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弁護士が教える!代襲相続のトラブル解決法|知っておきたい基礎知識と弁護士に相談すべき理由
弁護士が教える!代襲相続のトラブル解決法|知っておきたい基礎知識と弁護士に相談すべき理由
皆さん、こんにちは。弁護士の井上めぐみです。
相続は、人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、いざ相続が始まると「何から始めればいいの?」「手続きが複雑でわからない」といったお悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。
特に、お子さんがすでに亡くなっている場合や、孫が相続人になるケースでは、「代襲相続」という聞き慣れない言葉に直面し、さらに不安が大きくなるかもしれません。
この記事では、代襲相続の基本的な仕組みから、実際に起こりやすいトラブル、そして、トラブルを回避するために弁護士に相談するメリットについて、わかりやすく解説していきます。相続で困っている方、これから相続を控えている方に、少しでもお役に立てば幸いです。
代襲相続とは?~孫や甥・姪が相続人になるケース
まずは、代襲相続の基本的な仕組みから確認していきましょう。
代襲相続とは、本来であれば相続人になるはずだった人が、すでに亡くなっているなどの理由で相続できなくなった場合に、その人の代わりに、その人の子が相続人になることをいいます。
たとえば、おじいさまが亡くなられたとします。本来の相続人は、おじいさまのお子さん(あなたのお父さん)です。しかし、お父さんがすでにお亡くなりになっていた場合、お父さんの代わりに、あなた(お孫さん)が相続人になるのが「代襲相続」です。
代襲相続は、以下の2つのケースで発生します。
- 被相続人(亡くなった方)の子が、相続開始前に亡くなっている場合 →その子の子(被相続人の孫)が代襲相続人になります。
- 被相続人の兄弟姉妹が、相続開始前に亡くなっている場合 →その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人になります。
このように、代襲相続は、故人の遺志を尊重し、血縁関係のある人が公平に遺産を受け継ぐための重要な制度なのです。
代襲相続で起こりやすいトラブルとその原因
「代襲相続」と聞くと、「親が亡くなったのだから、孫が相続するのは当然」と思われるかもしれません。しかし、代襲相続は、通常の相続とは異なる要素が加わるため、思わぬトラブルに発展することが少なくありません。
具体的には、以下のような問題が起こりやすくなります。
1. 相続関係が複雑になり、相続人確定に手間がかかる
代襲相続が発生すると、通常の相続人だけでなく、代襲相続人も含めてすべての相続人を確定させなければなりません。この相続人確定は、戸籍謄本をさかのぼって取得し、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を調査する必要があります。
代襲相続人が複数いる場合や、再婚や養子縁組など複雑な家族関係がある場合は、さらに調査に時間がかかります。ご自身で戸籍をさかのぼるのは非常に手間がかかり、途中で挫折してしまう方も少なくありません。
2. 代襲相続人同士の面識がなく、遺産分割協議が進まない
代襲相続人、特に被相続人の甥・姪は、被相続人や他の相続人とほとんど面識がないケースも珍しくありません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。しかし、面識のない人同士が、感情的なしこりや、遺産に対する考え方の違いから、なかなか意見がまとまらないことがあります。
たとえば、「故人とは親交がなかったから、遺産は少しでも多くほしい」と考える代襲相続人に対して、故人の介護をしていた他の相続人が「なぜ何もしなかった人が多くもらえるのか」と反発し、対立が深まってしまうといったケースです。
3. 不動産の評価や分割方法で揉める
相続財産に不動産が含まれる場合、さらにトラブルが複雑になります。特に代襲相続人がいる場合は、「換価分割」という方法が選択されることが多くなります。
換価分割とは、相続財産である不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。
しかし、この換価分割を行うには、いくつかのステップを順に進めていく必要があります。
- 相続人の確定と遺産の調査・評価 →先ほどお話しした通り、代襲相続人がいると、このステップで手間取ることが多いです。
- 遺産分割協議の実施 →不動産を売却すること、そして売却代金をどのように分けるかについて、相続人全員の合意が必要です。
- 不動産の名義変更(相続登記) →不動産を売却するためには、被相続人から相続人へ名義を変更する必要があります。
- 売却活動 →不動産会社に仲介を依頼し、買い手を見つけます。売却価格や時期について、相続人全員の合意が必要となります。
- 売却代金の分配 →売却で得た代金を、遺産分割協議で合意した割合で相続人全員に分配します。
これらのステップを、相続人全員で協力して進めるのは簡単なことではありません。特に、代襲相続人が換価分割に反対した場合や、不動産の評価額で意見が対立した場合、協議は難航します。
代襲相続のトラブル解決は弁護士にご相談を
代襲相続は、単に法律上の手続きだけでなく、親族間の人間関係や感情が絡み合うデリケートな問題です。
「このくらいなら自分たちで解決できるだろう」と安易に考えていると、話し合いがこじれてしまい、最悪の場合、家庭裁判所の調停や審判に移行せざるを得なくなることもあります。
そうならないためにも、代襲相続が発生した際は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
1. 複雑な相続人調査や遺産調査をすべて任せられる
弁護士は、戸籍の取り寄せや相続人の確定といった、煩雑な手続きをすべて代行できます。ご自身で時間と労力をかける必要がなくなるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
2. 公平かつ円滑な遺産分割協議をサポート
代襲相続人を含めた、相続人全員との交渉を弁護士が代理します。法律の専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進めることができます。
また、不動産の評価や換価分割の手続きについても、専門的な視点からアドバイスを提供し、すべての相続人が納得できる解決策を導き出します。
3. 複雑な手続きやトラブルへの迅速な対応
万が一、話し合いで合意に至らない場合でも、弁護士は家庭裁判所での調停や審判にも対応できます。相続問題に精通した弁護士であれば、法的な手続きをスムーズに進め、トラブルの長期化を防ぐことができます。
まとめ
代襲相続は、相続関係を複雑にし、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。
相続人調査から、遺産分割協議、不動産の換価分割まで、専門的な知識と経験が求められる場面が多々あります。
「うちのケースは代襲相続が発生しているかも」「親族間の関係がこじれてしまいそうで不安」
もし、あなたがこのようなお悩みを抱えているなら、一人で抱え込まず、まずは一度弁護士にご相談ください。
当事務所では、初回相談を[無料/低額]で承っております。お話をじっくり伺い、最適な解決策をご提案させていただきます。
相続は、故人から受け継ぐ大切な財産です。円満な相続を実現できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族と揉めずに解決したい」といったご不安に、親身に寄り添い最適な解決策をご提案します。
初回の法律相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。平日お忙しい方のために、事前予約制で夜間・休日相談も可能です。
相続に関するお困りごとは、ぜひ一度私たちにご相談ください。
弁護士が教える!「代襲相続」はなぜトラブルになる? 知っておきたい問題点と解決策
弁護士が教える!「代襲相続」はなぜトラブルになる? 知っておきたい問題点と解決策
家族が亡くなった時、「相続」という言葉を耳にする機会は増えますが、その中に「代襲相続」という、少し聞き慣れない言葉があるのをご存じでしょうか?これは、本来相続人になるはずだった方が、被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっていた場合に、その方の代わりに子どもや孫が相続人になるという制度です。
「代わりに相続できるなら、安心じゃないか」と思うかもしれません。しかし、この代襲相続が原因で、思わぬトラブルに発展するケースが少なくありません。今回は、代襲相続がなぜ問題になりやすいのか、そして弁護士に依頼すると何ができるのかを、やさしくお話しします。
代襲相続、まずは基本から押さえておきましょう
代襲相続は、相続順位に関わる重要なルールです。日本の民法では、亡くなった方の財産を相続する人には、法律で定められた順位があります。
<法定相続人の順位>
- 常に相続人になる方:配偶者
- 第1順位:子ども
- 第2順位:親や祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
この順位で、先に亡くなった方がいた場合に代襲相続が起こります。
- 子どもの代襲相続:亡くなった方に子どもがいて、その子どもが先に亡くなっていた場合、その孫が代わって相続します。孫も亡くなっていれば、ひ孫が代襲します。これを再代襲といいます。
- 兄弟姉妹の代襲相続:亡くなった方に子どもや親がおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その甥・姪が代わって相続します。
ここで大事なポイントがあります。 代襲相続は、子どもの場合は下の世代(孫、ひ孫…)にずっと続いていきますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までで止まります。
「まさか」の相続人! 代襲相続がトラブルになる3つの理由
「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、代襲相続が絡むと、事態は一変することがあります。その背景には、主に3つの理由が隠されています。
1. 見知らぬ親族が突然の相続人に!?
最も多いトラブルの原因は、疎遠な、あるいは全く面識のない親族が、突然相続人として現れることです。
例えば、長年音信不通だった叔父さんが亡くなり、その方が子どものいない方だったとしましょう。この場合、相続人は兄弟姉妹(あなたの父や母、叔父叔母)になります。もし、あなたの父が既に亡くなっていた場合、代襲相続であなたが相続人になるわけです。
ここで、問題になるのが、疎遠だった親族との話し合いです。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないため、見知らぬ甥や姪と顔を合わせ、連絡を取り合い、話し合わなければなりません。しかし、長年連絡を取っていなかったり、感情的なわだかまりがあったりすると、スムーズな話し合いは非常に困難になります。
2. 相続財産の把握が難しい
相続手続きを始めるには、まず、被相続人(亡くなった方)の財産をすべて洗い出す必要があります。預貯金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
もし、代襲相続人が現れた場合、その方は被相続人の財産状況を全く知らないことがほとんどです。財産目録を開示しても、「本当にこれだけ?」と不信感を抱かれたり、過去の経緯を知らないため、「なぜこの不動産はこんなに評価が低いのか?」と疑問を持たれたりすることもあります。
財産の全容を正確に把握し、その情報を透明性をもって共有するのは、専門家でも難しい作業です。それを、代襲相続人が加わった状況で、当事者だけで進めるのは、さらに大きな労力と精神的負担を伴います。
3. 遺産分割の合意形成が困難になる
遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立します。一人でも反対する人がいれば、協議はまとまりません。
代襲相続人は、被相続人との関係が薄いため、財産に対する思い入れも、他の相続人とは大きく異なる場合があります。例えば、親の介護に尽くしてきた長男が実家を相続したいと考えていても、代襲相続した遠方の甥は「実家を売ってお金で分けたい」と主張するかもしれません。
このように、相続財産に対する価値観や希望が異なるため、互いの主張が平行線をたどり、話し合いが長引くことになります。最終的に、協議が難航して家庭裁判所の遺産分割調停や審判に発展するケースも少なくありません。
こんな時こそ弁護士にご相談を
代襲相続が絡む複雑な相続問題は、ご自身だけで解決するのは非常に困難です。そんな時にこそ、弁護士にご相談いただくことで、スムーズな解決へと導くことができます。
1. 全相続人との窓口を一本化できる
疎遠な親族との連絡は、それだけで精神的な負担が大きくなります。弁護士は、あなたの代理人として、他の相続人との連絡や交渉をすべて引き受けます。見知らぬ親族と直接顔を合わせたり、不信感からくる厳しい言葉を投げかけられたりするストレスから解放されます。
2. 適正な遺産分割案を提案できる
弁護士は、法律と過去の判例に基づき、あなたのケースに最適な遺産分割方法を提案できます。例えば、代襲相続人がいる場合でも、特別受益(生前贈与など)や寄与分(介護への貢献など)を正確に計算し、公平な分割案を提示できます。
3. 遺産分割調停・審判まで一貫してサポート
話し合いがこじれて調停や審判に発展した場合でも、弁護士が代理人として裁判所に出廷し、あなたの主張を法的な観点から整理・主張します。これにより、感情的な対立を避け、冷静な議論の場で解決を目指せます。
最後に
代襲相続は、予期せぬトラブルの火種となり得ます。少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まず、相続問題に詳しい弁護士に一度相談してみてください。当事務所では、初回のご相談を無料でお受けしています。あなたの不安な気持ちに寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけ出すお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。

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大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
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他士業との連携でワンストップのサポートを提供
大阪の皆さま、こんにちは。かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
相続は、誰にとっても身近な問題でありながら、いざ直面すると「何から手をつければいいのか」「誰に相談すればいいのか」と、不安や戸惑いを感じる方が少なくありません。
私自身、弁護士として10年以上にわたり、数多くの相続問題と向き合ってきました。大阪市、吹田市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市など、大阪府下のあらゆる地域の皆さまから、実に多種多様なご相談をいただいてきました。
このブログでは、相続の全体像と弁護士に相談するメリット、そして当事務所の強みについて、分かりやすく解説します。
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自営業者・個人事業主の相続が特殊な3つの理由
自営業者・個人事業主の相続が特殊な3つの理由
不動産に関する問題に加え、自営業者・個人事業主の相続には、特有の複雑さが加わります。その理由は、事業と個人の財産が密接に結びついているからです。
1. 事業用資産と個人資産の「境界線」が曖昧
個人事業主の場合、店舗や工場、事業用車両、機械といった事業用不動産や動産はもちろんのこと、事業用の預金口座、さらに売掛金や買掛金、事業のために借り入れた借金まで、事業に関するすべての資産・負債が、個人の遺産として相続の対象となります。
この特性は、事業の継続に大きなリスクをもたらします。もし、事業用不動産が法定相続分に従って複数の相続人によって分割されてしまえば、事業の存続が困難になる可能性があります。また、事業を誰も引き継がない場合でも、故人が営んでいた事業の廃業届を提出するなど、複雑な行政手続きが必要となります。
ご家族が把握していない事業用資産や負債が、相続財産調査の過程で初めて明らかになることも多く、相続手続きそのものが複雑化する要因となります。
2. 目に見えない「負債」が潜むリスク
「会社の借金は会社が返済するものだから、個人が相続することはない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。原則としてその通りですが、大きな落とし穴があります。故人が会社の借入金の「連帯保証人」になっていた場合、その保証債務は社長個人の債務とみなされ、相続人に引き継がれます。
多くのご家族は、故人が会社の借金を背負っていたことを知らず、相続開始から3ヶ月以内という「熟慮期間」を過ぎてから、債権者からの督促で初めて知るケースが多発しています。この3ヶ月という期間は、莫大な負債を背負うかどうかの選択を決める、非常に重要なタイムリミットです。
万が一、この期間内に負債の存在を知り、相続放棄や限定承認の手続きを終えなければ、被相続人のすべての権利義務を無限に承継する「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。この時限爆弾のようなリスクを回避するためには、相続が開始したら、事業に関する負債の有無を速やかに、そして徹底的に調査することが最も重要なステップです。
2-3. 事業承継と「遺留分」のジレンマ
遺言書があれば、後継者に事業用資産をすべて相続させることが可能で、事業の分散を防ぐための最も有効な手段であることは間違いありません。しかし、遺言書があれば万事解決というわけではありません。民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という、法律で保障された最低限の遺産取得分が定められているからです。
もし、故人が後継者以外の相続人の遺留分を侵害する遺言を残した場合、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。これは、後継者が事業用資産を売却して金銭を支払う事態に陥る可能性があることを意味します。
たとえ故人の意思であっても、事業を確実に守るためには、遺留分に配慮した遺言書を作成するか、「中小企業経営承継円滑化法」のような特例制度を検討するなど、遺言書だけではカバーできない部分への事前対策が非常に重要になります。
事業と家族の未来を守る「3つの事前対策」
不動産や事業資産が絡む相続では、トラブルを未然に防ぎ、家族の未来を守るための「事前の備え」が何よりも大切です。ここでは、特に有効な3つの対策をご紹介します。
1. 事業承継のための「遺言書」作成
遺言書は、事業用資産の分散を防ぎ、故人の意思を確実に後継者に引き継がせるための最も有効な手段です。事業用不動産や預金、株式などを誰に相続させるかを明確に記すことで、後々のトラブルを大きく減らすことができます。
さらに、法的効力を持つ遺言書の本文だけでなく、故人の感謝や家族への想いを綴る「付言事項」を書き添えることをお勧めします。事業用資産が後継者に集中してしまう場合、他のご家族が不満や不公平感を抱くことは少なくありません。なぜこのような分割を望んだのか、他のご家族への感謝の気持ちなどを伝えることで、感情的なわだかまりを和らげ、家族の絆を壊さずに相続を進める効果が期待できます。
2. 相続税を大きく減らす「小規模宅地等の特例」の活用
自営業者の皆様にとって、最も有効な節税対策の一つが「小規模宅地等の特例」です。この制度は、被相続人が事業用に使っていた宅地等について、相続税の評価額を最大80%減額できる、非常に強力な特例です。
この特例には、大きく分けて二つの種類があり、それぞれに減額割合や適用要件が異なります。
- 特定事業用宅地等: 被相続人が事業を営んでいた宅地等で、後継者がその事業を継続する場合などに適用されます。
- 減額割合: 80%
- 限度面積: 400㎡まで
- 貸付事業用宅地等: アパートやマンション、駐車場など、被相続人が賃貸事業を営んでいた宅地等に適用されます。
- 減額割合: 50%
- 限度面積: 200㎡まで
これらの特例は、相続開始時に急いで適用しようとしても要件を満たせない場合があります。特に、貸付事業用宅地等については「相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っていた」ことなどの要件があり、生前からの計画が不可欠です。
このように複雑な要件があるため、ご自身のケースにどの特例が適用できるか、そしてどのように対策を進めるべきかを正確に判断するには、専門家のサポートが不可欠です。
3-3. 負債対策と事業の「法人化」
個人事業主の場合、事業の資産と個人の資産が混在しているため、相続時に大きな問題となり得ます。この問題の解決策の一つが、個人事業を「法人化」することです。
法人化することで、事業用資産を法人名義に移転させることが可能になります。法人はあくまで個人とは別の人格であるため、事業資産そのものが個人の相続財産から外れることになり、相続税の課税対象を減らす効果が期待できます。
また、法人名義の預金や不動産は、個人の死亡によって口座が凍結されるといった事態が起こりにくく、事業の安定的な継続にもつながります。
しかし、法人化は万能な対策ではありません。法人の設立には登記費用や登録免許税などがかかりますし、設立後も毎年、赤字であっても約7万円の法人住民税を支払う必要があります。また、個人事業主時代よりも会計処理が複雑化し、税理士費用なども発生します。
これらのメリットとデメリットを総合的に比較し、ご自身の事業の規模や資産状況、将来の展望を考慮した上で、最適な方法を判断する必要があります。
安心の未来へ、今できる最初の一歩
相続は、故人の人生を振り返り、残されたご家族が未来へ踏み出すための大切な節目です。特に、不動産や事業用資産が絡む場合、その複雑さからトラブルの種となりがちですが、決して解決できない問題ではありません。
大切なのは、「いつか」ではなく「今」準備を始めることです。
相続は、法的な手続きや税金の問題だけでなく、ご家族の思いや感情が深く関わっています。事前の話し合いや、遺言書の作成、法人化や小規模宅地等の特例といった専門的な対策を通じて、故人の意思を尊重し、ご家族の絆を守るための最善策を講じることができます。
私たちは、単に法的な手続きを代行するだけでなく、皆様の不安に寄り添い、家族の心をつなぐための最善策を一緒に考え、実行をサポートします。相続を「争続」ではなく、家族の絆を深める「機会」に変えるために、まずは、お気軽にご相談ください。

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「親は亡くなったけれど、特定の兄弟の主張が強くて何も言えない」「自分だけいつも我慢を強いられている」
大阪の皆さま、こんにちは。かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
相続は、法的な手続きだけでなく、ご家族間の複雑な感情や力関係が絡み合う、非常にデリケートな問題です。
「親は亡くなったけれど、特定の兄弟の主張が強くて何も言えない」「自分だけいつも我慢を強いられている」
もし、あなたがそんな思いを抱えているのであれば、どうか一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。
長年にわたり、大阪の地に根差し、数多くの相続問題を解決してきた私たちが、あなたの力強い味方となります。
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代表の野条は、これまでの豊富な経験から、複雑な相続案件を数多く解決に導いてきました。相続財産管理人に選任されるなど、裁判所からもその実績を高く評価されています。
また、弁護士の井上は、認定心理士の資格を持ち、ご相談者様のメンタルケアも得意としています。特に、高齢のご相談者様からは「親身になって話を聞いてくれる」「安心して任せられる」と厚い信頼をいただいています。裁判所からも成年後見人や未成年後見人として何度も選任されるなど、その誠実な人柄と専門性は高く評価されています。
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そのため、私たちは、初回面談相談を90分無料で承っております。
時間をかけてお話を伺い、ご相談者様が抱えている不安や不満をすべて吐き出していただけるよう、安心できる場を提供しています。後悔を残さない解決のために、あなたの想いをぜひ私たちにお聞かせください。
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弁護士が教える!不動産にかかわる相続問題と自営業者の関係性
弁護士が教える!不動産にかかわる相続問題と自営業者の関係性
相続と聞くと、多くの皆様は「いつか訪れるもの」として、漠然とした不安を抱えながらも、具体的な対策を後回しにしてしまいがちではないでしょうか。特に、ご自身やご家族が不動産や事業資産を所有する自営業者の場合、相続はさらに複雑な問題となり得ます。
大切な財産を、誰に、どのように引き継ぐか。それは、故人の人生と、残されたご家族の未来を繋ぐ非常に重要なプロセスです。しかし、事前の準備が不足していると、予期せぬトラブルが発生し、家族の絆を壊す「争続」へと発展してしまうリスクをはらんでいます。
ご安心ください。この記事では、不動産や事業資産が絡む相続の本質的な問題点と、その解決策を、一つひとつ丁寧に、やさしい言葉で解説します。皆様の相続を「争続」ではなく、家族の絆を深める「機会」に変えるために、専門家として知っておいていただきたい知識を、一つでも多くお届けできれば幸いです。
なぜ不動産は相続トラブルの火種になるのか?
1-1. 現金にはない不動産特有の難しさ
不動産が相続トラブルの火種となりやすい最大の理由は、その性質にあります。現金や預貯金であれば、金額という明確な基準で簡単に分割できますが、不動産はそうはいきません。土地や建物は、面積や形状、立地条件、築年数など、一つとして同じものが存在しない「特定物」だからです。
誰が、どのように、どのくらいの価値で引き継ぐかを決めるには、相続人全員の合意が不可欠となります。たとえば、実家を相続するケースを考えてみましょう。「兄は実家を継ぎ、妹は現金を相続する」という話し合いは、一見シンプルに思えます。しかし、その「実家」に、家族の思い出や故人への思い入れといった、金銭では測れない「感情的な価値」が加わると、問題は一気に複雑になります。
この見えない感情的な価値観の違いこそが、不動産相続における対立の根本原因となります。単なる法律や数字の問題ではなく、そこに絡む人々の思いや感情を丁寧に紐解いていくことが、円満な解決への第一歩なのです。
1-2. 不動産相続で陥りがちな「3つの落とし穴」
多くのご相談を受けていると、不動産相続には共通して見られるいくつかの「落とし穴」があることに気づきます。
(1)「とりあえず共有名義」という危険な選択肢
遺産分割協議で相続人全員の意見がまとまらない時、「とりあえず全員の共有名義にしておけばいいか」と安易に考えてしまうケースは少なくありません。しかし、この選択は将来のトラブルを先送りしているに過ぎません。
共有名義の不動産は、その管理や処分に大きな制約が生じます。例えば、不動産を売却したり、建て替えたりするには、共有者全員の同意が必要です。一人でも反対者がいれば、その計画は頓挫してしまい、不動産は身動きが取れないまま放置されることになります。さらに、不動産を貸し出すような場合でも、共有者の過半数の同意が必要となるため、活用も難しくなります。
問題は、世代を超えて連鎖することです。共有者の一人が亡くなると、その持分はさらにその相続人へと引き継がれます。これを「数次相続」と呼び、代を重ねるごとに権利関係が複雑化し、面識のない遠い親族が共有者となる事態を招きます。そうなると、売却はおろか、管理の話し合いすら困難になり、将来にわたって大きな負の遺産を残してしまうことになります。
(2)評価額をめぐる「見えない対立」
不動産の価値は、見る人や状況によって大きく変わります。相続の際には、主に3つの評価額が用いられますが、それぞれに大きな開きがあります。
- 実勢価格(市場価格): 実際に不動産が市場で取引される価格です。
- 相続税評価額(路線価方式・倍率方式): 相続税を計算する際に用いられる公的な評価額です。一般的に、実勢価格の80%程度が目安とされます。
- 固定資産税評価額: 市区町村が定める評価額で、固定資産税や不動産取得税などの基準となります。実勢価格の70%程度が目安とされ、相続税評価額よりもさらに低い傾向にあります。
遺産分割協議の場では、この評価額の認識のズレがトラブルの核心となります。不動産を売却して現金で平等に分けたい相続人は、市場の価値である「実勢価格」を主張する傾向にあります。これは、実際に得られる金額を基準に自分の相続分を確保したいという経済的な動機に基づいています。
一方、不動産を取得して住み続けたい相続人は、「売却しないのだから売却価格は関係ない」と考え、代償金の負担を抑えるために「固定資産税評価額」や「相続税評価額」といった低い評価額を主張することが多くなります。これは、「経済的利益」よりも「居住の継続や思い出」という価値観を優先した結果であり、異なる価値観の衝突に他なりません。
この「見えない対立」を解消するためには、事前に専門家を交え、客観的な評価と、それぞれの価値観を尊重した話し合いを進めることが非常に重要です。

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族と揉めずに解決したい」といったご不安に、親身に寄り添い最適な解決策をご提案します。
初回の法律相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。平日お忙しい方のために、事前予約制で夜間・休日相談も可能です。
相続に関するお困りごとは、ぜひ一度私たちにご相談ください。
「何から手をつければいいのかわからない」「相続人のなかに知らない人がいる」「遺産を使い込んでいる相続人がいるようだ」
大阪の皆さま、こんにちは。かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
相続問題に直面したとき、「弁護士に相談するのは敷居が高い」と感じる方も少なくありません。しかし、遺産相続は、さまざまな法律的知識や複雑な手続きが求められるため、当事者だけで解決しようとすると、かえって事態が悪化してしまうことがほとんどです。
今回は、弁護士に相談することが、いかに皆さまにとって最良の解決に繋がるか、そして、かがりび綜合法律事務所がどのようなサポートを提供できるかについてお話しします。
最良の解決を目指すために:弁護士はあなたの力強い味方です
遺産相続と一口に言っても、その内容は多種多様です。
「何から手をつければいいのかわからない」「相続人のなかに知らない人がいる」「遺産を使い込んでいる相続人がいるようだ」
こうしたお悩みを抱えたとき、早めに弁護士に相談することが、最良の解決への第一歩となります。
インターネットや書籍には多くの情報があふれていますが、個々のケースに合わせた最善の解決策を見つけ出すには限界があります。弁護士は、法律の専門家として、あなたの状況に合わせた最適な手続きを提案し、迅速かつ正確に手続きを進めます。
1. 法的手続きのエキスパートとして冷静に交渉
弁護士は、法律問題の交渉を代行する資格を有しています。遺産分割協議や相続放棄、遺留分侵害額請求など、専門的な手続きを冷静かつ的確に行います。
たとえば、遺留分の侵害が疑われる場合、弁護士が介入することで、ご自身では難しい複雑な計算や法的手続きを正確に進めることができます。
また、大阪市、吹田市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市など、大阪府下にお住まいの皆さまから、当事務所には「思っていたよりも打ち解けやすかった」というお声を多くいただいております。私たちは、単に法的なアドバイスをするだけでなく、親身な対応を日々心がけておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
「知らない」ことが大きな損につながる相続問題
相続問題では、「知らなかった」ということがそのまま大きな不利益に繋がることがあります。
- 生前贈与や使い込み: 特定の相続人が多額の生前贈与を受けていた場合、公平な遺産分割のためには「特別受益」として考慮する必要があります。しかし、この知識がなければ、そのまま不公平な分割に合意してしまうリスクがあります。
- 遺産の全貌の把握: 相続財産の管理を特定の相続人に任せていた場合、その方がすべての財産を開示してくれないケースもあります。その場合、本来もらえるはずの財産のわずかしか受け取れないことも珍しくありません。
弁護士が介入することで、銀行口座の開示請求などを行い、遺産の全貌を明らかにすることができます。これにより、本来あなたが受け取るべき財産を公平に分配することが可能となります。
また、費用面においても、遺産分割に関する問題であれば、財産分与の範囲内でまかなえることが多いため、実質的な負担を抑えることができます。
「冷静な第三者」として親族間の争いを仲裁
相続問題は、俗に「争続」と言われるほど、親族間の対立に発展しやすいものです。
「相手は家族だから、これ以上関係をこじらせたくない」「でも、納得できない」
こうした葛藤を抱えている方は少なくありません。
私たち弁護士は、「冷静な第三者」として、ご依頼者様の利益を最優先しつつ、相手方も納得できるような解決を模索します。
豊富な法律知識と交渉力を活かし、感情的になりがちな話し合いの要点を整理することで、驚くほどスムーズに解決へ向かうことも少なくありません。
かがりび綜合法律事務所は、法律の枠を超えた実務経験から、皆様のお気持ちに寄り添い、最良の解決を導くことをお約束します。
大阪市、吹田市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市など、大阪府下で相続問題にお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

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大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
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終わらない相続争いの悲惨な末路|弁護士が教える4つのリスク
終わらない相続争いの悲惨な末路|弁護士が教える4つのリスク
相続が「争族」となってしまうと、その解決には多くの時間と労力がかかります。しかし、相続争いの恐ろしさは、単に感情的な対立だけではありません。遺産分割が長期間にわたって完了しないことで、法的に、そして経済的に大きな不利益を被る可能性があるのです。
今回は、相続争いが長期化することによって生じる、見過ごすことのできない4つのリスクについて解説します。
1. 遺産を有効に活用できない
遺産分割が終わらない限り、各相続人は遺産を自由に活用することができません。特に不動産は、売却や賃貸といった収益化の機会を逃してしまうことになります。
例えば、遺産分割が成立しないまま不動産を共有名義で放置してしまうと、売却するには共有者全員の同意が必要です。もし単独で自分の持分だけを売却しようとしても、買い手を見つけることは非常に困難で、見つかったとしても本来の価値よりもはるかに低い金額でしか売却できないのが実情です。
さらに、不動産の維持にかかる固定資産税などの費用は、遺産分割が成立するまで相続人全員で負担し続けなければなりません。
2. 「特別受益」や「寄与分」を主張できなくなる
遺産分割が長期化することの最大の落とし穴の一つが、特別受益や寄与分の主張ができなくなることです。
- 特別受益:生前に特定の相続人が受けた、学費や住宅購入費などの特別な利益
- 寄与分:被相続人の事業への貢献や、献身的な介護など、財産の維持・増加に貢献した分
これらの主張は、相続人全員の公平性を保つための重要な制度です。しかし、遺産分割が10年以上もこじれると、たとえどれだけ貢献したとしても、その主張が認められなくなり、大きな不利益を被る可能性があります。
3. 親族間の関係性が悪化する
相続争いは、単なる財産問題にとどまらず、家族関係そのものを破壊してしまいます。感情的な非難の応酬は、家族の歴史に深い溝を刻み、一度壊れた関係の修復は極めて困難です。
相続争いをきっかけに親族間の縁が断絶し、家族の絆が失われてしまうケースは決して珍しくありません。
4. 相続税の優遇特例を受けられない
相続税の申告には期限があり、通常は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内です。この期限内に遺産分割が成立していないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、相続税を大幅に抑えることができる特例を適用することが原則としてできません。
申告期限内に分割が間に合わない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後日遺産分割が成立した際にこれらの特例を適用できる可能性があります。しかし、この手続き自体にも手間がかかりますし、3年以内に解決できなければ、特例を受けられず多額の相続税を支払うことになります。
まとめ:相続争いは早期解決が鍵
相続争いは、時間とともにリスクが膨らみ、解決が困難になる一方です。
これらのリスクを避けるためには、早期に専門家である弁護士に相談し、解決に向けて動き出すことが何よりも重要です。
弁護士は、法律と交渉のプロとして、お客様の代理人となり、複雑な遺産分割協議や調停をスムーズに進めます。また、特別受益や寄与分の主張、税金に関する手続きなど、見落としがちな法的リスクについても的確にアドバイスします。
相続争いで時間と心労を無駄にしないためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

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遺留分トラブルで自宅を失う不安を解消。自宅とマンション取得に成功
大阪の皆さま、こんにちは。かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
今回は、当事務所がセカンドオピニオンのご相談からご依頼を受け、複雑な相続問題を解決した事例をご紹介します。この事例は、「全財産を兄に」という遺言書の内容に対し、自宅不動産とマンションの取得を勝ち取ったケースです。
解決事例:遺留分トラブルで自宅を失う不安を解消。自宅とマンション取得に成功
依頼前の状況
ご依頼者は、お父様が亡くなられ、遺言書の内容が「全財産を兄に相続させる」というものだったため、ご自身で兄と遺留分侵害額請求調停を行っていました。しかし、当時の弁護士の方針や対応に不安を感じ、セカンドオピニオンとして当事務所へご相談にいらっしゃいました。
お父様の財産は、主に預貯金と不動産でしたが、預貯金は兄によってほとんど使い込まれており、残高がわずかでした。ご依頼者は、お父様名義の自宅不動産に住んでおり、今後もそこに住み続けたいという強いご希望がありました。また、資産価値の高いマンションの一室も取得したいと考えていました。
依頼内容
ご依頼者からのご依頼は、預貯金が使い込まれた分も含めて、遺留分侵害額請求を行い、ご希望である自宅不動産とマンションの一室を取得することでした。
当事務所の対応と解決
ご依頼を受け、私たちは直ちに預金口座の取引履歴を詳細に調査しました。
その結果、兄による多額の使い込みが判明。私たちは、遺留分侵害額請求調停において、これを「お父様から兄への生前贈与(特別受益)」と強く主張しました。
粘り強い交渉の結果、兄もこの多額の特別受益を認めざるを得なくなりました。
特別受益が認められたことで、遺留分算定の基礎となる財産が増え、ご依頼者の取り分も増額しました。この結果、ご依頼者は、兄にわずかな代償金を支払うことで、ご希望通りに自宅不動産とマンションの一室を取得することができました。
経済的な利益としては、代償金を差し引いても約3,500万円に相当する財産を獲得することに成功し、ご依頼者が望んだ自宅を守ることができました。また、お父様の形見分けについても、弁護士立ち会いのもと、現地で実施し、円満に完了しました。
弁護士からのアドバイス
今回の事例のように、特定の相続人が遺産を使い込んでいる場合、そのままにしておくと、本来あなたが受け取るべき財産が失われてしまいます。しかし、専門家が調査することで、使い込みや特別受益の事実を明らかにし、正当な権利を主張することが可能です。
大阪市、吹田市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市など、大阪府下にお住まいの方で、相続について少しでも不安や疑問をお持ちでしたら、まずは一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

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離婚の財産分与で相手から多額の請求。どう対応すべき?【弁護士が解説】
離婚の財産分与で相手から多額の請求。どう対応すべき?【弁護士が解説】
「夫婦の話し合いで離婚を進めていたのに、相手が弁護士を立てて多額の請求をしてきた…」
そんな時、どうしたら良いか分からず途方に暮れてしまう方は少なくありません。
今回は、実際にあったご相談事例をご紹介しながら、離婚の話し合いがこじれた場合の対処法について解説します。
ご相談の背景
ご相談者様は、奥様と性格の不一致から離婚することになり、別居を開始。離婚条件について話し合いを進めていました。
しかし、話し合いの途中で奥様が弁護士を立て、相場の2分の1を超える多額の財産分与(約1,000万円)と、婚姻費用の支払いを請求してきました。あまりにも一方的な要求に、どうすれば良いか分からず、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応と解決までの道のり
このまま婚姻費用の支払いを続けると、ご相談者様の経済的負担が増大するばかりです。そこで私たちは、早期に離婚を成立させるべく、すぐに離婚調停を申し立て、相手方の弁護士と交渉を開始しました。
相手の財産分与の主張は、一見するともっともらしいものでしたが、ご相談者様の生活実態を無視した、到底受け入れられない金額でした。
私たちは、以下の点を粘り強く交渉しました。
- 今回の離婚は、どちらか一方に責任があるものではないこと
- 別居時に奥様が多額の金銭を持ち出していること
- ご相談者様の手元に、請求された金額を支払うだけの資産がないこと
これらの事実を丁寧に伝え、双方にとって納得のいく解決を目指しました。
その結果、当初の請求額から半額以下の500万円以下で合意に至り、円満に離婚が成立しました。
弁護士だからできること
この事例のように、離婚の話し合いがこじれてしまうことは珍しくありません。特に、相手が弁護士を立ててきた場合、法律の知識がないまま一人で対応するのは非常に困難です。
弁護士を立てることで、相手の不当な要求を跳ね除け、あなたの状況を冷静に主張することができます。私たちは、あなたの精神的な負担を軽減し、ご依頼者様の正当な権利を守るために最善を尽くします。
離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちは、あなたの新たな人生のスタートを全力でサポートします。

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
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