかかります。しかし、相続争いの恐ろしさは、単に感情的な対立だけではありません。遺産分割が長期間にわたって完了しないことで、法的に、そして経済的に大きな不利益を被る可能性があるのです。

今回は、相続争いが長期化することによって生じる、見過ごすことのできない4つのリスクについて解説します。


1. 遺産を有効に活用できない

遺産分割が終わらない限り、各相続人は遺産を自由に活用することができません。特に不動産は、売却や賃貸といった収益化の機会を逃してしまうことになります。

例えば、遺産分割が成立しないまま不動産を共有名義で放置してしまうと、売却するには共有者全員の同意が必要です。もし単独で自分の持分だけを売却しようとしても、買い手を見つけることは非常に困難で、見つかったとしても本来の価値よりもはるかに低い金額でしか売却できないのが実情です。

さらに、不動産の維持にかかる固定資産税などの費用は、遺産分割が成立するまで相続人全員で負担し続けなければなりません。

2. 「特別受益」や「寄与分」を主張できなくなる

遺産分割が長期化することの最大の落とし穴の一つが、特別受益寄与分の主張ができなくなることです。

  • 特別受益:生前に特定の相続人が受けた、学費や住宅購入費などの特別な利益
  • 寄与分:被相続人の事業への貢献や、献身的な介護など、財産の維持・増加に貢献した分

これらの主張は、相続人全員の公平性を保つための重要な制度です。しかし、遺産分割が10年以上もこじれると、たとえどれだけ貢献したとしても、その主張が認められなくなり、大きな不利益を被る可能性があります。

3. 親族間の関係性が悪化する

相続争いは、単なる財産問題にとどまらず、家族関係そのものを破壊してしまいます。感情的な非難の応酬は、家族の歴史に深い溝を刻み、一度壊れた関係の修復は極めて困難です。

相続争いをきっかけに親族間の縁が断絶し、家族の絆が失われてしまうケースは決して珍しくありません。

4. 相続税の優遇特例を受けられない

相続税の申告には期限があり、通常は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内です。この期限内に遺産分割が成立していないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、相続税を大幅に抑えることができる特例を適用することが原則としてできません。

申告期限内に分割が間に合わない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後日遺産分割が成立した際にこれらの特例を適用できる可能性があります。しかし、この手続き自体にも手間がかかりますし、3年以内に解決できなければ、特例を受けられず多額の相続税を支払うことになります。


まとめ:相続争いは早期解決が鍵

相続争いは、時間とともにリスクが膨らみ、解決が困難になる一方です。

これらのリスクを避けるためには、早期に専門家である弁護士に相談し、解決に向けて動き出すことが何よりも重要です。

弁護士は、法律と交渉のプロとして、お客様の代理人となり、複雑な遺産分割協議や調停をスムーズに進めます。また、特別受益や寄与分の主張、税金に関する手続きなど、見落としがちな法的リスクについても的確にアドバイスします。

相続争いで時間と心労を無駄にしないためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

離婚の財産分与で相手から多額の請求。どう対応すべき?【弁護士が解説】

2025-09-18

離婚の財産分与で相手から多額の請求。どう対応すべき?【弁護士が解説】

「夫婦の話し合いで離婚を進めていたのに、相手が弁護士を立てて多額の請求をしてきた…」

そんな時、どうしたら良いか分からず途方に暮れてしまう方は少なくありません。

今回は、実際にあったご相談事例をご紹介しながら、離婚の話し合いがこじれた場合の対処法について解説します。

ご相談の背景

ご相談者様は、奥様と性格の不一致から離婚することになり、別居を開始。離婚条件について話し合いを進めていました。

しかし、話し合いの途中で奥様が弁護士を立て、相場の2分の1を超える多額の財産分与(約1,000万円)と、婚姻費用の支払いを請求してきました。あまりにも一方的な要求に、どうすれば良いか分からず、ご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応と解決までの道のり

このまま婚姻費用の支払いを続けると、ご相談者様の経済的負担が増大するばかりです。そこで私たちは、早期に離婚を成立させるべく、すぐに離婚調停を申し立て、相手方の弁護士と交渉を開始しました。

相手の財産分与の主張は、一見するともっともらしいものでしたが、ご相談者様の生活実態を無視した、到底受け入れられない金額でした。

私たちは、以下の点を粘り強く交渉しました。

  • 今回の離婚は、どちらか一方に責任があるものではないこと
  • 別居時に奥様が多額の金銭を持ち出していること
  • ご相談者様の手元に、請求された金額を支払うだけの資産がないこと

これらの事実を丁寧に伝え、双方にとって納得のいく解決を目指しました。

その結果、当初の請求額から半額以下の500万円以下で合意に至り、円満に離婚が成立しました。

弁護士だからできること

この事例のように、離婚の話し合いがこじれてしまうことは珍しくありません。特に、相手が弁護士を立ててきた場合、法律の知識がないまま一人で対応するのは非常に困難です。

弁護士を立てることで、相手の不当な要求を跳ね除け、あなたの状況を冷静に主張することができます。私たちは、あなたの精神的な負担を軽減し、ご依頼者様の正当な権利を守るために最善を尽くします。

離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、あなたの新たな人生のスタートを全力でサポートします。

「不動産共有と自営業」

2025-09-16

ご依頼ありがとうございます。今回は「不動産共有と自営業」というテーマで、相続ブログの記事を作成いたします。自営業を営む方が相続で不動産を共有することになった際に、どのような問題が起こりうるか、そしてその解決策について、弁護士の視点から解説します。


【弁護士が解説】自営業者が直面する相続問題|不動産共有の危険性と解決策

皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市に拠点を置き、日々、様々な相続問題に向き合っています。

事業を営む方にとって、相続は単なる財産分割に留まらない、事業の継続に関わる重要な問題です。特に、事業で使用している土地や建物が相続財産に含まれる場合、他の相続人と「不動産を共有」する状態になることが多く、これが後々の大きなトラブルに発展するケースが少なくありません。

今回は、自営業者が直面する不動産共有の危険性と、そのリスクを回避するための解決策について、具体的な事例を交えながら解説します。


1. 自営業者が直面する「不動産共有」の危険性

相続によって不動産が複数の相続人の共有名義となった場合、特に自営業を営む方にとっては、事業の継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

危険性①:事業の継続が困難になる

事業で使用している不動産を他の相続人と共有している場合、その不動産を自由に活用したり、売却したりすることができなくなります。

  • 増改築や大規模修繕ができない: 不動産の増改築や大規模修繕には、原則として共有者全員の同意が必要です。兄弟間で意見が対立すると、事業拡大のために必要な改修が進められず、事業の成長が阻害される可能性があります。
  • 担保に入れられない: 事業資金の融資を受ける際、共有不動産を担保にしようとしても、他の共有者の同意がなければ銀行は融資に応じてくれません。これにより、資金調達の選択肢が狭まります。
  • 売却ができない: 共有者の一人が「事業を辞めて不動産を売却したい」と主張した場合、他の共有者は売却に同意せざるを得ない状況に追い込まれることもあります。

危険性②:固定資産税や維持費の負担で揉める

共有不動産にかかる固定資産税や修繕費用などの維持費は、共有者が各自の持分割合に応じて負担するのが原則です。

しかし、「実際に不動産を使っているのはお前だけだ」「事業で利益を上げているんだから、お前が全額払うべきだ」などと、他の共有者から不当な負担を求められ、トラブルに発展するケースが多々あります。

危険性③:将来的な相続でさらに複雑化する

共有状態が解消されないまま、共有者のうち誰かが亡くなると、その持分はさらにその相続人に細かく分割されてしまいます。いわゆる「数次相続」です。

世代を経るごとに共有者は増え、権利関係は複雑化し、最終的には面識のない親戚と共有する「共有不動産の塩漬け」状態に陥るリスクが高まります。こうなってしまうと、もはや話し合いで解決することは極めて困難になります。


2. 不動産共有の危険性を回避する3つの解決策

このような危険性を回避し、円滑な事業継続を実現するためには、事前の対策が不可欠です。

解決策①:遺言書を作成して単独相続させる

被相続人(親)がご存命であれば、最も有効な手段は遺言書の作成です。

**「事業で使用している不動産は、長男(事業承継者)に単独で相続させる」**と遺言書に明記しておくことで、他の相続人と共有状態になることを防ぐことができます。他の相続人には、代わりに預貯金や他の不動産など、遺留分に配慮した財産を相続させる内容にすることで、円満な解決を目指します。

解決策②:遺産分割協議で代償分割を利用する

被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産分割協議で解決を図ります。

事業承継者が不動産を単独で相続する代わりに、自己資金などから他の相続人へ「代償金」を支払うことで、公平性を保ちつつ共有状態を解消することができます。これが代償分割です。

ただし、代償金の額や支払い方法について、他の相続人と合意に至る必要があります。

解決策③:弁護士に相談して「共有物分割訴訟」を検討する

遺産分割協議がまとまらず、事業継続が困難な状況に陥った場合は、共有物分割訴訟を検討することになります。

これは、裁判所を通じて不動産の共有状態を解消する手続きです。裁判所の判断によって、不動産を事業承継者が単独で取得し、他の共有者には代償金を支払うよう命じられたり、不動産を売却して代金を分けるよう命じられたりします。


3. お悩みなら、まずは大阪の弁護士にご相談ください

自営業における不動産共有の問題は、事業の未来に関わる重大な課題です。

「事業用の不動産を共有することになり、どうしていいか分からない」「遺産分割協議で代償金について揉めている」といったお悩みをお持ちの方は、一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所は、大阪の事業承継や相続問題に精通しており、お客様の状況を丁寧にヒアリングした上で、事業の継続を最優先に考えた最適な解決策をご提案します。

初回のご相談は無料です。ご予約いただければ、土日祝のご相談も承ります。

弁護士野条健人の相続ブログ|相続問題を弁護士に依頼する5つのメリット

2025-09-07

弁護士野条健人の相続ブログ|相続問題を弁護士に依頼する5つのメリット

こんにちは。弁護士の野条健人です。 「相続なんて、家族で話し合えば何とかなるだろう」 そう考えていらっしゃる方も多いかもしれません。

しかし、相続は単に故人の財産を引き継ぐだけの手続きではありません。相続財産の種類や金額、そして何よりも、相続人同士の関係性によって、複雑な問題が次々と発生することがあります。

相続トラブルが発生した際、法的な知識がないままご自身で対応しようとすると、問題が長期化したり、思わぬ損をしてしまったりする可能性があります。 今回のブログでは、相続問題を弁護士に依頼することで得られる、5つの大きなメリットについてお話しします。


メリット1:トラブルの早期解決

相続トラブルは、時間が経てば経つほど、感情的な対立が深まり、解決が難しくなります。 遺産分割協議が難航したあげく、調停や裁判まで発展した場合、弁護士の介入なしに適切な対応を行うのは困難です。

弁護士は、法律の専門家として、冷静かつ客観的な視点から問題点を整理し、解決への道筋を示します。 早期に弁護士に相談することで、問題がこじれる前に手を打ち、スムーズに解決へと導くことができます。

メリット2:適正な遺産金額の分配が得られる

相続財産に不動産や株式などが含まれる場合、その評価額をめぐって意見が対立することがよくあります。 「実家は古くて価値がないだろう」「いや、立地がいいから高額なはずだ」といった主観的な評価では、公平な分割は望めません。

弁護士は、不動産鑑定士などの専門家と連携し、客観的な評価額を算出します。 また、特定の相続人が受けた生前贈与(特別受益)や、被相続人の療養看護に尽力した場合(寄与分)など、法律に基づいた適正な主張を行うことで、あなたが本来受け取るべき公正な取り分を確保します。

メリット3:親族間の争いを未然に抑止できる

相続問題は、ご家族の絆を壊してしまう可能性があります。 しかし、弁護士が間に入ることで、ご家族が直接交渉することなく、冷静な話し合いを進めることができます。

第三者である弁護士は、特定の相続人に肩入れすることなく、中立的な立場から交渉を行います。 これにより、感情的な衝突を避け、ご家族の関係性を守りながら、円満な解決を目指すことができます。

メリット4:交渉や書類作成などの負担が軽減される

遺産分割協議から、遺産の名義変更、相続税の申告など、相続には煩雑な手続きや、膨大な量の書類作成が伴います。 仕事や家事、育児などで忙しい中で、これらの作業をすべてご自身で行うのは、大きな負担となります。

弁護士に依頼すれば、ほかの相続人との交渉から、必要書類の作成・収集まで、ほぼすべての対応を一任できます。 あなたは、ご自身の生活に集中しながら、相続手続きを進めることができるのです。

メリット5:親族間での交渉などの精神的な負担が軽減される

相続問題の最大の苦痛は、何よりも精神的な負担ではないでしょうか。 長年信頼してきたご家族との間に生じた不信感や、話し合いが進まないことへの焦り、将来への不安など、多くのストレスを抱えることになります。

弁護士に依頼すれば、こうした精神的な負担から解放されます。 私たちがあなたの代理人として、交渉の矢面に立つことで、あなたは安心して日常を過ごすことができます。 私たちは、あなたの気持ちに寄り添い、不安な気持ちを少しでも和らげるお手伝いをします。


早期の相談が、最善の選択です

相続トラブルは、ご自身でどうにかしようとせず、早い段階で弁護士に相談するのが最善の選択です。 相続問題を弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きから、ご家族との交渉まで、すべてをお任せいただけます。

スムーズに相続を進め、ご家族の絆を守るためにも、ぜひ一度、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。 私たちは、あなたの力強い味方となり、円満な解決を目指します。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条 健人

「公正証書遺言」が最強の理由とは?トラブルを回避する3つのメリット

2025-09-05

弁護士野条健人の相続ブログ|「公正証書遺言」が最強の理由とは?トラブルを回避する3つのメリット

こんにちは。弁護士の野条健人です。 今回のブログでは、相続トラブルを未然に防ぐために、私が最もお勧めしている**「公正証書遺言」**について、そのメリットをわかりやすくお話ししたいと思います。

「遺言書」と聞くと、自分で書く「自筆証書遺言」をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、私がこれまで多くの相続案件に携わってきた経験から、「公正証書遺言」こそが、ご家族を守る最強のツールだと断言します。

では、なぜ公正証書遺言がそれほど強力なのでしょうか。その理由を3つのメリットに分けてご説明します。


メリット1:法律の専門家が作成するから「無効」にならない

自筆証書遺言は、ご自身で気軽に作成できる一方で、書き方を少しでも間違えると、法的に無効になってしまうリスクがあります。

例えば、日付の記載がなかったり、署名がなかったり、財産の内容が曖昧だったりすると、せっかく書いた遺言書が無効と判断されてしまうのです。 そうなると、ご本人の意思は反映されず、結局は相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

一方、公正証書遺言は、公証役場の公証人が、法律の専門家として、ご本人の意思を正確に聞き取り、法的に有効な文章を作成します。 そのため、「書き方が間違っていて無効になる」という心配がありません。 ご自身の想いを、確実に実現させることができるのです。

解決事例:自筆証書遺言の「無効」が招いたトラブル

ご主人が亡くなり、自筆で書かれた遺言書が見つかりました。 「すべての財産は、妻に相続させる」 と書かれていましたが、日付の記載がなく、遺言書は無効と判断されました。

その結果、ご主人のご兄弟が「私たちにも遺留分があるはずだ」と主張し、遺産分割協議は泥沼化してしまいました。 もし、ご主人が公正証書遺言を作成していれば、ご自身の意思は確実に尊重され、奥様もご兄弟も、このような辛い思いをすることはなかったでしょう。


メリット2:家庭裁判所の「検認」手続きが不要だからスムーズ

自筆証書遺言は、見つかった後、家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。 この手続きは、遺言書を偽造・変造から守るために行うもので、相続人全員に通知が送られ、全員が立ち会う必要があります。

しかし、この手続きには、約1~2ヶ月程度の時間がかかり、手間も費用もかかります。 また、遠方に住んでいる相続人がいる場合、手続きがさらに複雑になることもあります。

一方、公正証書遺言は、公証人が作成した時点ですでに法的に有効なものとして認められているため、この検認手続きが不要です。 相続開始後、すぐに遺言書の内容に従って手続きを進めることができるので、ご家族の負担を大きく減らし、スムーズに相続を完了させることができます。

解決事例:検認手続きの煩雑さに困惑したケース

ご両親が亡くなり、遺品の中から自筆の遺言書が見つかりました。 ご兄弟は、早く相続手続きを済ませて、前に進みたいと思っていましたが、検認手続きが必要だと知り、その煩雑さに困惑しました。

兄は仕事が忙しく、妹は海外に住んでいたため、日程調整が難航しました。 その結果、手続きがなかなか進まず、ご兄弟の間で「なぜこんなに時間がかかるんだ」と不満が募り、関係がギクシャクしてしまいました。

公正証書遺言であれば、このような手続きの手間や時間がかからず、ご家族の精神的な負担も軽減できます。


メリット3:原本が公証役場で保管されるから「紛失」の心配がない

自筆証書遺言は、自宅で保管するため、紛失したり、火災などで焼失したりするリスクがあります。 また、特定の相続人が遺言書を隠したり、破棄したりする可能性もゼロではありません。

しかし、公正証書遺言は、原本が公証役場に厳重に保管されます。 そのため、紛失や偽造、破棄のリスクがありません。 ご家族に遺言書の存在を知らせておけば、万が一、見つからない場合でも、公証役場で探してもらうことができるのです。

これは、ご本人の意思が確実に守られるだけでなく、相続人全員にとっての安心材料にもなります。

まとめ

公正証書遺言は、作成に手間と費用がかかりますが、それ以上の大きなメリットがあります。 ご自身の想いを確実に実現し、何よりも**「残されたご家族が争うことなく、円満に相続を終えられる」**という安心感を得ることができます。

「遺言書はまだ早い」「自筆で書けば十分だろう」 そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、いざという時にご家族が困らないように、また、ご自身の最後の想いを確実に伝えるためにも、公正証書遺言の作成をぜひご検討ください。

当事務所では、ご依頼者様の想いを丁寧にヒアリングし、公証人との手続きをサポートするなど、公正証書遺言の作成を全面的にお手伝いしています。 「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条 健人

弁護士野条健人の相続ブログ|「共有」は「共倒れ」の始まり?共有物分割のトラブルを避けるために

2025-09-03

弁護士野条健人の相続ブログ|「共有」は「共倒れ」の始まり?共有物分割のトラブルを避けるために

こんにちは。弁護士の野条健人です。 相続のご相談をお受けしていると、「実家が兄と私の共有名義になっているのですが、どうすればいいでしょうか?」というお悩みをよく耳にします。

一つの不動産を複数人で所有する**「共有」**は、一見すると公平なようでいて、実は将来のトラブルの火種になりかねません。私はこれを「共倒れ」と呼んでいます。

今回のブログでは、共有名義の不動産がなぜトラブルになりやすいのか、そして、その問題を解決するための**「共有物分割」**について、具体的な事例を交えながらお話ししたいと思います。


なぜ「共有」は「共倒れ」の始まりなのか?

共有名義の不動産は、次のような問題が起こりやすいのです。

  1. 意思決定が困難になる 建物の大規模な修繕や売却など、共有不動産に関する重要な決定をするには、原則として共有者全員の同意が必要です。共有者の一人でも反対すると、何も進めることができなくなってしまいます。
  2. 維持費や税金の負担をめぐる争い 固定資産税や管理費、修繕費などは、共有者全員で負担することになります。しかし、「私は住んでいないのに、なぜ私が払わなければならないのか」「もっと安く済む方法があるはずだ」といった不満から、対立が生まれることがあります。
  3. 相続がさらに複雑になる 共有者が亡くなった場合、その持分はさらに細分化され、次の世代に引き継がれます。これにより、共有者がネズミ算式に増えていき、将来的にますます意見をまとめることが難しくなります。

これらの問題が重なり、最終的には**「共有状態のまま放置」**という、最も望ましくない状態に陥ってしまうのです。

共有名義の不動産を解消する「共有物分割」とは?

「共有物分割」とは、共有名義の不動産を、共有状態から単独名義に変更するための手続きです。 この手続きには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割

1. 現物分割:一つの土地を複数に分けて所有する

これは、一つの土地を物理的に複数に分割し、それぞれの共有者が単独で所有する方法です。

【解決事例:土地を分筆して解決したケース】

ご兄弟で共有していた広い土地がありました。 兄は「この土地をすべて相続し、将来はここに家を建てたい」と考えていました。一方、弟は「土地を売却して、現金で分けたい」と主張していました。 話し合いは平行線をたどっていましたが、私は、土地を2つに分割する「分筆」を提案しました。

具体的には、兄が家を建てるのに十分な面積を確保し、弟が売却しやすいように、道路に面した部分を分筆して、それぞれが単独で所有することにしました。 この方法であれば、兄は土地を守ることができ、弟は自分の持分を自由に売却して現金化することが可能になります。 結果的に、お互いの希望が叶う形で、円満に共有状態を解消することができました。


2. 代償分割:共有者が他の共有者の持分を買い取る

これは、特定の共有者が、他の共有者の持分を金銭で買い取る方法です。 共有名義の実家に住み続けたい、といった場合に有効な手段です。

【解決事例:実家を買い取って単独名義にしたケース】

ご両親が亡くなり、実家が3人兄弟の共有名義になりました。 長男は実家に住み続けたいと希望していましたが、他の兄弟はすでに持ち家があり、代償金を受け取りたいと考えていました。 長男は代償金を支払うだけの十分な現金がなかったため、話し合いが進みませんでした。

私はまず、実家の客観的な評価額を算出し、その金額を基準に代償金の金額を提示しました。 その上で、長男が代償金を支払うための資金を、金融機関からの融資でまかなうことを提案しました。 その結果、長男は実家を単独で所有することができ、他の兄弟も納得のいく代償金を受け取ることができました。


3. 換価分割:不動産を売却して代金を分ける

これは、共有不動産全体を売却し、その売却代金を共有者で分ける方法です。

【解決事例:誰も住む予定がない実家を売却したケース】

ご兄弟で実家を共有していましたが、全員が遠方に住んでおり、実家に住む予定はありませんでした。 しかし、いざ売却しようとしても、共有者の一人が「まだ売るにはもったいない」と反対し、手続きが進みませんでした。

私は、反対している共有者に対して、空き家のまま放置することのリスク(固定資産税、維持管理の手間、老朽化による価値の低下など)について、具体的に説明しました。 また、将来的にさらに共有者が増えることで、売却がますます困難になる可能性についても伝えました。 冷静な客観的事実を伝えることで、最終的に共有者全員が売却に同意し、得られた売却代金を公平に分ける形で解決することができました。

まとめ:共有状態を解消することが、将来の安心につながる

「共有」という状態は、一見、公平に見えますが、将来的に大きなトラブルに発展するリスクを抱えています。 もし、ご家族と共有名義の不動産をお持ちでしたら、将来、**「誰がどうやって使うのか」「管理費はどうするのか」**について、早い段階で話し合うことをお勧めします。

そして、話し合いが難しい場合は、専門家である弁護士にご相談ください。 弁護士は、単に法律を適用するだけでなく、皆様の間に立ち、冷静な仲介役として、最適な解決策をご提案します。 共有状態を解消することが、ご家族の絆を守り、将来の安心につながるのです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条 健人

「実家」の相続で後悔しないために:トラブルを避ける3つの秘訣

2025-08-29

弁護士野条健人の相続ブログ|「実家」の相続で後悔しないために:トラブルを避ける3つの秘訣

こんにちは。弁護士の野条健人です。 今回のブログでは、ご相談の中でも特に多い、「住んでいる家」、つまり実家の相続についてお話ししたいと思います。

実家は、単なる建物ではありません。 ご両親との思い出が詰まった場所であり、ご家族にとってかけがえのない大切な宝物です。 しかし、その実家が、相続の場面でご家族を不幸にする**「争族」**の火種になってしまうことがあります。

「まさか、うちが?」と思われるかもしれませんが、実家をめぐる相続トラブルは、どんな仲の良いご家族にも起こり得ることなのです。


なぜ「実家」が相続トラブルになりやすいのか

実家の相続がトラブルに発展しやすい理由は、主に以下の3つです。

  1. 感情的な価値が絡むから 実家には、金銭的な価値だけでなく、ご家族の思い出や歴史といった「感情的な価値」が大きく絡んでいます。 「この家は私が生まれてからずっと住んでいた家だ」 「両親が大切にしていた庭は、絶対に手放したくない」 このような感情的な想いが、冷静な話し合いを妨げ、対立を深めてしまうことがあります。
  2. 簡単に分けられないから 現金や預貯金のように、100万円を2人で50万円ずつと簡単に分けることができません。 「兄が住むから、兄が全部相続すればいい」 「いや、妹も平等に権利があるだろう」 というように、具体的な分割方法を巡って意見が対立することが多々あります。
  3. 相続人の状況がそれぞれ違うから 長男は実家に住んでいて、長女は遠方に嫁いでいるなど、相続人一人ひとりの状況は様々です。 「実家に住む私は、このまま住み続けたい」 「私には持ち家があるから、代わりに現金を公平に分けてほしい」 こうした異なる希望が、話し合いを複雑にしてしまいます。

このように、実家は「分けにくい」「評価が難しい」「感情が絡む」という3つの要素が複雑に絡み合い、トラブルに発展しやすいのです。

「実家」の相続で後悔しないための3つの秘訣と解決事例

では、実家の相続で後悔しないためには、どうすれば良いのでしょうか。 私がこれまでご相談を受けてきた経験から、最も重要だと感じる3つの秘訣と、具体的な解決事例をご紹介します。


秘訣1:親の意思を明確にする

最も重要なのは、ご両親が生きている間に、実家をどうしてほしいか、その意思を明確にしておくことです。

「実家は長男に継がせたい」 「将来誰も住む予定がないから、売却して、そのお金を子どもたちで分けてほしい」

ご両親がどう考えているか、子どもたちが知っているだけで、相続開始後の話し合いは驚くほどスムーズに進みます。 しかし、口頭で伝えるだけでは不十分です。ご家族間でトラブルが起きた場合、「親はこう言っていた」という水掛け論になりがちだからです。

解決事例:遺言書が導いた円満な解決

ご両親が亡くなり、実家をめぐって長男と長女が対立していました。 長男は「自分がこのまま住み続けたい」と主張し、長女は「売却して公平に分けてほしい」と譲りませんでした。 話し合いは平行線をたどり、両者の溝は深まるばかりでした。

しかし、ご両親が公正証書遺言を作成していたことが判明しました。 遺言書には、「実家は長男に相続させる。その代わり、長女には預貯金をすべて相続させる」と明記されていました。

長女は当初、遺言書の内容に納得しませんでした。しかし、私は長女に対して、ご両親がなぜこのような遺言書を作成したのか、その想いを丁寧に説明しました。 「お母様は、お兄様が今後も実家を守ってくれることを望んでいらっしゃいました。同時に、長女であるあなたにも経済的に公平な分配をしたい、という想いがあったのです」と。

ご両親の深い愛情を知った長女は納得し、最終的に遺言書の内容通りに相続手続きを進めることができました。 この事例のように、ご両親の明確な意思を遺言書として残すことが、何よりもご家族を守ることにつながるのです。


秘訣2:客観的な視点で不動産の価値を把握する

感情的な対立を避けるためには、実家の価値を客観的に把握することが重要です。

「この家は、築年数も古いから価値はないだろう」 「いや、駅から近くて土地の価値があるはずだ」

というように、個人の主観で評価額を判断すると、必ずと言っていいほど対立が生まれます。 そのため、不動産鑑定士や税理士といった専門家に依頼し、客観的な評価額を算出することが非常に有効です。

解決事例:鑑定評価で納得した相続

相続財産が実家だけだったケースです。 長男が実家を相続する代わりに、妹に代償金を支払うことで合意はしましたが、代償金の金額で揉めてしまいました。

長男は固定資産税評価額(約2,000万円)を基準に代償金を支払おうとし、妹は時価(約5,000万円)で計算すべきだと主張しました。 私はまず、ご両親が遺された大切な実家で、兄妹がこれ以上争ってほしくない、という両者の想いを汲み取りました。 その上で、不動産鑑定士に依頼して、実家の客観的な価値を算出し、その鑑定評価額(約3,800万円)を代償金の基準とすることを提案しました。

当初は難色を示していた両者でしたが、「自分たちの主観ではなく、専門家が公正に判断した金額なら」と納得し、最終的に鑑定評価額を基準に代償金の金額を決定しました。 この事例のように、客観的な第三者の視点を入れることで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いに持ち込むことができるのです。


秘訣3:弁護士に早めに相談する

実家の相続でトラブルになりそうだと感じたら、できるだけ早めに弁護士に相談することをお勧めします。

「まだ話し合っている最中だから…」と、ご相談をためらう方もいらっしゃいますが、話し合いがこじれてしまう前に、弁護士にご相談いただくことが、早期解決への何よりの近道です。

弁護士は、単に法律を適用するだけでなく、皆様の間に立ち、冷静な仲介役として話し合いをスムーズに進めることができます。 また、実家の評価方法、代償金の金額、税金の問題など、専門的な知識をもって、皆様の状況に合わせた最適な解決策を提案します。

「もし、売却するならどうすればいいの?」「兄に代償金を支払う余裕がない場合はどうなるの?」 といった、皆様の漠然とした不安を解消し、具体的な解決への道筋を示すことができます。

まとめ

実家の相続は、ご家族の絆を試される、非常にデリケートな問題です。 しかし、適切な準備と、必要であれば専門家のサポートを得ることで、トラブルを未然に防ぎ、ご両親が残してくれた大切な実家を、ご家族みんなが納得できる形で守ることができます。

もし、実家の相続でお悩みでしたら、お一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。 皆様の不安を少しでも和らげ、ご家族の絆を守るお手伝いをさせていただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条 健人

遺言書の有効性が争われた訴訟|相続に強い弁護士が解説

2025-08-24

遺言書の有効性が争われた訴訟|相続に強い弁護士が解説

相続は、被相続人が遺言書を残しているかどうかで、その進め方が大きく変わります。もし有効な遺言書が残されていれば、原則としてその内容が優先され、遺産分割協議は不要となります。しかし、もしその遺言書が法的に無効と判断された場合、遺言は効力を発揮せず、法定相続人が法定相続分に従って遺産を分割することになります。

そのため、相続が開始し遺言書が発見されたら、まずはその遺言書が法的に有効なものであるかどうかを慎重に確認することが何よりも重要です。

なぜなら、遺言書が有効か無効かによって、遺産分割の進め方や結果が全く異なってくるからです。


遺言の有効性が争われる主なケース

遺言書の有効性は、様々な角度から争われる可能性があります。特に、以下の3つのポイントが争点になることが多く見受けられます。

1. 遺言書の偽造・変造

最も典型的なケースは、遺言書が被相続人本人の意思に基づき作成されたものではなく、特定の相続人や第三者によって偽造されたり、内容が変造されたりしているのではないかという疑いです。

例えば、被相続人の筆跡を真似て書かれた遺言書や、被相続人が書いた文章の一部を削除・加筆して都合の良い内容に変えられた遺言書などが問題となります。このような場合、筆跡鑑定を行うなどして、遺言書が本当に被相続人によって作成されたものなのか、科学的な証拠に基づいて真実を明らかにする必要があります。

2. 遺言能力の有無

遺言書を作成する際、被相続人に「遺言能力」が備わっていたかどうかも重要な争点です。

民法上、遺言は満15歳以上であれば誰でも作成できますが、遺言の内容を理解し、その結果を弁識するに足る能力がなければ、法的に有効な遺言書とは認められません。例えば、認知症や精神疾患を患っていた被相続人が、判断能力が低下している状況で遺言書を作成した場合、その遺言書の有効性が問われることになります。

医療記録や介護記録、生前の言動などを詳細に調査し、遺言作成時の被相続人の精神状態を明らかにする必要があります。

3. 遺言書作成における強要・詐欺

遺言書が、被相続人の真の意思に基づかず、特定の人物に強要されたり、欺罔(ぎもう)されたりして作成されたのではないかという疑いです。

例えば、特定の相続人が被相続人を軟禁状態に置いたり、精神的に追い詰めるなどして、自分に有利な遺言を書くよう迫ったケースや、虚偽の情報や不利益な事実を伝え、錯誤に陥らせて遺言書を書かせたケースなどがこれに該当します。

このような場合、被相続人と特定の人物との関係性や、遺言書作成に至るまでの経緯を詳細に立証し、遺言書に記載された内容が被相続人の真意ではなかったことを主張する必要があります。


遺言書の有効性が争点となった訴訟の判例

実際に遺言書の有効性が争われた裁判例は多数存在します。その中でも、特に注目すべき判例をいくつかご紹介します。

添え手による遺言の有効性(最判平成25年1月22日)

この事件では、被相続人が第三者の**「添え手」**による補助を受けながら自筆証書遺言を作成したことの有効性が争われました。

事案の概要

被相続人は右手に麻痺があり、自筆で文字を書くことが困難な状況でした。そこで、隣に座った女性が、被相続人の右手に自分の手を添えて補助しながら、遺言書の全文、日付、氏名を筆記させました。この遺言書に対し、他の相続人が「本人の自筆ではない」として無効を主張したのです。

最高裁判所の判断

最高裁は、以下のように判断しました。

「遺言者が、身体の不自由などから、他人の添え手によって補助を受けて、遺言書を作成した場合であっても、その添え手が、単に始筆、運筆、終筆を容易ならしめることを目的として、その者の意思に基づいてこれに加えられたにすぎないものと認められ、かつ、その作成された遺言書に、遺言者の筆跡が表れていると認められるときは、その作成は民法968条1項にいう遺言者の自書にあたるものと解するのが相当である。」

これはつまり、添え手による補助があったとしても、それがあくまで被相続人の自書を助けるためのものであり、被相続人の意思に基づいて行われ、被相続人の筆跡が残されているのであれば、法的に有効な「自書」と認められる、ということです。

この判例は、自筆証書遺言の「自書」の解釈を広げ、本人の筆跡が残っているか否かを重要な判断基準としました。

日付の記載と作成日のズレ(最判令和3年1月18日)

この判例では、遺言書に記載された日付が、実際に押印などの形式が整えられた日と異なっていたケースで、遺言書の有効性が争われました。

事案の概要

被相続人は入院先の病院で自筆証書遺言の全文と日付、氏名を自書しました。しかし、押印は後日、弁護士が立ち会った別の日に行われました。このため、遺言書に記載された日付と、遺言の全ての要件(自書・日付・氏名・押印)が揃った日が異なることが問題となりました。

最高裁判所の判断

最高裁は、以下のように判断しました。

「民法968条1項が自筆証書遺言の方式として遺言者が遺言書に日付を自書することを求めたのは、遺言がされた日を特定することにより、遺言能力の有無、他の遺言書との前後関係等を判断する資料とするとともに、遺言書の存在を明確にする趣旨に出たものである。この趣旨に鑑みれば、遺言の作成に2日以上の期間を要したとしても、遺言書に遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する行為は、一体として、遺言者の最終的な遺言意思の確認行為とみるのが相当であるから、その完成の日を遺言書の作成日と解するのが相当である。」

つまり、遺言書の形式が全て整った日(押印された日)が、遺言の完成した日、すなわち作成日であるとしました。そして、その作成日と遺言書に記載された日付が異なっている場合、遺言は日付の要件を満たさず、無効になると判断したのです。

この判例は、遺言書に記載する日付が、単なる形式的な要件ではなく、遺言書が完成した日を正確に記載する必要があることを明確に示しました。

顧問弁護士への全財産遺贈(京都地判平成25年4月11日、大阪高判平成26年10月30日)

この裁判では、被相続人が自身の全財産を顧問弁護士に遺贈する内容の遺言書を作成したことについて、その遺言能力詐欺・強要の有無が争点となりました。

事案の概要

被相続人は、生前に相談していた顧問弁護士に対し、数億円に上る全財産を遺贈する内容の自筆証書遺言を作成しました。他の相続人は、被相続人が高齢で判断能力が低下しており、また顧問弁護士に欺かれてこのような内容の遺言書を作成させられたと主張し、遺言書の無効を訴えました。

裁判所の判断

一審の京都地裁は、被相続人の精神状態や弁護士との関係性を詳細に分析し、「被相続人は弁護士から虚偽の説明を受けて遺言書を作成した」と認定し、遺言書は無効と判断しました。

しかし、控訴審の大阪高裁は、顧問弁護士の関与が遺言書作成に影響を与えたことは認めたものの、「被相続人の遺言能力が失われていたとはいえず、また弁護士の行為が強要や詐欺にあたるほどのものではなかった」と判断し、一審判決を取り消して遺言書を有効としました。

この判例は、被相続人と遺贈を受ける者との関係性が特殊な場合、その遺言書の有効性はより厳格に判断される可能性があることを示唆しています。


遺言書の有効性で困ったら、まずは弁護士にご相談を

ここまで見てきたように、遺言書が無効になるケースは、単なる形式不備だけでなく、作成時の状況や被相続人の精神状態といった、非常に複雑な事情が絡むことがほとんどです。

たとえ遺言書が残されていたとしても、その有効性が疑わしいと感じた場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。専門家である弁護士は、過去の裁判例や法律の知識に基づいて、遺言書の有効性を客観的に判断し、適切な対応策を提示することができます。


当事務所ができること

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、遺言書の有効性に関する問題について、豊富な経験と実績を誇ります。

  1. 遺言書の有効性に関する法的見解の提示: ご相談いただいた遺言書の内容や作成時の状況を詳しくお伺いし、その遺言書が法的に有効か、無効を争う余地があるかについて、専門的な見地から意見を述べます。
  2. 証拠収集のサポート: 遺言能力の有無や強要・詐欺の事実を立証するためには、医療記録や介護記録、関係者からの聞き取りなど、多岐にわたる証拠が必要となります。当事務所が、これらの証拠を効率的に収集するためのアドバイスや、実際の調査をサポートします。
  3. 遺言無効確認の訴訟代理: 遺言書の有効性が争点となる場合、遺言無効確認の訴えを提起することになります。当事務所が、お客様の代理人として、交渉から訴訟までを一貫してサポートし、最善の結果を導き出すために尽力します。
  4. 相続手続き全般の支援: 遺言書の有効性が確定した後も、遺産分割協議や各種名義変更など、相続手続きは多岐にわたります。当事務所が、遺言の有効性問題だけでなく、その後の相続手続き全般にわたり、お客様を強力にバックアップします。

遺言書の有効性に関する問題は、相続人同士の感情的な対立を生みやすく、事態が長期化する傾向にあります。お一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。お客様の不安を「かがりび」のように照らし、スムーズな解決へと導きます。

ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。私たちは、お客様のお悩みに誠実に向き合い、最適な解決策をご提案することをお約束いたします。

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