【弁護士が解説】特別受益と生命保険|相続における注意点


【弁護士が解説】特別受益と生命保険|相続における注意点

皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市の地で、多くの相続案件を扱ってまいりました。

今回は、相続においてしばしば論点となる「特別受益」と「生命保険金」の関係について、よくあるご質問にお答えしながら解説します。

「特定の兄弟だけが多額の生前贈与を受けているのに、なぜ生命保険金だけは遺産に含めないの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。生命保険金は、一見すると被相続人の財産のように思えますが、法律上は少し異なる扱いを受けます。この記事が、皆さまの疑問解消の一助となれば幸いです。


1. 特別受益とは?

まず、「特別受益」について簡単に説明します。

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈によって、特別な利益を受けていた者がいる場合に、その利益を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を計算する制度です。

たとえば、被相続人から生前に不動産を贈与されていたり、大学の学費や結婚資金など、通常よりも多額の援助を受けていたりする場合がこれに該当します。この制度があることで、相続人全員の公平な遺産分割を目指すことができます。

2. 生命保険金は「特別受益」にあたるのか?

結論から申し上げますと、原則として、生命保険金は特別受益にはあたりません。

なぜなら、生命保険金は、民法で定められている遺産相続の対象となる「相続財産」ではないからです。

生命保険契約は、保険契約者と保険会社の間で交わされる契約であり、保険金は、被保険者(亡くなった方)の死亡によって、指定された保険金受取人(通常は相続人)が直接、保険会社から受け取る固有の財産とされています。これは、被相続人の財産が相続人に受け継がれる「相続」とは異なる仕組みなのです。

そのため、被相続人が亡くなった時点で相続財産目録を作成する際にも、生命保険金は原則として記載しません。

3. 例外:特別受益に「準ずる」とみなされる場合

原則は特別受益ではない生命保険金ですが、例外的に、**「特別受益に準ずる」**と判断されるケースがあります。これは、相続人全員の間の公平性を著しく害する場合に、裁判所の判断によって認められることがあります。

具体的には、以下のような事情が総合的に考慮されます。

  • 保険金の額が、相続財産全体に比べて著しく高額であること
    • 例:相続財産が1,000万円しかないのに、特定の相続人が保険金として8,000万円を受け取った場合
  • 特定の相続人だけが多額の保険金を受け取っており、他の相続人が全く受け取っていない、または極めて少額であること
  • 相続人全体の生活状況や、被相続人との関係など、個別の事情

これらの要素を総合的に判断し、あまりにも不公平であると認められる場合に限り、生命保険金も特別受益に含めて計算される可能性があります。ただし、どのような場合に特別受益に準ずると判断されるかは非常に専門的な判断が必要であり、過去の判例でも個々のケースによって判断が分かれています。

4. トラブルを避けるためのポイント

生命保険金が原因で相続トラブルに発展しないためには、以下の点を考慮しておくことが大切です。

1. 生命保険金の額と他の財産とのバランスを考える

生命保険は、被相続人の想いを反映できる有効な財産形成手段ですが、特定の相続人に過度に偏った金額を設定すると、後々のトラブルの原因になりかねません。特に、相続財産の大半が生命保険金となるような場合は注意が必要です。

2. 遺言書で意思を明確にする

被相続人が生前に、なぜ特定の相続人を保険金受取人に指定したのか、他の相続人にはどうしてほしいのかを遺言書に明記しておくことで、争いを未然に防ぐことができます。

3. 専門家である弁護士に相談する

生命保険金が特別受益に準ずるかどうかの判断は、非常に難解です。もし、兄弟間で受け取った保険金の額に納得がいかない、公平ではないと感じる場合は、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。弁護士は、法律に基づいた客観的な視点から、個別の事情を丁寧に分析し、適切な解決策をご提案します。


お悩みなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へご相談ください

「兄弟だけが多額の生命保険金を受け取ったけど、これは不公平なのでは?」「遺産分割でどう主張すればいいか分からない」といったお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

当事務所は、大阪の相続問題に精通した弁護士が、皆さまのお悩みに寄り添い、公正な解決を目指してまいります。

初回のご相談は無料です。お一人で悩まず、まずは私たち弁護士にご相談ください。皆様の不安を「かがりび」のように明るく照らし、解決への道筋を共に探してまいります。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

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