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遺言書の内容に納得いかない時の選択肢|遺留分侵害額請求と専門家への相談
遺言書の内容に納得いかない時の選択肢|遺留分侵害額請求と専門家への相談
「遺言書が見つかったけれど、自分に割り当てられた財産がほとんどない…」
相続が発生した際、遺言書の内容が特定の相続人に著しく偏っていると、他の相続人にとっては大きな不満や不公平感が残ります。
しかし、もしご自身の相続分があまりにも少なく、遺言書の内容に納得できない場合は、遺留分侵害額請求を検討する価値があります。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分とは、兄弟姉妹(甥姪)を除く法定相続人に保障された、最低限の遺産を取得できる権利です。遺言書や生前贈与によって、この遺留分が侵害されている場合、その不足分を金銭で支払うよう、多めに財産を受け取った相続人に対して請求できます。これが遺留分侵害額請求です。
遺留分として請求できる金額は、被相続人の全財産(遺産総額)に遺留分の割合を掛け合わせて計算します。この遺産総額を正確に把握することが、適切な遺留分を確保するための非常に重要なポイントです。
特に、不動産や非上場株式などは、評価方法によって金額が大きく変わることがあります。当事務所では、専門的な知識とネットワークを活かし、遺産の範囲を漏れなく特定し、適正な遺産評価をサポートします。
遺留分問題は、早期の専門家への相談が鍵
遺留分を巡る問題は、相続人同士の感情的な対立が激しくなりがちです。当事者だけで話し合いをしようとしても、かえって事態が悪化し、解決が遠のいてしまうケースが多く見られます。
遺留分にまつわる問題が発生した場合は、早い段階で弁護士にご相談ください。
弁護士が介入することで、感情的なやり取りを避け、法的な根拠に基づいた冷静な交渉を進めることができます。
トラブルではない案件も、お気軽にご相談ください
当事務所は、遺留分をはじめとする相続トラブルの解決だけでなく、トラブルになる前の**「終活」**や、相続手続き全般についても幅広く対応しています。
例えば、以下のようなお悩みにも親身に対応いたします。
- 配偶者や子どもがいないため、将来のことが不安だ
- 不動産の処分や管理を代理してほしい
- 市役所や金融機関での手続きが難しくなった
- 遺産分割協議はまとまっているが、戸籍の収集や名義変更を任せたい
- 突然の事故で身内を亡くし、事故対応と相続手続きをまとめて依頼したい
それぞれの相談に、弁護士が親身になって対応いたしますので、終活や遺産相続に関するお悩みや疑問点は、お気軽に当事務所にご相談ください。
【お問い合わせ先】

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族と揉めずに解決したい」といったご不安に、親身に寄り添い最適な解決策をご提案します。
初回の法律相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。平日お忙しい方のために、事前予約制で夜間・休日相談も可能です。
相続に関するお困りごとは、ぜひ一度私たちにご相談ください。
「不動産共有と自営業」
ご依頼ありがとうございます。今回は「不動産共有と自営業」というテーマで、相続ブログの記事を作成いたします。自営業を営む方が相続で不動産を共有することになった際に、どのような問題が起こりうるか、そしてその解決策について、弁護士の視点から解説します。
【弁護士が解説】自営業者が直面する相続問題|不動産共有の危険性と解決策
皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市に拠点を置き、日々、様々な相続問題に向き合っています。
事業を営む方にとって、相続は単なる財産分割に留まらない、事業の継続に関わる重要な問題です。特に、事業で使用している土地や建物が相続財産に含まれる場合、他の相続人と「不動産を共有」する状態になることが多く、これが後々の大きなトラブルに発展するケースが少なくありません。
今回は、自営業者が直面する不動産共有の危険性と、そのリスクを回避するための解決策について、具体的な事例を交えながら解説します。
1. 自営業者が直面する「不動産共有」の危険性
相続によって不動産が複数の相続人の共有名義となった場合、特に自営業を営む方にとっては、事業の継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
危険性①:事業の継続が困難になる
事業で使用している不動産を他の相続人と共有している場合、その不動産を自由に活用したり、売却したりすることができなくなります。
- 増改築や大規模修繕ができない: 不動産の増改築や大規模修繕には、原則として共有者全員の同意が必要です。兄弟間で意見が対立すると、事業拡大のために必要な改修が進められず、事業の成長が阻害される可能性があります。
- 担保に入れられない: 事業資金の融資を受ける際、共有不動産を担保にしようとしても、他の共有者の同意がなければ銀行は融資に応じてくれません。これにより、資金調達の選択肢が狭まります。
- 売却ができない: 共有者の一人が「事業を辞めて不動産を売却したい」と主張した場合、他の共有者は売却に同意せざるを得ない状況に追い込まれることもあります。
危険性②:固定資産税や維持費の負担で揉める
共有不動産にかかる固定資産税や修繕費用などの維持費は、共有者が各自の持分割合に応じて負担するのが原則です。
しかし、「実際に不動産を使っているのはお前だけだ」「事業で利益を上げているんだから、お前が全額払うべきだ」などと、他の共有者から不当な負担を求められ、トラブルに発展するケースが多々あります。
危険性③:将来的な相続でさらに複雑化する
共有状態が解消されないまま、共有者のうち誰かが亡くなると、その持分はさらにその相続人に細かく分割されてしまいます。いわゆる「数次相続」です。
世代を経るごとに共有者は増え、権利関係は複雑化し、最終的には面識のない親戚と共有する「共有不動産の塩漬け」状態に陥るリスクが高まります。こうなってしまうと、もはや話し合いで解決することは極めて困難になります。
2. 不動産共有の危険性を回避する3つの解決策
このような危険性を回避し、円滑な事業継続を実現するためには、事前の対策が不可欠です。
解決策①:遺言書を作成して単独相続させる
被相続人(親)がご存命であれば、最も有効な手段は遺言書の作成です。
**「事業で使用している不動産は、長男(事業承継者)に単独で相続させる」**と遺言書に明記しておくことで、他の相続人と共有状態になることを防ぐことができます。他の相続人には、代わりに預貯金や他の不動産など、遺留分に配慮した財産を相続させる内容にすることで、円満な解決を目指します。
解決策②:遺産分割協議で代償分割を利用する
被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産分割協議で解決を図ります。
事業承継者が不動産を単独で相続する代わりに、自己資金などから他の相続人へ「代償金」を支払うことで、公平性を保ちつつ共有状態を解消することができます。これが代償分割です。
ただし、代償金の額や支払い方法について、他の相続人と合意に至る必要があります。
解決策③:弁護士に相談して「共有物分割訴訟」を検討する
遺産分割協議がまとまらず、事業継続が困難な状況に陥った場合は、共有物分割訴訟を検討することになります。
これは、裁判所を通じて不動産の共有状態を解消する手続きです。裁判所の判断によって、不動産を事業承継者が単独で取得し、他の共有者には代償金を支払うよう命じられたり、不動産を売却して代金を分けるよう命じられたりします。
3. お悩みなら、まずは大阪の弁護士にご相談ください
自営業における不動産共有の問題は、事業の未来に関わる重大な課題です。
「事業用の不動産を共有することになり、どうしていいか分からない」「遺産分割協議で代償金について揉めている」といったお悩みをお持ちの方は、一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は、大阪の事業承継や相続問題に精通しており、お客様の状況を丁寧にヒアリングした上で、事業の継続を最優先に考えた最適な解決策をご提案します。
初回のご相談は無料です。ご予約いただければ、土日祝のご相談も承ります。

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
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遺産分割は不動産と預貯金で違う?
遺産分割は不動産と預貯金で違う?|専門家が解説する遺産分割の原則と例外
相続財産の分割は、現金や預貯金と、土地や建物などの不動産では進め方が大きく異なります。特に不動産は、その分け方を巡って相続人同士の意見が対立しやすく、相続トラブルの大きな原因となりがちです。
今回は、相続財産の種類に応じた遺産分割の原則と、話し合いを円滑に進めるためのポイントについて解説します。
遺産分割の基本原則:物理的な分割が難しい不動産
預貯金は、相続分に応じて簡単に分けることができます。しかし、不動産は物理的に切り分けることが難しいため、遺産分割においては以下のいずれかの方法を選択するのが一般的です。
1. 代償分割
特定の相続人が不動産を単独で取得する代わりに、他の相続人に対して、その相続分に相当する金額を金銭で支払う方法です。この方法であれば、不動産を売却せずに済みますが、代償金を支払う側に十分な資金力が求められます。
2. 換価分割
不動産を売却して現金化し、その売却代金を相続分に応じて分割する方法です。相続人全員が不動産を必要としていない場合や、公平性を最も重視したい場合に適しています。
3. 共有分割
不動産を売却せず、複数の相続人が共有名義で所有する方法です。手続きが比較的簡単ですが、将来的に不動産の売却や修繕が必要になった際に、共有者全員の合意が必要となるため、新たなトラブルの火種となるリスクを抱えています。
遺産分割の「原則」と「例外」|裁判所が重視する公平性
遺産分割は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で進めるのが基本です。しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割審判に移行することになります。
この遺産分割審判では、裁判官が遺産の具体的な分割方法を決定しますが、その判断基準は**「公平性」**です。
特に不動産については、**「共有分割は、共同相続人間に特別な事情がない限り、強制すべきではない」**という判例があります。これは、共有関係が将来のトラブルにつながる可能性を裁判所が重視しているためです。
そのため、もし遺産分割審判に発展した場合、代償分割や換価分割といった、より公平で実効性のある解決策が提示されることが多いです。
相続トラブルを防ぐためのアドバイス
相続を円滑に進めるためには、以下の点に注意することが重要です。
1. 遺言書の作成
遺言書は、ご自身の意思を明確にし、相続争いを未然に防ぐための最も有効な手段です。遺言書の作成は、専門家である弁護士に依頼し、法的に有効かつ将来的な変動にも対応できる柔軟な内容にしておくことをおすすめします。
2. 専門家への相談
相続は、法的な知識だけでなく、ご家族の感情が複雑に絡み合う問題です。ご自身だけでは解決が難しいと感じた際は、早めに弁護士にご相談ください。弁護士は、客観的な視点から問題点を整理し、お客様の状況に最適な解決策をご提案します。
弁護士からのメッセージ
相続は、誰にとっても避けて通れない問題です。大切なご家族との絆を壊さないためにも、適切な知識と準備が不可欠です。
遺産分割に関するお悩みやご不明点は、お一人で抱え込まず、お気軽に当事務所にご相談ください。私たちは、お客様のお気持ちに寄り添いながら、最適な解決策をご提案いたします。
【お問い合わせ先】
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人

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【弁護士が解説】特別受益と生命保険|相続における注意点
【弁護士が解説】特別受益と生命保険|相続における注意点
皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市の地で、多くの相続案件を扱ってまいりました。
今回は、相続においてしばしば論点となる「特別受益」と「生命保険金」の関係について、よくあるご質問にお答えしながら解説します。
「特定の兄弟だけが多額の生前贈与を受けているのに、なぜ生命保険金だけは遺産に含めないの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。生命保険金は、一見すると被相続人の財産のように思えますが、法律上は少し異なる扱いを受けます。この記事が、皆さまの疑問解消の一助となれば幸いです。
1. 特別受益とは?
まず、「特別受益」について簡単に説明します。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈によって、特別な利益を受けていた者がいる場合に、その利益を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を計算する制度です。
たとえば、被相続人から生前に不動産を贈与されていたり、大学の学費や結婚資金など、通常よりも多額の援助を受けていたりする場合がこれに該当します。この制度があることで、相続人全員の公平な遺産分割を目指すことができます。
2. 生命保険金は「特別受益」にあたるのか?
結論から申し上げますと、原則として、生命保険金は特別受益にはあたりません。
なぜなら、生命保険金は、民法で定められている遺産相続の対象となる「相続財産」ではないからです。
生命保険契約は、保険契約者と保険会社の間で交わされる契約であり、保険金は、被保険者(亡くなった方)の死亡によって、指定された保険金受取人(通常は相続人)が直接、保険会社から受け取る固有の財産とされています。これは、被相続人の財産が相続人に受け継がれる「相続」とは異なる仕組みなのです。
そのため、被相続人が亡くなった時点で相続財産目録を作成する際にも、生命保険金は原則として記載しません。
3. 例外:特別受益に「準ずる」とみなされる場合
原則は特別受益ではない生命保険金ですが、例外的に、**「特別受益に準ずる」**と判断されるケースがあります。これは、相続人全員の間の公平性を著しく害する場合に、裁判所の判断によって認められることがあります。
具体的には、以下のような事情が総合的に考慮されます。
- 保険金の額が、相続財産全体に比べて著しく高額であること
- 例:相続財産が1,000万円しかないのに、特定の相続人が保険金として8,000万円を受け取った場合
- 特定の相続人だけが多額の保険金を受け取っており、他の相続人が全く受け取っていない、または極めて少額であること
- 相続人全体の生活状況や、被相続人との関係など、個別の事情
これらの要素を総合的に判断し、あまりにも不公平であると認められる場合に限り、生命保険金も特別受益に含めて計算される可能性があります。ただし、どのような場合に特別受益に準ずると判断されるかは非常に専門的な判断が必要であり、過去の判例でも個々のケースによって判断が分かれています。
4. トラブルを避けるためのポイント
生命保険金が原因で相続トラブルに発展しないためには、以下の点を考慮しておくことが大切です。
1. 生命保険金の額と他の財産とのバランスを考える
生命保険は、被相続人の想いを反映できる有効な財産形成手段ですが、特定の相続人に過度に偏った金額を設定すると、後々のトラブルの原因になりかねません。特に、相続財産の大半が生命保険金となるような場合は注意が必要です。
2. 遺言書で意思を明確にする
被相続人が生前に、なぜ特定の相続人を保険金受取人に指定したのか、他の相続人にはどうしてほしいのかを遺言書に明記しておくことで、争いを未然に防ぐことができます。
3. 専門家である弁護士に相談する
生命保険金が特別受益に準ずるかどうかの判断は、非常に難解です。もし、兄弟間で受け取った保険金の額に納得がいかない、公平ではないと感じる場合は、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。弁護士は、法律に基づいた客観的な視点から、個別の事情を丁寧に分析し、適切な解決策をご提案します。
お悩みなら、弁護士法人かがりび綜合法律事務所へご相談ください
「兄弟だけが多額の生命保険金を受け取ったけど、これは不公平なのでは?」「遺産分割でどう主張すればいいか分からない」といったお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
当事務所は、大阪の相続問題に精通した弁護士が、皆さまのお悩みに寄り添い、公正な解決を目指してまいります。
初回のご相談は無料です。お一人で悩まず、まずは私たち弁護士にご相談ください。皆様の不安を「かがりび」のように明るく照らし、解決への道筋を共に探してまいります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所

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弁護士を遺言執行者に選任するメリット
弁護士を遺言執行者に選任するメリット
遺言執行者は相続人や友人でもなることができますが、相続手続きには多岐にわたる専門知識と煩雑な事務作業が伴います 。特に、相続人間で感情的な対立がある場合や、相続財産が複雑な場合、中立的な専門家である弁護士に遺言執行を依頼するメリットは大きいと言えます。
弁護士を遺言執行者に選任することで、遺産分割を巡るトラブルを未然に防ぎ、相続人同士が直接やり取りをすることなく、冷静かつ円滑に手続きを進められます 。また、遺言執行者の業務は、財産の調査から名義変更、遺産分割内容の実現まで多岐にわたりますが、弁護士であればこれらの手続きを一括して任せることができ、依頼者の精神的・時間的負担を大幅に軽減できます 。
遺言書作成の段階から知っておくべき最新の法改正と注意点
遺言書が真に有効なツールとなるためには、作成段階から最新の法律や社会の変化に対応しておくことが重要です。
2024年4月からの相続登記の義務化
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました 。不動産を相続した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請をすることが求められ、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります 。
この義務化は、過去に発生した相続にも遡及して適用されます 。遺言書の内容が明確で、不動産を特定の相続人に「相続させる」と明記されていれば、遺言執行者がいなくても比較的スムーズに登記手続きを進めることが可能です 。しかし、曖昧な記載や、複数人の相続人に包括的に遺贈する内容では、遺産分割協議が難航し、義務化された期限内に登記が完了しないリスクが高まります。
デジタル遺産への対応
近年、ネット銀行やネット証券、仮想通貨、電子マネー、NFTアートなど、目に見えない「デジタル遺産」が増加しています 。これらの財産は、故人のIDやパスワードが不明だと存在すら把握できないことが多く、発見が困難です。遺言書に記載がなければ、財産目録作成や遺産分割協議の段階で大きな課題となります 。
遺言書を作成する際には、これらデジタル遺産の存在を忘れずに記載し、必要に応じてアクセス情報や管理方法を明確に指定しておくことが、将来のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。専門家は、故人の財産全体を正確に調査するノウハウを持っており、目に見えにくいデジタル遺産も漏れなく把握し、適切な遺言書作成をサポートします 。
まとめ:遺言書は「終わり」ではなく、「始まり」です
遺言書は、ご自身の意思を明確にし、相続争いを未然に防ぐための非常に有効な手段です。しかし、遺言書さえあれば全てが解決するわけではありません。遺言書の不備や記載漏れ、相続人の心情、そして遺留分などの法的権利が絡み合うことで、かえって遺産分割協議が必要となるケースも存在します。
遺言書を単なる財産の分け方を記した文書ではなく、「円満な相続を実現するための設計図」と捉えることが大切です。この設計図を法的に有効かつ、ご家族の状況に合ったものにするためには、相続問題に精通した弁護士に相談し、適切な助言を受けることが不可欠です。
遺言書の作成から、相続手続き、そして万が一のトラブルまで、相続問題に精通した弁護士にご相談ください。私たちは、皆様が安心して相続を迎えられるよう、専門家として全力でサポートいたします。

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【大阪の弁護士が解説】あったはずの遺産がない!遺産の使い込みを解決する方法
【大阪の弁護士が解説】あったはずの遺産がない!遺産の使い込みを解決する方法
皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は、大阪市を拠点に、日々多くの相続問題に向き合っています。
親御さんが亡くなり、いざ相続手続きを進めようとしたとき、**「あったはずの預貯金がない」「不動産が勝手に売却されていた」**といった、予期せぬ事態に直面することがあります。これは、特定の相続人や同居人による「遺産の使い込み」である可能性が高いです。
今回は、この遺産の使い込みについて、その典型的な事例から、解決に向けた具体的な手続きまで、大阪の弁護士として分かりやすく解説します。
1. 遺産の使い込みとは?
遺産の使い込みとは、亡くなった親御さんの財産(預貯金、不動産など)を、本来権利がないはずの人が、自分の利益のために勝手に使ってしまう行為です。多くの場合、被相続人と同居していたり、身近で面倒を見ていたりした相続人が関わっています。
【典型的な使い込みの事例】
- 親と同居していた兄が、親の預貯金を勝手に自分の生活費や借金返済に充てていた。
- 親が認知症になり判断能力が低下したのを良いことに、同居の姉が親の通帳を管理し、お金を使い込んでいた。
- 親が亡くなった後、特定の相続人が親の預貯金をまとめて引き出し、独り占めしようとした。
- 親の所有する不動産を、生前に勝手に売却し、売却代金を着服していた。
このようなケースは、残念ながら珍しくありません。
2. 使い込みは「相続発生前」か「後」かで考え方が変わる
遺産の使い込みを解決する際、その行為が**「被相続人が亡くなる前」に行われたのか、「亡くなった後」**に行われたのかによって、法的な考え方が異なります。
相続発生後の使い込み
親御さんが亡くなった後、特定の相続人が勝手に遺産を使い込んだ場合、これは明確な違法行為です。亡くなった時点ですべての相続財産は、法定相続人の共有財産となります。したがって、他の相続人は、使い込んだ相続人に対し、自分の法定相続分に相当する金額の返還を請求できます。
親御さんはすでに亡くなっているため、「親のために使った」といった言い訳は通用しません。
相続発生前の使い込み
問題になりやすいのは、被相続人が生きている間に使い込みがあったと疑われるケースです。この場合、使い込まれた財産が、本当に使い込みなのか、それとも親御さん自身の意思で使われたのかを慎重に見極める必要があります。
たとえば、同居している子どもが親御さんの生活費を一部負担してもらっていたり、親孝行としてお金を渡されたりした程度であれば、法律上の「使い込み」には該当しません。
しかし、多額の預貯金が不自然に引き出され、使途が不明である場合は、使い込みが強く疑われます。この場合も、他の相続人は使い込んだ相続人に対し、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。請求できる金額は、使い込まれた金額のうち、請求者の法定相続分に相当する金額です。
3. 遺産の使い込みを証明するための証拠
使い込みを巡る話し合いや裁判では、「証拠」が何よりも重要です。相手が「そんなことはしていない」と否定する可能性も高いため、説得力のある証拠を事前に集めておく必要があります。
1. 預貯金口座の取引明細書
使い込みが疑われる銀行や郵便局の口座の取引明細書は、最も重要な証拠です。金融機関に申請して取得し、不自然な高額出金がないか、繰り返し多額の引き出しが行われていないかを確認しましょう。
2. 介護記録や医療記録
被相続人が高齢で、介護サービスを利用していた場合は介護記録が、入院していた場合はカルテなどの病院の記録が役立ちます。
被相続人の判断能力が低下していた時期や、入院中でご自身がお金を引き出すことが物理的に困難だった時期に、多額の出金があった場合、使い込みの可能性は極めて高くなります。
4. 遺産の使い込みを解決するための手続き
使い込みが発覚した場合、以下の手順で解決を目指します。
- 証拠の収集: まずは、上記で解説したような証拠をできる限り集めます。
- 話し合い(交渉): 証拠をもとに、使い込んだ相続人に対し、不正に引き出された金額の返還を求めます。
- 訴訟手続き: 話し合いで合意に至らない場合、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を提起し、裁判で解決を図ります。
これらの手続きは非常に専門的であり、個人で進めるには大きな負担が伴います。また、不法行為や不当利得には消滅時効もあるため、迅速な対応が不可欠です。
お悩みなら、まずは弁護士にご相談ください
遺産の使い込みは、大切な家族間の信頼を揺るがし、感情的な対立を生みやすい問題です。
弁護士は、法律の専門家として、使い込みの証拠収集をサポートし、相手方との交渉や訴訟手続きを代行します。これにより、感情的な衝突を避け、冷静かつ円滑な解決を目指すことができます。
「もしかしたら、親のお金が勝手に使われているかもしれない…」そんな不安を感じたら、一人で悩まずに、まずは私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。大阪の相続問題に精通した弁護士が、皆様のお悩みに寄り添い、解決への道筋を共に探してまいります。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所

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初回の法律相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。平日お忙しい方のために、事前予約制で夜間・休日相談も可能です。
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弁護士が解説】大阪でよくある不動産相続トラブルとその解決策
皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市の地に根ざし、地域の皆様の様々な法律問題に取り組んでまいりました。今回は、特にご相談の多い「相続における不動産トラブル」に焦点を当て、その具体的な事例と解決策についてお話ししたいと思います。
大阪は地価が高く、被相続人が不動産を所有しているケースが非常に多いです。そのため、不動産が相続財産の大部分を占め、結果として相続トラブルに発展するケースが少なくありません。「うちは大丈夫」と思っていても、不動産が絡む相続は複雑になりがちです。この記事が、皆様の相続への備えの一助となれば幸いです。
こんなときどうする?不動産相続のよくあるトラブル事例
皆様からご相談いただく不動産相続のトラブルは、多岐にわたります。ここでは、特に頻繁に起こる3つのカテゴリーに分けて解説します。
1. 遺産分割に関する対立
- 「誰が相続するか」で揉める: 被相続人の自宅や収益物件など、特定の相続人が「自分が住むから」「自分が管理してきたから」と独り占めを主張し、他の相続人が納得しないケースです。また、誰も不動産を相続したがらず、押し付け合いになることもあります。
- 不動産の評価額で意見が合わない: 不動産の価値をどのように評価するかで意見が対立することがあります。相続人の一人が提示した評価額が不当に低いと感じたり、不動産鑑定士の評価に納得できなかったりする場合に起こります。
- 「分け方」で対立する: 不動産を「現物分割(そのままの形で分ける)」、「換価分割(売却して現金を分ける)」、「代償分割(不動産を相続した人が他の相続人に代償金を払う)」のどの方法で分割するかで意見が分かれることがあります。
2. 金銭に関するトラブル
- 相続税や税金の負担: 資産価値の高い不動産を相続した場合、高額な相続税が発生し、支払いが困難になることがあります。特に、不動産以外の現金資産が少ない場合には、相続税の納税資金をどう捻出するかが大きな問題となります。
- 代償金の支払い: 不動産を単独で相続する代わりに、他の相続人へ支払うべき代償金を支払うことができない、または約束された代償金が支払われず、トラブルに発展するケースです。
- 固定資産税や維持費の負担: 不動産を相続人全員の共有名義で相続した場合、固定資産税や修繕費用といった維持管理費を誰がどれだけ負担するかで意見が食い違うことがあります。
3. 不動産の管理・処分に関するトラブル
- 空き家の管理・放置: 相続した不動産が空き家になったまま放置され、その管理や修繕費用を巡って相続人同士が揉めることがあります。特に、遠方に住んでいる相続人がいる場合、管理の負担が特定の相続人に集中しがちです。
- 名義変更の放置: 遺産分割協議がまとまらないまま、または手続きの煩雑さから相続登記(名義変更)が放置されることがあります。これにより、不動産を売却したり活用したりすることができず、共有状態が長く続くことになります。
- 活用方法の対立: 「不動産を売却して現金にしたい」と考える相続人と、「思い出の家だから残しておきたい」「賃貸として活用したい」と考える相続人とで、意見が対立し、不動産の処分や活用が進まないケースです。
弁護士が教える!不動産相続トラブルを解決するための2つのポイント
これらのトラブルは、決して他人事ではありません。しかし、事前に適切な対策を講じることで、そのリスクを大きく減らすことができます。
ポイント1:被相続人が元気なうちに「遺言書」を作成する
不動産をめぐる争いを未然に防ぐ最も有効な手段は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。
- 遺言書で不動産の帰属先を明確にする: 「この不動産は長男に相続させる」といったように、誰がどの不動産を相続するのかを明確に指定することで、相続人間の対立を防ぐことができます。
- 公正証書遺言を活用する: 遺言書は、形式に不備があると無効になってしまう可能性があります。公証人が関与して作成する公正証書遺言は、法的な有効性が高く、内容も明確であるため、最も安全な方法と言えます。
当事務所では、被相続人の方の想いを丁寧にヒアリングし、法的に完璧な遺言書作成をサポートします。
ポイント2:トラブルが発生したら「弁護士」に相談する
残念ながら、遺言書がない、または遺言書があってもトラブルに発展してしまった場合は、早急に専門家である弁護士に相談することが重要です。
- 公平な立場で話し合いを促す: 弁護士が第三者として間に入ることで、感情的な対立を避け、法律に基づいた冷静な話し合いを進めることができます。
- 不動産の適正な評価: 弁護士は、不動産鑑定士と連携するなどして、不動産の適正な評価額を算出し、相続人全員が納得できる解決策を提案します。
- 裁判手続きのサポート: 遺産分割調停や審判など、裁判所の手続きが必要になった場合でも、弁護士が全面的にサポートし、皆様の権利を守ります。
特に、大阪の不動産事情に精通した弁護士に相談することで、より現実的で適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所へご相談ください
「不動産相続で何をすればいいのか分からない」「家族で話し合いがまとまらない」といったお悩みをお持ちではありませんか?
当事務所は、大阪市に拠点を置き、大阪の地域特性を熟知した上で、お客様一人ひとりの状況に寄り添ったリーガルサービスを提供しています。相続問題は、お金だけでなく、家族関係にも深く関わるデリケートな問題です。お一人で悩まず、まずは私たち弁護士にご相談ください。皆様の不安を「かがりび」のように明るく照らし、円満な解決へと導くお手伝いをいたします。
初回のご相談は無料です。ご予約いただければ、土日祝のご相談も承ります。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族と揉めずに解決したい」といったご不安に、親身に寄り添い最適な解決策をご提案します。
初回の法律相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。平日お忙しい方のために、事前予約制で夜間・休日相談も可能です。
相続に関するお困りごとは、ぜひ一度私たちにご相談ください。
弁護士が教える!遺言書があっても遺産分割協議が必要なケース
「遺言書があれば、遺産分割協議は必要ない」─そう思われている方は少なくありません。故人の最終意思を記した遺言書があれば、その内容通りに相続手続きが進み、円満な相続が実現すると考えるのは自然なことです。しかし、残念ながら、遺言書があったとしても、すべての相続手続きが自動的に完了するわけではありません。
実際には、遺言書に不備があったり、内容が不完全だったりする場合、あるいは相続人全員が異なる意思を持っていたりする場合など、故人の意思を尊重しつつも、改めて相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行う必要が生じることがあります。遺言書は、相続争いを防ぐための「有効な手段」ではありますが、円満な相続を保証する「万能薬」ではありません。
本稿では、相続問題に精通した弁護士が、遺言書があっても遺産分割協議が必要となる具体的なケースと、遺言執行者の役割の重要性について、多角的な視点から解説します。
「遺言書があるから大丈夫」では済まない5つのケース
遺言書は、故人の最後の意思を尊重するための法的な効力を持つ文書です。法的に有効な遺言書があれば、原則としてその内容が優先され、遺産分割協議は不要となります 。しかし、以下の5つのケースでは、遺言書が存在しても相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
1. 遺言書そのものに法的な不備・瑕疵がある
遺言書が無効になる原因は、その形式に不備がある場合です 。特に、自筆証書遺言は、財産目録を除き、全文、日付、氏名を自書し、押印するという厳格な要件を満たさなければなりません 。たとえ故人が丁寧に作成したものでも、日付の記載がなかったり、押印を忘れていたりすると、法的に無効と判断される可能性があります。
また、遺言書が有効であったとしても、遺言書に財産を受け取ると記載された人(受遺者)が故人より先に亡くなっていたり、相続放棄をしたりした場合は、その部分の遺言は効力を失います 。この場合、無効となった部分の財産について、改めて相続人全員で誰が相続するかを協議しなければなりません。
これらの事態は、遺言書が持つ本来の目的である「円滑な相続」を妨げる結果につながります。遺言書は、単に故人の意思を書き記すだけでなく、法的な要件を確実に満たし、あらゆる事態を想定して作成されるべき文書なのです。この観点から、専門家による助言は不可欠と言えるでしょう。
2. 遺言書に全ての財産が記載されていない
遺言書は、故人の全ての財産を網羅しているとは限りません。故人が遺言書を作成した後に取得した不動産や預金、あるいはデジタル遺産などの新たな財産が記載漏れとなるケースが多々あります 。
例えば、遺言書に「A銀行の預金は長男に相続させる」と記載されていても、遺言書作成後に開設したB銀行の口座や、急増している仮想通貨、さらにはオンライン証券口座などが記載されていなければ、これらの財産は遺言の効力が及ばないため、別途遺産分割協議を行う必要があります 。
また、不動産についても、登記簿上の地番ではなく住所で記載されていたり、私道部分の記載が漏れていたりと、正確性を欠くことで、記載漏れと見なされ、後から協議が必要になる場合もあります 。このような記載漏れを防ぐため、遺言書の最後に「この遺言書に記載のない一切の財産は〇〇に相続させる」といった包括的な条項を設けることが有効な対策となります 。
3. 全財産を特定の相続人へ包括的に遺贈する内容である
遺言書は、特定の財産を指定して相続させる「特定遺贈」と、財産の全部または一部の「割合」を指定して相続させる「包括遺贈」に分けられます 。例えば、「全財産を妻に遺贈する」といった内容であれば、具体的な財産の分け方を定めていなくても、妻が全てを単独で承継できるため、原則として遺産分割協議は不要です 。
しかし、「全財産の3分の1を長男に相続させる」といった包括遺贈の場合、長男は他の相続人とともに、どの財産を、どのような方法で分けるかを協議する必要があります 。例えば、土地が1つしかない場合、その土地を売却して現金を分け合うのか、あるいは特定の相続人が土地を相続する代わりに、現金で代償金を支払うのか、といった具体的な分割方法を決める必要があるのです。包括遺贈は公平な意思表示に思えますが、現実の財産分割においては、新たな話し合いの必要性を生じさせることがあります。
4. 相続人全員が遺言書とは異なる分割方法を望んでいる
遺言書は故人の意思を最大限に尊重すべきものですが、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる分割を行うことが法的に認められています 。遺言書の内容が、相続人の感情的な問題や、現実的な事情(例えば、長男が地方に移住したため、実家を売却したいなど)に合わない場合、相続人全員の同意があれば、遺言書を無視して改めて遺産分割協議を行い、協議書を作成することができます 。
ただし、この場合、相続人以外の第三者への遺贈(受遺者)がある場合は、その受遺者の承諾も必要となります 。また、遺言執行者が指定されている場合は、その同意も必要となり得ます 。当事者同士の話し合いだけでは感情的な対立が生じやすいため、第三者である弁護士に依頼することで、冷静かつ円滑な協議を進めることが可能となります 。
5. 遺留分を侵害する内容の遺言書である
遺言書で特定の相続人に全財産を集中させる場合、他の相続人の「遺留分」が侵害される可能性があります 。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子ども、直系尊属)に法律で保障された、最低限の遺産取得分です 。
遺言書がこの遺留分を侵害していても、遺言書自体は法的に有効ですが、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された分に相当する金銭の支払いを求めることができます 。これにより、せっかく遺言書を作成しても、死後に遺留分を巡る争いが発生し、訴訟に発展するリスクが生じてしまいます 。
遺留分侵害額の計算は、故人の財産だけでなく、生前贈与や負債なども考慮する必要があるため、非常に複雑です。当事者だけで正確な計算を行うのは困難であり、専門的な知識が求められます。
遺留分侵害額の計算式は次の通りです 。
遺留分侵害額の基本計算式
- 遺留分侵害額
$=$遺留分額$−$(遺贈または特別受益の価額)$−$(遺留分権利者が相続によって得た財産額)$+$(引き継ぐ借金の額) - 遺留分額
$=$遺留分算定の基礎となる財産額$×$個別的遺留分の割合
この計算式からも分かる通り、専門的な知見がなければ正確な金額を算出することは難しく、結果的にトラブルを招く原因となりかねません。
遺言執行者の役割と重要性 – 円滑な相続のための要
遺言書があっても円滑な手続きが困難な事態を回避するための鍵となるのが、「遺言執行者」の存在です。遺言執行者は、遺言書の内容を確実に実現する役割を担い、相続財産の管理から名義変更まで、遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限が与えられています 。
遺言執行者がいるからこそスムーズに進む手続き
遺言執行者が指定されている場合、相続人や受遺者は遺言執行者の行為を妨げることができず、手続きへの協力義務を負います 。これにより、相続人同士の意見がまとまらない場合でも、スムーズに手続きを進めることが可能になります。
遺言執行者が特に力を発揮する場面
- 不動産の名義変更(相続登記):遺言執行者は単独で不動産の所有権移転登記を行う権限が認められています 。これにより、受遺者が単独で手続きを進めることができ、他の相続人全員の協力が必要となる事態を避けることができます。
- 預貯金の解約・払い戻し:遺言執行者は、金融機関の預金口座を単独で解約し、相続人や受遺者への払い戻しを行うことができます 。遺言執行者がいない場合、通常は相続人全員の署名と実印が必要となり、手続きに多大な労力と時間がかかるため、この権限は非常に重要です。
遺言執行者がいる場合といない場合とでは、手続きに大きな違いがあります。例えば、預貯金の解約手続きでは、遺言執行者がいれば単独で必要書類を金融機関に提出し、手続きを進めることができます 。一方、遺言執行者がいない場合は、相続人全員の署名と実印が押された遺産分割協議書が必要となることが一般的です 。不動産の名義変更(相続登記)についても同様で、遺言執行者がいれば単独で登記申請ができますが、いない場合は不動産を相続する相続人全員が共同で申請する必要があります 。これらの書類収集や手続きの準備は、遺言執行者が主導して行うため、相続人全員で協力して行う場合に比べて、手続きが円滑に進む傾向にあります 。
弁護士を遺言執行者に選任するメリット
遺言執行者は相続人や友人でもなることができますが、相続手続きには多岐にわたる専門知識と煩雑な事務作業が伴います 。特に、相続人間で感情的な対立がある場合や、相続財産が複雑な場合、中立的な専門家である弁護士に遺言執行を依頼するメリットは大きいと言えます。
弁護士を遺言執行者に選任することで、遺産分割を巡るトラブルを未然に防ぎ、相続人同士が直接やり取りをすることなく、冷静かつ円滑に手続きを進められます 。また、遺言執行者の業務は、財産の調査から名義変更、遺産分割内容の実現まで多岐にわたりますが、弁護士であればこれらの手続きを一括して任せることができ、依頼者の精神的・時間的負担を大幅に軽減できます 。
遺言書作成の段階から知っておくべき最新の法改正と注意点
遺言書が真に有効なツールとなるためには、作成段階から最新の法律や社会の変化に対応しておくことが重要です。
2024年4月からの相続登記の義務化
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました 。不動産を相続した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請をすることが求められ、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります 。
この義務化は、過去に発生した相続にも遡及して適用されます 。遺言書の内容が明確で、不動産を特定の相続人に「相続させる」と明記されていれば、遺言執行者がいなくても比較的スムーズに登記手続きを進めることが可能です 。しかし、曖昧な記載や、複数人の相続人に包括的に遺贈する内容では、遺産分割協議が難航し、義務化された期限内に登記が完了しないリスクが高まります。
デジタル遺産への対応
近年、ネット銀行やネット証券、仮想通貨、電子マネー、NFTアートなど、目に見えない「デジタル遺産」が増加しています 。これらの財産は、故人のIDやパスワードが不明だと存在すら把握できないことが多く、発見が困難です。遺言書に記載がなければ、財産目録作成や遺産分割協議の段階で大きな課題となります 。
遺言書を作成する際には、これらデジタル遺産の存在を忘れずに記載し、必要に応じてアクセス情報や管理方法を明確に指定しておくことが、将来のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。専門家は、故人の財産全体を正確に調査するノウハウを持っており、目に見えにくいデジタル遺産も漏れなく把握し、適切な遺言書作成をサポートします 。
まとめ:遺言書は「終わり」ではなく、「始まり」です
遺言書は、ご自身の意思を明確にし、相続争いを未然に防ぐための非常に有効な手段です。しかし、遺言書さえあれば全てが解決するわけではありません。遺言書の不備や記載漏れ、相続人の心情、そして遺留分などの法的権利が絡み合うことで、かえって遺産分割協議が必要となるケースも存在します。
遺言書を単なる財産の分け方を記した文書ではなく、「円満な相続を実現するための設計図」と捉えることが大切です。この設計図を法的に有効かつ、ご家族の状況に合ったものにするためには、相続問題に精通した弁護士に相談し、適切な助言を受けることが不可欠です。
遺言書の作成から、相続手続き、そして万が一のトラブルまで、相続問題に精通した弁護士にご相談ください。私たちは、皆様が安心して相続を迎えられるよう、専門家として全力でサポートいたします。

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【弁護士が解説】こんなときどうする?大阪の相続トラブルとその解決策
【弁護士が解説】こんなときどうする?大阪の相続トラブルとその解決策
皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市中央区、北浜の地に根差して、地域の皆様の様々な法律問題に取り組んでまいりました。このブログでは、私がこれまでに扱ってきた多くの相続案件の中から、特に大阪でよくご相談いただく相続トラブルと、その解決策についてお話ししたいと思います。
相続は、誰にとっても身近な問題でありながら、いざ直面すると予期せぬトラブルに巻き込まれるケースが少なくありません。「うちは大丈夫」と思っていても、感情的なもつれや法律の知識不足から、思わぬ争いになってしまうことがあります。この記事が、皆さまの相続への備えの一助となれば幸いです。
大阪でよくある相続トラブル事例
1. 不動産をめぐる争い
大阪は全国でも有数の大都市であり、地価の高い地域が数多く存在します。そのため、被相続人が所有していた不動産、特に自宅や収益物件が相続財産の大部分を占めるケースが非常に多いです。この場合、相続人同士で「誰が不動産を相続するのか」「売却して現金を分けるのか」といった点で意見が対立し、トラブルに発展することがよくあります。
例えば、
- 長男が「家を継ぐから」と主張して、他の相続人が納得しないケース
- 特定の相続人が被相続人の生前に不動産の名義変更をしていたケース
- 共有名義の不動産をめぐり、管理や売却の方針で揉めるケース
などが挙げられます。
2. 寄与分・特別受益をめぐる争い
「寄与分」とは、被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した相続人がいる場合に、その貢献度に応じて相続分が増加する制度です。また、「特別受益」とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合に、その分を考慮して相続分を計算する制度です。
大阪では、親の事業を手伝っていた子どもや、親の介護を献身的に行っていた子どもが、他の兄弟姉妹に対して「自分こそが財産を多くもらうべきだ」と主張し、トラブルになることがあります。しかし、寄与分や特別受益は客観的な証明が難しく、主張する側と反論する側で激しく対立する傾向にあります。
3. 遺言書の有効性をめぐる争い
被相続人が遺言書を作成していても、それが必ずしもトラブルを防ぐとは限りません。特に、自筆証書遺言の場合、形式不備や筆跡が被相続人のものではないと疑われ、無効を主張されることがあります。
- 遺言書が偽造されたと主張されるケース
- 遺言書の内容が特定の相続人に不公平に有利で、他の相続人が納得しないケース
- 遺言書に記載されていない財産があり、その分配方法で揉めるケース
このようなトラブルは、遺言書があったからこそ起こることもあります。有効な遺言書を作成することはもちろん重要ですが、それに加えて、相続人全員が納得できるような配慮や、将来的な争いを想定した内容にすることが大切です。
弁護士が教える!相続トラブルを避けるための3つのポイント
相続トラブルは、決して他人事ではありません。しかし、事前に適切な準備をすることで、そのリスクを大きく減らすことができます。ここでは、弁護士の視点から、相続トラブルを避けるための3つの重要なポイントをお伝えします。
ポイント1:早めの専門家への相談
「まだ元気だから」「まだ先の話だから」と相続のことを後回しにしていませんか?相続は、被相続人が亡くなってから始まるものではありません。生前の対策こそが、円満な相続の鍵を握ります。
遺言書の作成、相続税対策、遺産分割の方針決定など、専門的な知識が必要な場面は多岐にわたります。早めに弁護士や税理士といった専門家に相談し、ご自身の財産状況を正確に把握した上で、最適な対策を立てることが重要です。特に、大阪は相続税の評価が複雑な不動産が多い地域です。不動産に強い弁護士に相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。
ポイント2:公正な遺言書の作成
遺言書は、被相続人の意思を明確にし、相続人間の争いを防ぐための最も有効な手段です。しかし、形式に不備があったり、内容が曖昧だったりすると、かえってトラブルの原因になりかねません。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式不備の心配がなく、最も安全で確実な遺言書といえます。当事務所では、公正証書遺言の作成サポートも積極的に行っております。被相続人の想いを形にするため、きめ細かなヒアリングを行い、法的にも完璧な遺言書を作成するお手伝いをいたします。
ポイント3:相続人全員での話し合い
相続が発生した後、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。この話し合いがこじれてしまうと、時間と労力がかかるだけでなく、家族関係に深い亀裂が入ってしまうこともあります。
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、弁護士が第三者として間に入り、冷静な話し合いを促すことが有効です。弁護士は、法律に基づいた公平な視点から、各相続人の主張を整理し、客観的な事実に基づいて解決策を提示します。また、感情的な対立が激しい場合でも、直接交渉を代行することで、相続人同士の直接的な衝突を避けることができます。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所が選ばれる理由
当事務所は、大阪市中央区北浜に拠点を置き、大阪の地域の皆様に寄り添ったリーガルサービスを提供しています。
1. 大阪の地域特性を熟知
大阪の相続案件を数多く手掛けてきた経験から、大阪特有の不動産事情や家族構成、文化的な背景を理解した上で、最適な解決策をご提案します。
2. 丁寧なヒアリングと親身な対応
相続は、お金の問題だけでなく、故人への想いや家族の歴史が絡む複雑な問題です。当事務所では、お客様一人ひとりの状況にじっくりと耳を傾け、心の負担を少しでも和らげられるよう、親身に対応することを心がけています。
3. 豊富な実績と専門的な知識
相続、遺言、家族信託など、相続に関するあらゆる問題に対応できる豊富な実績と専門的な知識を有しています。複雑な案件や、他の事務所で解決できなかった案件でも、まずは一度ご相談ください。
「こんなこと相談していいのかな?」と思うような小さな悩みでも構いません。初回のご相談は無料です。お一人で悩まず、まずは私たち弁護士にご相談ください。皆様の不安を「かがりび」のように明るく照らし、解決への道筋を共に探してまいります。

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遺言執行者の役割と責任|義務を怠るとどうなる?
遺言執行者の役割と責任|義務を怠るとどうなる?
遺言書を作成しても、その内容がスムーズに実現されるとは限りません。特に、遺言書に記載された内容が複雑な場合や、相続人間で対立がある場合は、遺言書の通りに手続きを進めることが困難になることがあります。
このような時、遺言書の内容を確実に実行する役割を担うのが**「遺言執行者」**です。
今回は、遺言執行者の役割と、その職務を果たす上で知っておくべき責任について解説します。
遺言執行者の職務とは
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために、以下のような幅広い職務を行います。
- 遺言執行者就任の通知: 遺言執行者に就任したら、遅滞なく相続人全員にその旨を通知します。
- 相続財産目録の作成・交付: 相続財産の全容を調査し、財産目録を作成して相続人に交付します。
- 遺言内容の実行: 不動産の名義変更や、預貯金の解約、株式の処分、遺贈の実行など、遺言書に書かれた内容を具体的に実現するための手続きを行います。
- 報告義務: 遺言執行の状況について、相続人からの求めに応じて報告する義務があります。
遺言執行者の責任と義務
遺言執行者は、相続人の代理人として、善意の管理者の注意義務(善管注意義務)をもって職務を遂行しなければなりません。
この義務を怠ると、以下のような責任を負うことになります。
- 損害賠償責任: 遺言執行者が職務を怠ったり、不適切な行為によって相続人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。
- 報酬の不支給: 遺言執行者には報酬が支払われますが、職務を怠った場合は、その報酬が減額されたり、まったく支払われなかったりすることがあります。
- 解任: 遺言執行者が職務を怠るなど、不適切な行為があった場合、利害関係者(相続人など)は家庭裁判所に遺言執行者の解任を申し立てることができます。
遺言執行者に関するよくある疑問
Q. 遺言執行者は誰でもなれるの?
遺言書で指定された人であれば、相続人や弁護士など、誰でも遺言執行者になることができます。ただし、指定された人が就任を拒否することも可能です。
Q. 遺言執行者は家庭裁判所の監督を受けるの?
遺言書で指定された遺言執行者は、基本的に家庭裁判所の直接的な指示や監督を受けません。しかし、職務を怠るなど不適切な行為があった場合は、家庭裁判所によって解任されることがあります。
Q. 遺言執行者の職務は具体的にどう進めるの?
遺言執行者は、遺言書の内容を法的に、そして事実に基づいて具体的に実行します。例えば、遺贈の対象となる不動産を第三者に売却し、その代金を遺贈する、といった行為も職務に含まれます。
遺言執行者は弁護士に依頼するのが最善の選択
遺言執行者の職務は、法的な知識だけでなく、相続人との調整能力や、煩雑な手続きをこなすための時間と労力が求められます。
ご自身で遺言執行者として職務を遂行することに不安がある場合は、弁護士に遺言執行を依頼することを強くお勧めします。
弁護士は、法律の専門家として、遺言執行者としての義務を正確に理解し、法的なリスクを回避しながら手続きを円滑に進めます。また、相続人との間で生じうるトラブルを未然に防ぎ、遺言者の最後の意思を確実に実現します。
相続に関するお悩みや、遺言執行者の職務についてご不安な方は、お気軽にご相談ください。

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
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