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【大阪で不動産相続に強い弁護士が解説】遺産分割における不動産のポイントと分筆登記の活用

2025-08-23

【大阪で不動産相続に強い弁護士が解説】遺産分割における不動産のポイントと分筆登記の活用

はじめに:不動産が絡む相続問題の複雑性

被相続人の逝去に伴い発生する相続は、残された家族にとって重要な手続きです。特に、遺産の中に不動産が含まれる場合、その分割は現金や預貯金のように単純には進まないため、親族間でのトラブルに発展しやすいという特有の複雑性を持ちます。故人が長年住み慣れた自宅や、代々受け継がれてきた土地、あるいは事業の基盤となる不動産などは、単なる金銭的価値を超えた感情的な意味合いを持つことが少なくありません。このような不動産の性質が、相続人間に「誰が引き継ぐべきか」「どのように公平性を保つか」といった、生活や人間関係に直結する複雑な選択を迫り、感情的な対立を招きやすい傾向にあります。

不動産は物理的に分割が困難であるため、相続人が複数いる場合、その取得方法を巡って意見が対立することが頻繁に生じます。例えば、特定の相続人が不動産を単独で引き継ぎたいと希望しても、他の相続人が金銭的な補償を求めることで、その評価額や代償金の算出方法が争点となることがあります。このような状況では、単に法律の知識があるだけでなく、相続人それぞれの意向や感情を理解し、冷静かつ建設的に交渉を進める能力が不可欠となります。弁護士は、法的な側面から最適な解決策を提示するだけでなく、感情的な側面を含む複雑な紛争を円滑に解決するための専門家として、その役割が極めて重要になります。

1. 遺産分割における不動産の評価と分割方法

1-1. 不動産の評価方法とその違い

遺産分割において不動産の評価は、相続人全員の合意形成において最も重要な要素の一つです。不動産の評価には、一般的に「一物五価」と呼ばれる複数の基準が存在し、遺産分割協議でどの評価額を用いるかによって、各相続人の取得額や相続税額に大きな影響が生じます。

主な不動産の評価方法は以下の通りです。

  • 時価(実勢価格): 市場で実際に取引される価格を指します。遺産分割においては、原則としてこの時価が不動産の評価基準として用いられます。時価の算定には、不動産鑑定士による鑑定評価や、不動産会社の査定書が参考にされます。特に、不動産鑑定士による鑑定評価は最も信頼性が高いとされていますが、費用と時間がかかるため、他の方法で合意形成が難しい場合の最終手段として検討されることが多いです。
  • 相続税評価額(路線価方式・倍率方式): 相続税や贈与税を計算する際に用いられる評価額です。この評価額は、公示地価のおよそ80%程度の水準で設定されており、国税庁が毎年公表する路線価図や評価倍率表に基づいて算出されます。土地の面積に路線価を乗じ、形状や奥行きに応じた補正率を掛けて算出する「路線価方式」と、固定資産税評価額に評価倍率を掛けて算出する「倍率方式」があります。
  • 固定資産税評価額: 固定資産税を計算する際に用いられる評価額で、公示地価の約70%程度の水準に設定されています。建物の場合の相続税評価額としても、原則としてこの固定資産税評価額がそのまま用いられます。この評価額は、市区町村から送付される固定資産税の課税明細書などで確認できます。

これらの評価額には大きな乖離が存在し、例えば時価を100とした場合、相続税評価額は約80、固定資産税評価額は約70という関係になります。不動産によっては、この評価額の差が数百万、数千万円に及ぶこともあり、この価格差が遺産分割における「公平性」を巡る戦略的な争点となることがあります。不動産を取得したい相続人は低い評価額を主張し、代償金を受け取る相続人は高い評価額を主張するなど、評価方法の選択自体が交渉の主戦場となるため、相続人全員の合意形成には専門的な知識と交渉力が求められます。弁護士は、依頼者の利益を最大化しつつ、相続人全員が納得できる評価方法の選択や、必要に応じた鑑定評価の導入について、戦略的なアドバイスを提供することが可能です。

1-2. 不動産の主な分割方法とメリット・デメリット

不動産が遺産に含まれる場合、その性質上、現金や預貯金のように単純に分割することが困難です。そのため、相続人全員で話し合い、合意に基づいて適切な分割方法を選択する必要があります。主な分割方法は以下の通りです。

現物分割

  • 概要: 不動産を物理的に分割し、各相続人がそれぞれの部分を単独で取得する方法です。例えば、広い土地を複数に分け、各相続人がその一部を所有する、あるいは複数の不動産がある場合に、それぞれを特定の相続人に割り当てる、といった形です。
  • メリット: 不動産そのものの価値を維持しやすく、売却に伴う手間や費用、税金が発生しない点が挙げられます。
  • デメリット: 土地の形状や広さによっては物理的な分割が困難な場合があり、分割後の土地の価値が不均等になる可能性があります。また、分筆によって生じた土地の形状が不整形になったり、道路に面していない「無道路地」になったりするなど、その後の利用価値が大きく損なわれるリスクもあります。

換価分割

  • 概要: 不動産を売却し、得られた金銭を相続分に応じて分割する方法です。
  • メリット: 不動産の価値を現金化することで、各相続人が公平に、かつ明確な金額で遺産を取得できる最もシンプルな方法です。特定の相続人に不動産取得の希望がない場合や、全ての相続人が遠方に住んでいる場合などに適しています。
  • デメリット: 不動産の売却には相続人全員の合意が必要です。また、売却までには時間と手間がかかり、仲介手数料や測量費用などの諸費用、さらには不動産を売却したことによる譲渡所得税が発生する可能性があります。

代償分割

  • 概要: 特定の相続人が不動産を単独で取得し、その不動産の評価額に見合う金銭を他の相続人に対して支払う方法です。
  • メリット: 被相続人の自宅など、特定の相続人が引き継ぎたいと強く希望する不動産がある場合に有効です。不動産を売却する必要がないため、手続きがスムーズに進み、相続税の特例(小規模宅地等の特例など)が適用できる可能性もあります。
  • デメリット: 不動産を取得する相続人に、他の相続人への代償金を支払うための十分な現金が必要となります。また、不動産の評価額を巡って意見が対立しやすいという問題点もあります。

2. 不動産相続における「分筆登記」の活用と弁護士の役割

2-1. 分筆登記とは?

「分筆登記」とは、登記簿上で一つの土地を二つ以上の土地に分割する手続きを指します。例えば、広大な土地を相続した場合に、それを2つや3つに分筆することで、それぞれの土地を異なる相続人が単独で所有することが可能になります。この手続きは、土地の境界を確定し、測量を行う専門家である土地家屋調査士が行いますが、その前提となる遺産分割協議は弁護士がサポートする領域です。

2-2. 遺産分割における分筆登記のメリット

遺産分割協議において、分筆登記は特に以下のようなメリットをもたらします。

  • 円滑な現物分割の実現: 不動産の物理的な分割を可能にすることで、公平性を保ちながら現物分割を実現できます。
  • 土地の価値向上: 分割後の土地が道路に面し、利便性の高い形状になることで、全体の価値が向上する可能性があります。
  • 柔軟な相続の選択肢: 「土地の一部を長男が、もう一部を次男が相続する」といった柔軟な分割を可能にし、各相続人の希望に沿った形で合意形成を図ることができます。

2-3. 弁護士が分筆登記をサポートする重要性

分筆登記自体は土地家屋調査士の専門業務ですが、弁護士は遺産分割協議全体を円滑に進めるために不可欠な役割を担います。

  • 協議の主導: 弁護士が相続人全員の代理人となり、冷静かつ客観的な立場で交渉を主導します。
  • 公平な評価: 不動産の評価額を巡る対立を解消するため、専門家である不動産鑑定士や土地家屋調査士と連携し、公平な評価方法を提案します。
  • 総合的な視点: 分筆登記にかかる費用や税金、分筆後の土地の利用価値など、多角的な視点から最適な分割方法を検討し、依頼者の利益を最大限に守ります。

3. まとめ:不動産相続をスムーズに進めるために

遺産に不動産が含まれる相続は、その性質上、多くの時間と労力を要し、親族間のトラブルに発展しやすいものです。しかし、不動産の正確な評価と、現物分割、換価分割、代償分割、そして分筆登記といった適切な分割方法を選択することで、複雑な問題も円満に解決に導くことが可能です。

不動産相続でのお悩みは、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にお任せください。大阪を中心とした関西一円の不動産事情に精通した弁護士が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案いたします。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

寄与分に関する裁判例の解説:相続人以外の者の貢献を中心に

2025-08-22

寄与分に関する裁判例の解説:相続人以外の者の貢献を中心に

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

相続問題の中でも、しばしば争点となるのが「寄与分」です。寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人がいる場合に、その貢献分を相続財産から差し引いて、他の相続人に分配する制度です。

しかし、寄与分が認められるのは相続人に限定されているため、相続人ではない親族(例:長男の配偶者、孫など)が被相続人の介護や事業を手伝った場合、その貢献はどのように評価されるのでしょうか。

ここでは、相続人以外の者の寄与について判断された裁判例を中心に、寄与分制度の考え方とその適用について解説します。


裁判例から読み解く「寄与分」の考え方

添付資料の裁判例からは、以下のような重要なポイントが読み取れます。

1. 「特別の貢献」と認められる基準

親族の介護や家業の手伝いは、通常、扶養義務や親族としての協力範囲内と見なされることが多いです。しかし、裁判例では、その貢献が「通常の扶助の範囲を超える」と判断される場合に、「特別の貢献」として寄与分が認められています。

  • 東京高裁平成22年決定): 被相続人の介護が家政婦を雇うことを相当とする状況下で行われたこと、また13年余りという長期間にわたる介護であったことから、扶養義務の範囲を超えた貢献と認められました。
  • 神戸家裁豊岡支部平成4年決定: 夜通しの付きっきり看護により、介護者が自律神経失調症を患うほどの献身的な介護は、「親族間の通常の扶助の範囲を超える」と評価されました。

2. 相続人以外の者の貢献は「履行補助者」として評価される

相続人ではない者が特別の貢献をした場合、その貢献は、被相続人の相続人である配偶者や子の「履行補助者」としての寄与と見なされます。つまり、相続人である夫や親の代わりに、その配偶者や子が貢献したと評価されるのです。

  • 東京高裁平成22年決定: 相続人Bの妻Cが被相続人を介護した貢献は、Bの履行補助者として評価されました。
  • 東京家裁平成12年審判: 相続人Cの妻D、およびその子であるE~Gによる介護は、B(被相続人の妻)の履行補助者としての「特別の寄与」にあたると判断されました。
  • 神戸家裁豊岡支部平成4年審判: 相続人Bの妻Cによる献身的な看護は、Bの補助者または代行者としてなされたものと評価されました。

3. 寄与分の算定方法

寄与分の金額は、単に費やした時間や労力だけで機械的に計算されるわけではありません。

裁判例では、介護や家業の手伝いによって被相続人が本来負担すべきだった費用(例:家政婦や介護士の費用)を免れたという側面が重視されます。

  • 東京高裁平成22年決定: 家政婦を雇うことを相当とする状況下での介護であったことから、その貢献の程度を金銭に換算して200万円と評価されました。
  • 神戸家裁豊岡支部平成4年審判: 通常の扶助を超える部分について、介護の内容に応じて月額3万円や9万円と評価し、総額120万円と算定しています。

4. 複合的な寄与の評価

複数の相続人やその配偶者が長期間にわたって貢献した場合、その全体像を総合的に評価して寄与分が認められることもあります。

  • 横浜家裁平成6年審判: 長男とその配偶者、代襲相続人である孫が、長期間にわたり被相続人の家業(農業)を維持した貢献が、代襲相続人である孫の寄与分として認められました。
  • 東京高裁平成元年決定: 長男とその配偶者の貢献が、代襲相続人である子(孫)の寄与分として相続財産の半額と評価されました。これは、長男夫婦の貢献が極めて大きいと判断されたことを示唆します。

弁護士からのアドバイス

相続人ではない方の献身的な貢献は、相続において正当に評価されるべきものです。しかし、寄与分の主張は、他の相続人との話し合いでは感情的な対立を生みやすく、解決が困難なケースも少なくありません。

もし、ご家族の中に被相続人の財産維持や介護に大きく貢献された方がいらっしゃる場合は、寄与分として適切な評価を受けるためにも、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では、個別の事情を丁寧にヒアリングし、裁判例や法的根拠に基づいた寄与分の主張をサポートします。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所

代表弁護士 野条 健人

※本ブログの内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的なご相談は、必ず専門家にご連絡ください。

死亡保険金は原則として特別受益ではない

2025-08-21

はじめに、相続に関するお悩みや疑問を抱えていらっしゃる皆様へ。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人と申します。この記事では、相続にまつわる法律問題について、専門的な視点からわかりやすく解説していきます。

今回のテーマは「生命保険金と特別受益」です。

「被相続人(亡くなった方)が加入していた生命保険金を受け取ったけれど、これって相続財産に含まれるの?」「他の相続人から『それは特別受益だから、相続分を減らすべきだ』と言われたけど、どうすればいい?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。生命保険金は、その性質上、相続財産とは少し異なる扱いをされます。しかし、場合によっては、特別受益として遺産分割の計算に含まれることもあり、その判断は非常に複雑です。

今回は、この問題について、最高裁判所の重要な判例を基に、詳しく解説していきます。


死亡保険金は原則として特別受益ではない

被相続人が亡くなり、生命保険金が支払われる場合、その保険金は、保険金受取人として指定された人が、その人自身の固有の権利として受け取るものです。これは、被相続人から財産を承継するわけではありません。

この点について、最高裁判所は平成16年10月29日の決定で、次のように述べています。

  • 法的な性質: 死亡保険金請求権は、保険金受取人が自己の固有の権利として取得するものであり、被相続人の相続財産には含まれない。
  • 経済的な実質: 死亡保険金は、被保険者が死亡したときに初めて発生するもので、保険料の払い込み額と等価関係にあるわけではありません。また、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないため、被相続人の財産と見なすことは難しい。

このように、生命保険金は、原則として遺贈や生前贈与とは異なり、民法第903条の「特別受益」には当たらないと判断されています。


例外的に特別受益とみなされる「特段の事情」とは?

原則として死亡保険金は特別受益ではありませんが、常にそうとは限りません。最高裁判所は、**「共同相続人間の公平」という特別受益制度の趣旨を重視し、「特段の事情」**がある場合には、死亡保険金も特別受益に準じて、遺産分割の計算に持ち戻すべきだと判断しました。

では、どのような場合に「特段の事情」があるとされるのでしょうか。

最高裁判所は、以下の点を総合的に考慮して判断すると示しています。

  • 保険金の額: 受け取った保険金の金額はいくらか。
  • 遺産全体に占める割合: 保険金の額が、遺産全体の額に対してどれくらいの割合を占めるか。
  • 当事者間の関係: 被保険者と保険金受取人の関係、他の相続人との関係(同居の有無、介護への貢献度など)。
  • 生活実態: 各相続人の経済的な状況や生活実態。

これらの要素を総合的に判断し、「共同相続人間に生じる不公平が、民法の趣旨に照らして到底認められないほどに著しい」と評価できる場合に、初めて特別受益として持ち戻しの対象となるのです。


実際の裁判事例に見る「特段の事情」の判断

最高裁の判断基準は理解できても、実際にどのようなケースで特別受益と判断されるのかは、なかなか想像しにくいものです。そこで、いくつかの具体的な裁判例を見てみましょう。

Case 1:最高裁平成16年10月29日決定

  • 事情: 死亡保険金の額は約574万円で、遺産全体に占める割合は10%弱でした。受取人は被相続人と同居しており、被相続人の夫の介護を手伝っていました。
  • 結論: この事案では、特別受益には準じないと判断されました。保険金の額が遺産全体に対してそれほど大きくなく、受取人が被相続人の介護に貢献していた事情も考慮されたと考えられます。

Case 2:名古屋高裁平成18年3月27日決定

  • 事情: 死亡保険金の額が約5,154万円で、遺産全体に対する割合は約61%でした。
  • 結論: この事案でも、特別受益に準じると判断されました。遺産全体に占める割合が半分以上を占めることから、不公平が著しいと判断されたと考えられます。

弁護士からのアドバイス

これらの裁判例からわかるように、生命保険金が特別受益と判断されるかどうかは、保険金の額と遺産全体に占める割合が非常に重要なポイントとなります。特に、遺産額とほぼ同額、あるいはそれを上回るような高額な保険金が、一部の相続人にだけ支払われた場合は、特別受益と判断される可能性が高いといえます。

ただし、これらの判断は個々の具体的な事情によって左右されます。

「うちの場合はどうなるんだろう?」 「保険金を受け取ったことで、他の相続人から不当な請求をされた」

もし、このようなお悩みをお持ちであれば、お一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、相続問題に特化した専門チームが、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。

まずはお気軽にご連絡ください。あなたの抱える不安を少しでも和らげられるよう、私たちがお手伝いいたします。


まとめ

  • 原則: 生命保険金は、保険金受取人固有の財産であり、原則として特別受益には当たらない。
  • 例外: 「共同相続人間の公平」を著しく害する「特段の事情」がある場合には、特別受益に準じて遺産分割の計算に持ち戻される。
  • 判断基準: 「特段の事情」の有無は、保険金の額、遺産全体に占める割合、相続人との関係などを総合的に考慮して判断される。
  • 重要ポイント: 遺産全体に対する保険金の割合が特に重要。高額な保険金を受け取った場合は注意が必要。

相続問題は、ご家族や親族間の関係にも深く関わるデリケートな問題です。法的知識だけでなく、円滑なコミュニケーションを促すためのサポートも必要となります。

私たちは、法律のプロとして、そしてあなたの味方として、この複雑な問題を解決へと導きます。どうぞ、安心してお任せください。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所

代表弁護士 野条 健人

大阪で相続に強い弁護士をお探しの方へ:かがりび綜合法律事務所が導く円満解決への道筋

2025-08-20

はじめに:相続問題でお悩みではありませんか?

かがりび綜合法律事務所のご紹介と、代表弁護士 野条健人からのご挨拶

弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市西区に拠点を構え、代表弁護士である私が皆様の法的なお悩みに真摯に向き合っております 。当事務所は、ご依頼者様一人ひとりのご心情に深く寄り添い、どのような法的な問題に対しても誠実に取り組むことを最も大切にしています 。相続問題においても、ご依頼者様の満足度と信頼度を最優先に考え、これまで培ってきた確かな知識と豊富な経験をもって、最適な解決へと導くことをお約束いたします 。  

代表弁護士である私、野条健人自身がこのメッセージを発信することで、当事務所の理念や、ご依頼者様に対する真摯な姿勢を直接お伝えできると考えております。法律問題、特に相続のような人生の重要な局面に関わる事柄においては、弁護士の専門性や経験はもちろんのこと、何よりも「この弁護士なら安心して任せられる」という信頼感が不可欠です。当事務所は、単なる法的な解決に留まらず、ご依頼者様との間に強い信頼関係を築き、心の平穏を取り戻していただくことを目指しています。この記事を通じて、当事務所の専門性、経験、そして何よりもご依頼者様への誠実な姿勢が伝わり、皆様の不安を少しでも和らげることができれば幸いです。

大阪で「相続に強い弁護士」をお探しなら:当事務所が選ばれる理由

大阪で相続問題に直面されている方々にとって、地域に根差した、信頼できる弁護士を選ぶことは非常に重要です。当事務所は、大阪市西区靱本町に位置し、地域密着型のきめ細やかなサポートを提供しております。

当事務所が選ばれる理由:地域密着のサポートとアクセス

当事務所は、大阪メトロ「本町駅」から徒歩わずか1分という、抜群のアクセスを誇る場所にございます 。四ツ橋線、御堂筋線、中央線の各線が利用可能であり、大阪市内にお住まいの方々はもちろんのこと、関西圏の広範囲からでも非常に便利にご来所いただけます 。この好立地は、お忙しい皆様にとって、法律事務所への訪問の物理的・心理的ハードルを大きく下げるものと確信しております。   

本町駅徒歩1分の好立地と土日祝・夜間対応

お仕事帰りや休日にしか時間が取れないという方でも安心してご相談いただけるよう、当事務所は平日の午前9時から午後8時まで営業しております 。さらに、事前にご予約いただければ、土日・祝日もご対応可能です 。当事務所には「定休日なし」という特徴があり、ご依頼者様それぞれの生活スタイルに合わせた柔軟な相談時間を提供することで、お悩みを抱えた際にいつでも気軽にご連絡いただける体制を整えております 。   

初回相談60分無料の安心感

相続に関するお悩みは多岐にわたり、何から話せば良いか分からない、あるいは弁護士に相談すること自体に敷居の高さを感じるという方も少なくありません。当事務所では、そうした皆様の不安を少しでも解消し、安心して第一歩を踏み出していただけるよう、初回のご相談を60分まで無料で承っております 。相続制度の基礎知識から、ご自身の具体的なお悩みの解決方法に至るまで、どんなことでも弁護士が丁寧にご回答いたしますので、まずはお気軽にご利用ください 。問題を一人で抱え込んでしまうことは、精神的な負担を増大させるだけでなく、問題の複雑化を招くことにもなりかねません。思い切って弁護士に相談することが、解決への一番の近道であると私たちは考えております 。  

「初回相談60分無料」というサービスは、単に費用面でのメリットを提供するだけでなく、潜在的なご依頼者様が抱える「弁護士に相談するハードルの高さ」や「費用への不安」を解消する強力なきっかけとなります。法律相談は高額であるという一般的なイメージがあるため、初回無料の提供は、心理的な障壁を大きく低くする効果があります。特に60分という相談時間は、相続問題の複雑さを考慮すると、ご自身の状況をじっくりと説明し、弁護士からある程度の方向性や見通しを得るのに十分な時間です。これにより、ご依頼者様は納得感を持って次のステップに進むことができ、結果としてご依頼者様の満足度を高めることに繋がります。無料相談を通じて当事務所の対応を実際に体験していただくことで、ご依頼への移行率を高める効果も期待できます。

相続問題のよくあるお悩みと解決への道筋

相続問題は、ご家族間の感情が複雑に絡み合い、法的な解決だけでなく、心のケアも重要となるデリケートな問題です。当事務所では、様々なケースに対応し、ご依頼者様の負担を軽減しながら、最適な解決へと導きます。

遺産分割協議の進め方とトラブル事例

遺産分割協議は、故人の遺産を相続人全員でどのように分けるかを話し合う手続きであり、相続人全員の合意がなければ成立しません。故人が遺言書を残していない場合や、遺言書があっても特定の相続人が不公平だと感じる場合など、感情的な対立や意見の相違からトラブルに発展しやすい問題です。当事務所では、経験豊富な弁護士が、ご依頼者様の代理人として、他の相続人との交渉を円滑に進めます。話し合いによる合意が困難な場合には、家庭裁判所における遺産分割調停、さらには調停が不成立に終わった場合の遺産分割審判まで、ご依頼者様の利益を最大限に守るべく、一貫してサポートいたします。

遺産分割に関する紛争は、家事事件手続法において「別表第二事件」に分類されており、通常の訴訟ではなく、家庭裁判所での調停や審判といった手続きを通じて解決が図られます 。まず遺産分割調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いを進めます。調停は、あくまで当事者間の合意を目指すものであり、一人でも反対する者がいれば不成立となります 。調停が不成立となった場合、特別な申立てをせずとも自動的に遺産分割審判へと移行します 。審判では、裁判官が客観的な立場から、相続財産の種類や性質、各相続人の生活状況などを考慮し、妥当な分割方法を決定します。この決定には法的拘束力があり、当事者の合意がなくても遺産分割が強制的に行われる点が、調停との大きな違いです 。  

他の相続人の合意を得ていない場合や、公平性を欠くような先行取得であると判断された場合、裁判官は独自の判断で遺産分割の方法を決定します。

遺産分割のトラブルは多岐にわたりますが、弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、法的な枠組みの中で冷静かつ円滑な解決が可能となります。特に、実務上、遺産分割審判を申し立てても、まずは話し合いによる解決を促すため、家庭裁判所が職権で遺産分割調停に付すことになるのが通常です 。

このような手続きの流れを理解し、適切なタイミングで弁護士が介入することは、手続きのスムーズな進行に不可欠です。具体的な解決事例を以下に示しますので、ご自身の状況と照らし合わせて、弁護士の介入が実際にどのようなメリットをもたらすかを具体的にイメージしていただければ幸いです。  

遺言書の重要性:作成から無効・記載漏れまで

遺言書は、ご自身の意思を明確にし、残されたご家族が円満に相続手続きを進めるための非常に重要な手段です。しかし、法的に有効な遺言書を作成するには、厳格な形式要件を満たす必要があり、形式不備による無効や、特定の財産の記載漏れなど、遺言書に関するトラブルも少なくありません。当事務所では、有効な遺言書の作成支援はもちろんのこと、既存の遺言書の有効性判断、遺留分侵害額請求への対応など、遺言書に関するあらゆるご相談に対応いたします。

遺言書は「争族」を避けるための最善策であると同時に、不適切な作成は新たなトラブルの火種となり得ます。例

また、公正証書遺言は、公証人が関与するため形式的な不備が少ないとされますが、それでも「落とし穴」がないわけではありません。公証役場では遺言内容について詳細な相談はできませんが、事前に弁護士に相談しておくことで、より確実な遺言書を作成できます。例えば、被相続人の判断能力が低下した後に作成された遺言書は、その有効性が問われることがあります。当事務所は、このようなケースにおいて、公正証書遺言の作成支援を通じて法的な有効性を確保するサポートを行うほか、認知症発症後の遺言が無効であることを指摘し、ご依頼者様が適切な法定相続分を取得できるよう支援した実績もございます 。  

さらに、遺言書に記載されていない財産があった場合、その財産は法定相続や別途遺産分割協議の対象となります 。負債(マイナス財産)が遺言書に記載されていなかった場合でも、その負債は相続人が引き継ぐことになります 。これらの事実は、遺言書作成時にすべての財産を網羅し、慎重に内容を検討することの重要性を示唆しています。当事務所では、このような記載漏れや不備が将来のトラブルに繋がらないよう、網羅的なアドバイスを提供し、ご依頼者様が安心して遺言書を作成できるようサポートいたします。  

相続放棄の判断と手続き

相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、被相続人に多額の負債がある場合や、特定の財産を相続したくない場合には、「相続放棄」という選択肢があります。相続放棄とは、相続人ではなくなったものとみなされる制度であり、相続による権利義務の承継を一切拒否するものです 。

相続放棄を行うには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3ヶ月以内という「熟慮期間」が設けられており、この期間内に家庭裁判所に申述する必要があります 。この期間を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなります。熟慮期間は非常に厳格に定められており、その起算点については判例上、相続人が相続開始の原因事実および自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算するとされています 。ただし、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた場合など、特定の困難な事情がある場合には、例外的に熟慮期間の起算点が異なる場合があります 。このような複雑な状況判断には、弁護士の専門知識が不可欠です。  

一度行った相続放棄は、熟慮期間内であっても撤回することはできません 。これは、相続に関する法律関係を不安定にすることを避けるためです。また、相続放棄を行った場合、その放棄した相続人の子は代襲相続人にはなりません 。この点は、ご家族全体の相続計画を立てる上で非常に重要な情報であり、専門家のアドバイスが必須となる理由です。当事務所では、相続放棄のメリット・デメリットを丁寧に説明し、ご依頼者様の状況に合わせた最適な判断をサポートするとともに、家庭裁判所への申述手続きを代行し、確実に相続放棄が受理されるよう支援いたします。  に関する複雑な手続きや判断について、ご依頼者様の状況を詳細に分析し、最適な選択肢をご提案いたします。

特別受益の考慮と遺産分割

相続においては、被相続人が生前に特定の相続人に対して行った贈与や遺贈が、遺産分割に影響を与えることがあります。これを「特別受益」と呼びます。特別受益は、共同相続人間の公平を図るために、遺産分割の際にその分を考慮して相続分を調整する制度です。

例えば、特定の相続人が生前に多額の贈与を受けていた場合、その贈与分を遺産に持ち戻して計算し、その相続人の相続分から差し引くことで、他の相続人との公平性を保ちます。しかし、どのような贈与が特別受益に該当するのか、その評価額をどう算定するのかなど、判断が難しいケースも少なくありません。特に、長期間にわたる贈与や、使途が不明確な金銭の移動があった場合、その立証は困難を伴います。

当事務所では、特別受益の有無やその評価について、法的な観点から詳細に調査・検討し、ご依頼者様の利益を最大限に守るための主張を行います。過去には、相手方弁護士から「依頼者には特別受益があるため相続財産0円である」と主張されたケースに対し、特別受益がなかったことを証明し、ほぼ満額の調停成立を勝ち取った実績もございます 。このような複雑な問題も、専門家である弁護士にご相談いただくことで、適切な解決へと導くことが可能です。  

皆様に最適な情報をお届けするために:当事務所のウェブサイトへのこだわり

当事務所のウェブサイト、そしてこのブログは、単なる事務所の紹介に留まらず、相続問題で悩む皆様の具体的な疑問や不安を解消することを目的としています。私たちは、皆様が本当に知りたい情報は何か、どんな困りごとを抱えていて、どのような情報を提供すればその悩みが解消されるのかを深く想像し、過去の豊富な経験から得られた知見を基に、分かりやすく、実践的な情報を提供できるよう努めております。

おわりに:まずはお気軽にご相談ください

相続問題は、ご家族間のデリケートな問題であり、一人で悩みを抱え込むと、精神的な負担が大きくなるだけでなく、問題がさらに複雑化する可能性があります 。多くの方が、「こんなことを相談していいのか」「弁護士に相談するのは大げさではないか」といった不安を感じることがあると存じます。しかし、私たちは、ご依頼者様の不安な気持ちに深く寄り添い、どんなに些細なことでも誠実にお話をお伺いすることを心がけております 。  

相続問題の解決は、早ければ早いほど、円滑に進む可能性が高まります。ご自身の状況が法的にどのように位置づけられるのか、どのような選択肢があるのかを知るだけでも、心の負担は大きく軽減されるはずです。まずは、初回60分無料相談をご利用いただき、お気軽にお電話またはメールにてご連絡ください。当事務所は毎日午前9時から午後8時まで営業しており、土日・祝日も事前にご予約いただければご対応可能ですので、ご都合の良い時間にご連絡いただけます 。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。  

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