弁護士野条健人の相続ブログ|「実家を一人で相続したい!」お悩みを解決した3000万円獲得事例

弁護士野条健人の相続ブログ|「実家を一人で相続したい!」お悩みを解決した3000万円獲得事例

こんにちは。弁護士の野条健人です。 今回のブログでは、私がこれまでに扱ってきた相続案件の中から、特に多くのご依頼者様が抱える**「実家の相続」**について、具体的な解決事例をご紹介します。

「親が残してくれた実家を、このまま守り続けたい」 「でも、兄弟にどう話せばいいのか分からない…」

そんなお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。 特に、実家が相続財産の大部分を占める場合、その分割をめぐってご家族の対立が深まってしまうことがあります。

今回は、私が税理士と連携し、依頼者様のご希望を叶えた事例を通して、その解決策をお伝えします。


事例紹介:自宅不動産の単独相続を希望した40代男性のケース

今回の依頼者である男性は、お父様が亡くなった後、私たちにご相談にいらっしゃいました。 お父様が遺された主な財産は、以下の2つでした。

  • 自宅不動産(遺産全体の約60%)
  • 預貯金・有価証券(遺産全体の約40%)

法定相続人は、ご依頼者様と、お姉様の2人です。 ご依頼者様は、生前お父様と同居されており、これからもこの家に住み続けたいと強く希望されていました。

しかし、お姉様との遺産分割協議が難航する可能性を懸念されていました。 「姉は実家に住む予定がないから、公平に分割してほしいと主張するだろう…」 「もし自宅を売却することになったら、どうしよう…」

ご依頼者様は、不動産を単独で相続し、ご自身の希望を叶えたいという思いから、私たちにご依頼くださいました。

弁護士の対応:税理士との連携が鍵を握る

ご依頼を受けた私は、まずご依頼者様の財産全体の状況を把握しました。 そして、この案件の解決には、法律的なアプローチだけでなく、税務の専門家である税理士との連携が不可欠だと判断しました。

相続税の申告を担当する税理士と協議を重ねた結果、驚くべき事実が判明しました。 **「小規模宅地等の特例」**という税制優遇措置を適用すれば、ご依頼者様が自宅不動産を相続することで、相続税の評価額を大幅に減額できることが分かったのです。

この特例は、被相続人と同居していた相続人が自宅を相続する場合に適用されることが多く、節税効果が非常に高いものです。 つまり、この自宅を売却して現金で分け合うよりも、ご依頼者様が単独で相続した方が、ご家族全体の税負担が軽くなるということが明らかになったのです。

早期解決の成功:遺産分割調停を経ずに希望を実現

私たちは、税理士と連携して作成した「自宅を依頼者様が相続することが、ご家族全員にとって最もメリットが大きい」という説得力のある資料を準備しました。 そして、その資料を基に、お姉様との遺産分割協議に臨みました。

当初、お姉様は「公平に現金で分けたい」と主張していましたが、私たちが丁寧に説明し、以下の点を明確に伝えました。

  • ご依頼者様が自宅を相続することで、ご家族全体の相続税が大幅に節税できること
  • ご依頼者様が代償金として、預貯金・有価証券の大部分をお姉様に渡すこと
  • 相続税申告には期限があり、早期に協議をまとめる必要があること

税理士の専門的な知見と、私たちの粘り強い交渉の結果、お姉様は、ご依頼者様の提案に納得してくれました。 結果として、家庭裁判所の家事調停の手続きを経ることなく、わずか相続税申告期限の6ヶ月以内に、遺産分割協議を成立させることができました。

依頼者様は、ご自身の希望通り、自宅を単独で相続することができ、3000万円以上の経済的利益を確保されました。

相続問題、専門家の連携が力強い味方となります

今回の事例は、相続問題の解決において、弁護士と税理士の連携がいかに重要かを示す良い例です。 遺産の分割方法一つで、税金の負担額が大きく変わることがあります。

「実家を守りたい」という想いがあっても、それをどう実現すればいいのか分からず、諦めてしまう方もいらっしゃいます。 しかし、私たちは、ご依頼者様の想いを尊重し、法的な知識だけでなく、税務の観点も踏まえて、最適な解決策をご提案します。

相続問題でお悩みでしたら、一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。 私たちは、あなたの力強い味方となり、ご希望の未来を実現するために、全力でサポートいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 弁護士 野条 健人



弁護士野条健人の相続ブログ|【公正証書遺言の無効】遺言書の無効を確認し、1000万円超の代償金を獲得した事例

こんにちは。弁護士の野条健人です。 今回のブログでは、遺言書が存在するにもかかわらず、その遺言書が無効だと判断され、遺産分割協議が必要になった事例をご紹介します。

「遺言書があるから大丈夫」 そう思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言書の内容や形式によっては、かえってトラブルの原因になってしまうことがあります。


事例:公正証書遺言の無効が争点となったケース

今回の事例は、ご両親が公正証書遺言を作成されていたケースです。 公正証書遺言は、公証人が作成するため、通常は法的に有効性が高いものです。

しかし、ご両親が作成された公正証書遺言には、**「判断能力の低下」**という大きな問題がありました。 遺言書作成当時、ご両親はすでに重い認知症を患っており、ご自身で判断することが困難な状況でした。


弁護士の対応と結果

私たちは、ご両親の医療記録や介護記録を徹底的に調査し、遺言書作成時の精神状態を証明する証拠を集めました。 そして、その証拠を基に、**「この公正証書遺言は、ご両親が判断能力を失っていた時に作成されたものであり、無効である」**と主張しました。

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