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【弁護士が解説】相続における不動産査定の重要性|公正な遺産分割への第一歩
【弁護士が解説】相続における不動産査定の重要性|公正な遺産分割への第一歩
皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市西区靭本町を拠点に、日々、様々な相続問題に向き合っています。
相続財産に不動産が含まれている場合、遺産分割協議でまず問題となるのが、その**「価値をどう評価するか」**です。相続税の申告には「路線価」や「固定資産税評価額」といった公的な評価額を用いますが、これらは実際の市場価格(時価)とは大きく異なるため、遺産分割協議でそのまま使うとトラブルの原因になります。
そこで重要になるのが、**「不動産査定」**です。今回は、相続における不動産査定の重要性とその方法について、分かりやすく解説します。
1. なぜ相続に不動産査定が重要なのか?
不動産査定は、遺産分割協議を円滑に進め、相続人全員が納得できる公正な分割を実現するために不可欠です。
理由①:公正な「時価」を把握するため
相続税評価額は、あくまで税務上の評価であり、その不動産が実際にいくらで売れるのかを示すものではありません。不動産査定によって、不動産の「時価」を客観的に把握することで、相続人間で「価値が違う」といった意見の対立を防ぐことができます。
理由②:代償分割の金額を決定するため
不動産を特定の相続人が単独で取得する場合、他の相続人にはその代償として現金を支払う「代償分割」という方法がよく採られます。この時、不動産の査定額が、代償金の金額を決定する上で重要な基準となります。
理由③:売却する際の目安を知るため
遺産分割協議の結果、不動産を売却して現金で分割する「換価分割」を行う場合、事前に査定をしておくことで、売却価格の目安を把握し、売却計画を立てることができます。
2. 不動産査定の方法とそれぞれの特徴
不動産の査定には、主に「不動産業者による査定」と「不動産鑑定士による鑑定」の2つの方法があります。
方法①:不動産業者による査定
- 特徴: 不動産業者が、過去の取引事例や周辺の相場、物件の状態などを考慮して査定額を算出します。
- メリット:
- 無料で査定してもらえることがほとんどです。
- 比較的短期間で査定結果が出ます。
- 実際に売却する際の、より現実的な価格を知ることができます。
- デメリット:
- 査定額は業者によってばらつきが出ることがあります。
方法②:不動産鑑定士による鑑定
- 特徴: 国家資格を持つ不動産鑑定士が、法律に基づき、客観的かつ厳格な方法で不動産の価値を評価します。
- メリット:
- 査定額の信頼性・客観性が非常に高く、相続人全員が納得しやすいです。
- 法的な証拠資料として利用できます。
- デメリット:
- 鑑定費用が高額になります。
3. まとめ:どちらを選ぶべきか?
- まずは不動産業者に相談 相続人全員で「時価」を把握したい、という場合は、まずは複数の不動産業者に査定を依頼してみるのが良いでしょう。無料で手軽に、現実的な売却価格の目安を知ることができます。
- 争いがある場合は不動産鑑定士 不動産業者の査定額に相続人が納得しない場合や、最初からトラブルが予想される場合は、費用はかかりますが、客観性の高い不動産鑑定士の鑑定を依頼することをお勧めします。
大阪の相続問題に詳しい弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、お客様の状況に合わせて、不動産査定の方法や、公正な遺産分割の進め方についてアドバイスいたします。
不動産査定でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
- 所在地: 〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階
- 電話番号: 06-6479-3766
- 受付時間: 平日 9:00~20:00、土日祝 9:00~19:00
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族と揉めずに解決したい」といったご不安に、親身に寄り添い最適な解決策をご提案します。
初回の法律相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。平日お忙しい方のために、事前予約制で夜間・休日相談も可能です。
相続に関するお困りごとは、ぜひ一度私たちにご相談ください。
【弁護士が解説】遺留分でよく問題になること|トラブルを避けるための3つのポイント
【弁護士が解説】遺留分でよく問題になること|トラブルを避けるための3つのポイント
皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市西区靭本町を拠点に、日々、様々な相続問題に向き合っています。
遺産分割は、相続人全員の話し合いで決めるのが原則です。しかし、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していた場合、その内容が特定の相続人に偏っていると、他の相続人が正当な権利を主張できなくなり、トラブルに発展することがあります。
この時に問題となるのが、**「遺留分」**です。今回は、遺留分を巡ってよく問題になることと、トラブルを避けるための重要なポイントについて、分かりやすく解説します。
1. 遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産取得分のことです。
例えば、お父様が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を残した場合でも、配偶者や他の子どもたちは、法定相続分の2分の1を遺留分として請求する権利があります。遺言書の内容は法律よりも優先されますが、遺留分は遺言書の内容よりも優先される、相続人の「権利」なのです。
2. 遺留分でよく問題になること
遺留分を巡っては、主に以下の3つの点でトラブルが起こりがちです。
問題点①:遺留分の計算方法
遺留分は、法定相続分に基づいて計算されますが、その元となる財産には、被相続人が生前に贈与した財産(特別受益)も含まれます。
- 生前贈与された財産:特定の相続人が生前に多額の贈与を受けていた場合、他の相続人はその贈与分も遺留分算定の対象に含めるよう主張します。この時、「贈与かどうか」「その金額はいくらか」を巡って対立が起こります。
- 不動産の評価額:遺産に不動産が含まれる場合、その評価額を巡って意見が対立することがあります。
問題点②:遺留分を現金で支払えない
遺留分の支払いを求められた場合、支払う義務のある相続人は、金銭で支払うのが原則です。しかし、相続したのが不動産や非上場株式といった換金が難しい財産ばかりで、手元に現金がない場合、遺留分を支払うことができず、トラブルになります。
問題点③:権利行使のタイミング
遺留分侵害額請求権には、時効があります。相続が始まったこと(被相続人が亡くなったこと)と、遺留分が侵害されている事実を知った日から1年以内に行使しなければ、時効によって権利が消滅してしまいます。
この時効の起算点を巡って、争いが起こることがあります。
3. トラブルを避けるための3つのポイント
遺留分トラブルは、事前の対策と専門家への相談で回避できます。
ポイント①:遺言書作成時の配慮
遺言書を作成する際は、安易に特定の相続人に財産を集中させるのではなく、遺留分を侵害しない内容にすることが大切です。特定の相続人に財産を多く相続させたい場合は、その代償として、他の相続人には遺留分に相当する金銭や他の財産を確保するよう配慮しましょう。
ポイント②:公正証書遺言の活用
遺留分を巡るトラブルを避けるためにも、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、形式不備で無効になるリスクがなく、内容が明確で、トラブルになりにくいというメリットがあります。
ポイント③:専門家への早期相談
遺留分を請求したい、または請求されて困っているという場合は、早期に弁護士に相談することが非常に重要です。
弁護士は、遺留分の正確な計算を行い、相手方と冷静に交渉を進めることができます。また、遺留分侵害額請求権の時効にも注意しながら、適切な手続きをサポートします。
当事務所は、大阪の相続問題に精通しており、皆様の不安を「かがりび」のように明るく照らし、納得のいく解決へと導くお手伝いをいたします。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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相続トラブル】実家に住み続けた長男は「特別受益」になる?無償居住を巡る争いを弁護士が解説
相続トラブル】実家に住み続けた長男は「特別受益」になる?無償居住を巡る争いを弁護士が解説
「兄は家賃タダなのに、私は…」実家での無償居住は特別受益にあたるのか?
相続が発生した際、「長年、亡くなった親と同居して実家に住み続けていた相続人」がいらっしゃるケースは少なくありません。特に、親の面倒を見ていた長男が、そのまま実家を引き継ぐことを当然と考えている場合も多いでしょう。
しかし、他の相続人からすると、このような状況に疑問や不満が生じることがあります。
「自分は家賃を払い続けていたのに、あの人は家をタダで使っていたじゃないか。その家賃相当額は、相続の際に考慮されるべき『特別受益』ではないのか?」
このようなご相談は、私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にも非常に多く寄せられます。親子間の情愛が複雑に絡み合い、法律だけでは割り切れない感情的な対立を生みやすいテーマです。
今回は、この**「実家への無償居住が相続における特別受益にあたるのか?」**という、非常に多くご相談をいただくテーマについて、相続専門弁護士が詳しく解説します。
この記事を読めば、
- 相続における「特別受益」とは何か
- 実家での無償居住がなぜ問題になるのか
- 過去の裁判所は無償居住を特別受益と判断するのか、しないのか
- 無償居住があった場合の遺産分割はどのように進められるのか
- トラブルを未然に防ぐための具体的な対策
といった点が明確になります。実家を巡る相続トラブルでお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
1. 相続における「特別受益」とは?
まず、特別受益とは何か、その定義と目的を改めて確認しましょう。
特別受益の定義と目的
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から生前に、遺贈(遺言による贈与)または生計の資本としての贈与を受けた人がいる場合に、その受けた利益(特別受益)を相続財産に持ち戻して(加えて)から、各相続人の具体的な相続分を計算するという民法のルールです(民法第903条)。
これは、相続人間の公平を図るための制度です。
具体例で考えてみましょう。 相続人が長男と二男の2人、相続財産が預貯金2,000万円だったとします。 もし長男が親から生前にマイホームの購入資金として1,000万円の援助を受けていた場合、この1,000万円が特別受益にあたります。
特別受益の制度がなければ、長男と二男はそれぞれ1,000万円ずつ遺産を分割することになりますが、これでは生前援助を受けていない二男との間で不公平が生じます。
そこで、特別受益の制度を適用し、生前の援助分である1,000万円を相続財産に「持ち戻し」て計算し直します。
- 遺産総額(2,000万円) + 特別受益(1,000万円) = みなし相続財産(3,000万円)
このみなし相続財産を法定相続分に従って分割します。長男と二男の法定相続分はそれぞれ2分の1なので、各自の相続分は1,500万円となります。
そして、長男はすでに生前援助として1,000万円を受け取っているため、実際に受け取る遺産は1,500万円 – 1,000万円 = 500万円となります。一方、二男は全額である1,500万円を受け取ります。
このように、特別受益は、生前の援助分を考慮することで、最終的な相続の公平性を保つための非常に重要な制度です。
2. 実家への「無償居住」は特別受益にあたるのか?なぜ問題になる?
では、本題です。被相続人である親が所有する家に、相続人の一人が家賃を支払うことなく長年住み続けていた場合、その「無償で住むことができた利益(居住利益)」は、親からの生前贈与、つまり特別受益にあたるのでしょうか?
感情的な側面からの主張
他の相続人から見れば、その相続人は家賃相当額の利益を得ていたのだから、それは特別受益として相続財産に持ち戻すべきだと主張したくなる気持ちは理解できます。
- 「兄は、家賃を払う必要がなかったから、その分貯金ができたはずだ。私はその間、ずっと家賃を払い続けてきた」
- 「家賃相場が月10万円だとすると、20年間で2,400万円もの利益を得ていたことになる。これは遺産分割で考慮すべきだ」
特に、同居していた相続人が親の面倒を見ていたなどの特別な事情がない場合は、他の相続人の不満はより一層強くなるかもしれません。
法律的な側面からの判断
しかし、法律は感情的な側面だけで判断するわけではありません。特別受益にあたるのは「生計の資本としての贈与」や「婚姻・養子縁組のための贈与」など、一定の目的をもった多額の贈与に限られます。
では、無償居住はこれらにあたるのでしょうか?
3. 裁判所の考え方 – 無償居住は特別受益にあたらないと判断されることが多い
この点について、過去の多くの裁判例では、実家での無償居住は特別受益にあたらないと判断される傾向にあります。
なぜ特別受益と認められないのか?
その理由は、主に以下の2点にあります。
- 扶養的な関係の性質:
- 多くの裁判例は、親子間の情愛に基づく扶養的な関係から、被相続人である親が子を無償で居住させていたにすぎない場合は、その居住利益を特別受益にあたらないと判断しています。
- これは、独立した所有権を得させる意図や、他の相続人への配慮を欠いた一方的な多額の贈与とは異なると考えられるからです。
- 生活の援助の一環:
- 無償居住は、親が子に対して行っていた「生活の援助の一環」と捉えられます。
- 扶養義務は、親が子に対して負うものであり、その義務の一環として住まわせていただけであって、相続分の前渡しという特別受益にはあたらない、という考え方です。
特別受益と判断される可能性のある例外
もちろん、ケースによっては特別受益と判断される余地が全くないわけではありません。例えば、以下のような例外的なケースでは、判断が分かれる可能性があります。
- 無償居住が、他の相続人の権利を侵害する意図で行われたと強く推測される場合
- 例えば、親の意思に反して、特定の相続人が実家を不法に占拠していたような場合です。
- 居住していた建物が非常に高額で、居住期間も極めて長く、家賃相当額が他の相続人の相続分を著しく上回るような例外的な場合
- 例えば、都心の一等地にある億単位の不動産に、特定の相続人が数十年間無償で居住していたようなケースです。
しかし、一般的には、親子間の情愛に基づく扶養的な性質が強いと判断され、特別受益とは認められないケースが多いのが実情です。
4. 無償居住があった場合の遺産分割はどうなる?
無償居住が特別受益にあたらないと判断された場合、原則として、その居住利益を相続財産に持ち戻して遺産分割協議を行う必要はありません。
つまり、実家に住んでいた相続人も、他の相続人と同じように、法定相続分に応じて遺産を分割することになります。
ただし、この結論は法律的な側面からのものであり、感情的な側面は残る可能性があります。
- 住み続けた相続人の主張: 「ずっと住んでたんだから、他の相続人より多くもらうべきだ」
- 他の相続人の不満: 「自分ばかり損をしている」
といった対立が生じやすく、話し合いでの解決が難しいケースも少なくありません。
このような場合、感情的な対立が深まる前に、弁護士という第三者の専門家が間に入り、冷静な話し合いをサポートすることが非常に重要になります。
5. 無償居住を巡る相続トラブルを避けるために
このような無償居住を巡る相続トラブルを避けるためには、以下の点が重要になります。
1. 生前の話し合い
被相続人(親)が元気なうちに、家族全員で実家をどうするのか話し合っておくことが最も理想的です。
- 実家を誰が相続するのか。
- 住み続ける相続人は、他の相続人とどのように調整するのか。
- 実家を売却して代金を分けるのか。
これらの点を事前に明確にしておくことで、無用な争いを防ぐことができます。
2. 遺言書の作成
被相続人である親が遺言書を作成し、実家を特定の相続人に相続させる意向や、他の相続人への配慮を明記しておくことで、無用な争いを防ぐことができます。
- 付言事項の活用:
- 「長男には、長年私の面倒を見てくれた感謝として、自宅を相続させます。他の子どもたちには、申し訳なく思いますが、この遺言を尊重してくれることを願います」
- このような付言事項は、親の真意を子どもたちに伝える上で、非常に大きな意味をもちます。

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族と揉めずに解決したい」といったご不安に、親身に寄り添い最適な解決策をご提案します。
初回の法律相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。平日お忙しい方のために、事前予約制で夜間・休日相談も可能です。
相続に関するお困りごとは、ぜひ一度私たちにご相談ください。
相続税を計算するための評価方法
相続において、不動産は現金や預金のように簡単に分割できないため、その評価額を巡ってトラブルになりがちです。
相続税を計算する際の評価方法と、遺産分割協議で使うべき評価方法には違いがあります。それぞれの評価方法を知っておくことが、相続トラブルを避けるための第一歩となります。
相続税を計算するための評価方法
相続税を申告する際は、国が定めた以下の評価方法を使います。これらの評価額は、実際の売買価格よりも低いのが一般的です。
1. 土地の評価方法
- 路線価方式 道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額(路線価)に、土地の面積をかけて計算します。主に都市部の土地に用いられ、国税庁のウェブサイトで調べることができます。
- 倍率方式 路線価が定められていない地域の土地の評価に用います。市町村が定める固定資産税評価額に、地域ごとの倍率をかけて計算します。
2. 建物の評価方法
- 固定資産税評価額 建物の評価は、基本的にこの評価額を使います。市町村が固定資産税を計算するために定めたもので、毎年送付される固定資産税の納税通知書で確認できます。
遺産分割協議で使うべき評価方法
遺産分割協議では、相続人全員が納得できる「公平な価値」が重要です。相続税評価額は時価と異なるため、そのまま使うとトラブルになる可能性があります。遺産分割協議では、以下の方法で時価を参考にします。
- 不動産業者による査定 最も手軽な方法で、複数の不動産業者に査定を依頼し、その平均額を参考にします。短期間で目安の金額が分かりますが、あくまで査定のため、業者によって金額にばらつきが出ることがあります。
- 不動産鑑定士による鑑定 専門家である不動産鑑定士に依頼する方法です。鑑定費用はかかりますが、客観的で信頼性が高いため、相続人間で評価額に争いがある場合に有効です。
弁護士が教える、トラブルを避けるためのポイント
不動産の評価を巡るトラブルは、感情的な対立を生みやすく、一度こじれると解決が難しくなります。
- 評価方法を事前に話し合う 遺産分割協議を始める前に、どの方法で不動産を評価するか、相続人全員で合意しておくことが重要です。
- 専門家を交える 不動産の評価は専門的な知識が必要です。弁護士や不動産鑑定士に依頼することで、客観的な根拠に基づいた話し合いができます。
大阪の相続問題に詳しい弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、相続不動産の評価から遺産分割まで、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
不動産の評価でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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親の介護」や「家業の手伝い」は相続分に影響する?「寄与分」を弁護士が解説
「長年親の介護をしてきたのに…」その貢献は遺産分割で評価されるのか?
相続が発生した際、「長年、亡くなった親の介護や家業の手伝いを一人で担ってきた相続人」がいらっしゃるケースは少なくありません。
「自分は親の介護のために仕事を辞めた。他の兄弟と同じ相続分しかもらえないの?」 「実家の農業を無給で手伝ってきた。これまでの貢献は相続で評価されないのだろうか?」
このような不満や疑問は、多くの相続トラブルの火種となります。民法には、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人がいる場合、その貢献度に応じて相続分を調整する「寄与分(きよぶん)」という制度があります。
しかし、どのような貢献が「寄与分」として認められるのか、その金額はどのように計算されるのか、正確に理解している方は多くありません。
今回は、この「寄与分」について、特に**「療養看護(介護)」や「家業への従事」といった貢献がどのように評価されるのか**を中心に、裁判例の傾向も踏まえながら相続専門弁護士が解説します。
この記事を読めば、
- 寄与分がどのような制度か
- どのような貢献が寄与分として認められやすいか
- 寄与分はどのように計算されるのか
- 寄与分を主張する際に何が必要か
といった点が明確になります。ご自身の貢献が正当に評価されないと不安に感じている方や、他の相続人から不当な寄与分を請求されていると感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
1. 相続における「寄与分」とは?公平な遺産分割のための制度
寄与分の定義と目的
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の生前、その財産の維持または増加について「特別の寄与」をした者がいる場合に、その寄与の分だけ、その者の相続分に上乗せして、他の相続人との公平を図る制度です(民法第904条の2)。
相続では、原則として法定相続分に従って遺産を分けますが、それだけでは被相続人のために特別な貢献をした相続人が報われず、かえって不公平になってしまう場合があります。そうした事態を是正するために設けられています。
寄与分として認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 貢献の内容: 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護など。
- 貢献の特別性: 相続人であれば通常期待されるような扶養義務の範囲を超える貢献であること。
- 因果関係: その貢献が、被相続人の財産の維持または増加に具体的に結びついていること。
この「特別の寄与」であるかどうかが、寄与分を認める上で最も重要な判断基準となります。
2. 寄与分が認められやすい貢献とは?【介護・家業を中心に解説】
相続人による貢献は多岐にわたりますが、特に問題となることが多いのが、以下の2つです。
1. 療養看護(介護)による寄与
被相続人が病気などで介護が必要な状態になった際に、相続人がその療養看護を行った場合です。単に同居家族として日常生活の世話をしたというだけでなく、通常期待される扶養義務の範囲を超える貢献であるかどうかが問われます。
裁判例では、以下のような点が考慮され、寄与分が認められるかどうかが判断されます。
- 介護の期間と程度: どのくらいの期間、どの程度(例えば、寝たきりや認知症など、より専門的・肉体的な負担が大きい介護か)行ったか。長期間にわたる重度な介護であるほど、寄与分が認められやすい傾向にあります。
- 介護の必要性: 外部のヘルパーなどを利用せずに、その相続人が介護せざるを得ない状況だったか。介護が必要な状況で、他の相続人が全く関わらなかったような場合は、寄与分が認められる可能性が高まります。
- 他の相続人との比較: 他の相続人がどの程度介護に関わっていたか。
- 経済的な負担: 介護のために自己の収入を犠牲にしたり、医療費や生活費などを負担したりしたか。
裁判例を見ると、被相続人の病状が重く、長期間にわたり専門的な介護と同程度の援助を行った場合などに、寄与分が認められる傾向にあります。一方で、一般的な親子間の扶養の範囲内と判断される場合は、寄与分は認められにくいです。
2. 家業への従事による寄与
被相続人が営んでいた事業(農業、商店など)に、相続人が無給または非常に低い報酬で長年従事し、その事業の維持・発展に貢献した場合です。
この場合も、通常期待される扶養義務の範囲を超える貢献であるかどうかが問われます。
- 従事の期間と内容: どのくらいの期間、事業のどの部分に、どの程度深く関わっていたか。
- 貢献の程度: その貢献が、被相続人の財産(事業用資産など)の維持や増加にどの程度具体的に結びついたか。例えば、売上や利益の増加にどれだけ貢献したかが重要なポイントとなります。
- 他の従業員との比較: もし他の従業員がいた場合、それらの方々との労働内容や報酬と比較して、その貢献が「特別」であったかを判断します。
農業に関する裁判例では、長年、親子で協力して農業を営み、その労働が被相続人の財産形成に貢献していると認められる場合に、寄与分が考慮されることがあります。
3. 寄与分の計算方法と主張の難しさ
寄与分が認められる場合、その金額は、裁判所が寄与の内容、期間、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めます。
- 介護の寄与:
- 寄与分を計算する際は、もし外部に委託した場合にかかるであろう費用(介護費用相場)や、介護のために相続人が得られなかった収入などが参考にされることがあります。
- しかし、定まった計算式があるわけではありません。
- 家業への従事の寄与:
- その労働が事業にもたらした経済的利益や、同業他社の従業員に支払われるであろう報酬額などが考慮されます。
この寄与分の金額を巡っては、相続人間の意見が対立しやすく、争いになることが非常に多いです。
寄与分を主張する際に必要なこと
寄与分を主張する側は、自身の貢献内容やそれが被相続人の財産にどう影響したのかを具体的な証拠を示して証明する必要があります。
- 療養看護(介護)の場合:
- 介護日誌、医療費の領収書、病院の診断書、介護のために仕事を休んだ証明書など。
- 家業への従事の場合:
- 事業に関する帳簿や決算書、売上に関する資料、他の従業員の報酬に関する資料など。
これらの証拠を収集し、論理的に主張することは、一般の方にとっては非常に困難です。
4. 寄与分を巡る争いは弁護士にご相談ください
「自分はこれだけ貢献したのに、なぜ評価されないんだ」 「他の相続人から不当な寄与分を請求されている」
など、寄与分に関する問題は、感情的な対立も相まって、当事者だけでの解決が非常に難しいケースがほとんどです。
このような場合は、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士は、
- あなたの貢献が法的に寄与分として認められる可能性や金額の見込みを判断します。
- 寄与分を主張するために必要な証拠の収集をサポートします。
- 他の相続人との交渉を代行し、あなたの正当な貢献を粘り強く主張します。
- もし話し合いで解決できない場合でも、家庭裁判所での調停や審判において、あなたの代理人として法的な手続きを進めます。
寄与分は、被相続人の生前の努力や、相続人による支えを適切に評価するための重要な制度です。しかし、その主張や立証には専門的な知識と経験が不可欠です。
当事務所では、数多くの相続案件を取り扱っており、寄与分に関する複雑な問題についても、お客様にとって最善の解決を目指します。
寄与分についてお悩みの方、他の相続人との話し合いが進まない方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】
- 寄与分に関するご相談: あなたの貢献が寄与分として認められる可能性を判断します。
- 証拠収集のサポート: 寄与分を主張するために必要な証拠の収集をお手伝いします。
- 交渉・調停・審判の代理: 他の相続人との交渉から、裁判所での手続きまで、すべてお任せください。
【弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人】

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【大阪の賃貸不動産相続トラブル】兄による賃料独占・使い込みを解決!弁護士が教える「遺産と別の請求」の鉄則
はじめに:大阪で不動産からの収益独占にお悩みの方へ
大阪で賃貸不動産を保有されていたご家族の相続に直面し、「遺産分割協議が進まない上に、賃料を特定の相続人に独占されている」とお悩みではありませんか?
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
大阪市、豊中市、堺市、東大阪市など、賃貸物件が多く存在する地域では、特に「賃料の使い込み」や「収益の独占」に関するご相談が後を絶ちません。
「吹田市にあるアパートの家賃を、兄が勝手に受け取っている…」
「父の死後、長男が賃貸管理を理由に、私たちには一銭も分けてくれない…」
この記事では、実際に当事務所が解決に導いた事例をもとに、賃貸不動産の収益独占というトラブルの法的性質と、あなたの正当な権利を守り抜くための弁護士による具体的な対応策を解説します。
- 事例紹介:長男による賃料独占を打破し、遺産と賃料の両方を獲得
📌 依頼前の状況
ご相談者様のお父様は、複数の賃貸不動産(アパート・マンションなど)を保有していました。お父様が亡くなられる直前から、同居していた長男(ご相談者様の兄)が賃料の管理を開始。
お父様が亡くなられた後も、長男は賃貸管理を理由に賃料収入を全て独占し続けました。ご相談者様(妹様)には、賃料の一部はおろか、遺産そのものについても一切分け与えられない状態が続いていました。
ご相談者様は「父が残してくれた財産を相続したい。そして、独占されている賃料も公平に分けてほしい」との強い思いで、弊所にご依頼いただきました。
📌 当事務所の対応と結果
長男に対し、遺産分割協議を申し入れつつ、並行して賃料の独占に関する法的責任を追及しました。
遺産の公正な分配:粘り強い交渉の結果、遺産分割協議が整い、お父様の遺産(不動産や預貯金など)をご相談者様の法定相続分に応じて分けてもらうことができました。
賃料の返還請求:さらに重要な点として、長男が独占していた「相続発生後の賃料」について、遺産とは別に、ご相談者様の共有持分に応じた分の返還を求めました。
最終結果: ご相談者様は、遺産としてのお父様の財産に加え、遺産とは別枠で長男が独占していた賃料についても、その持分に応じた金額を取得することができました。
- 知っておくべき鉄則:賃料は「遺産」とは別物である
賃貸不動産からの収益(賃料)に関するトラブルで、多くの相続人が誤解している重要な法的知識があります。
鉄則①:相続発生後の賃料は「遺産」ではない
賃貸不動産からの賃料は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった後に発生する収益であり、法的には「遺産とは別」の「相続人全員の共有財産」として扱われます(法定相続分に応じて共有されます)。
遺産分割協議の対象となるのは、原則として「被相続人が亡くなった時点」に存在していた財産です。そのため、その後に発生した賃料は、遺産分割協議とは関係なく、各相続人がその持分割合(法定相続分)に応じて請求できる権利があります。
長男が「賃貸管理をしている」という理由で賃料を独占しても、それは不当であり、他の相続人は持分に応じた返還を請求できます。
鉄則②:独占者への請求は「不当利得返還請求」
独占している相続人に対する賃料の請求は、法律上「不当利得返還請求」または「不法行為に基づく損害賠償請求」として行われます。
この点を弁護士が明確に説明し、法的根拠をもって請求することで、独占している相続人も「返す義務がある」ことを認識し、交渉に応じる可能性が高まります。
- 「使い込み・独占」トラブルを解決するための弁護士の役割
賃料の独占や財産の使い込みといったトラブルは、相続人同士の信頼関係を完全に崩壊させ、解決が非常に困難になります。弁護士に依頼することが不可欠な理由は以下の通りです。
理由①:証拠の収集と正確な金額の算定
使い込みや賃料独占を立証するためには、正確な証拠が必要です。
賃料の入金履歴:どの口座に、いつ、いくら振り込まれていたか。
経費の精査:管理費、修繕費など、賃料から控除できる適正な経費はいくらか。
弁護士は、職務上の権限(弁護士法第23条照会など)を利用して、金融機関等に対し、独占者の口座を含めた取引履歴や賃貸契約に関する資料の開示を請求できます。これにより、隠された事実を明るみに出し、正確な請求金額を算定します。
理由②:遺産分割と賃料請求を並行して推進
遺産分割協議と、賃料の不当利得返還請求は、法的には別々の手続きですが、交渉上は密接に関連しています。
弁護士は、この二つの請求を戦略的に組み合わせることで、独占している相続人に対し、精神的・法的なプレッシャーをかけ、早期かつ包括的な解決へと導きます。
理由③:感情的な対立の遮断と強力な交渉
長男が妹に対し賃料を独占するケースでは、多くの場合、長年の感情的なしこりが背景にあります。依頼者様自身が交渉しても、感情的な言い争いになり、解決は遠のくばかりです。
弁護士は、依頼者様の代理人として冷静かつ客観的に交渉に臨みます。法的な権利と判例を示しながら、「このまま独占を続ければ裁判になる」ということを明確に伝え、遺産と賃料の両面から正当な権利を獲得します。
- 大阪での賃貸不動産相続なら、かがりび綜合法律事務所へ
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、賃貸不動産を巡る複雑な相続問題に豊富な実績を持っています。
大阪市、高槻市、枚方市など、収益不動産が絡む地域のトラブルに精通しており、地域特性を踏まえた上で、依頼者様の権利を確実に守ります。
代表弁護士の野条健人は、どんなに複雑な家族関係や、不当な財産独占の状況であっても、決して諦めず、依頼者様の「納得」と「安心」を追求します。
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私たちは、あなたの正当な権利を必ず取り戻します。
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私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族と揉めずに解決したい」といったご不安に、親身に寄り添い最適な解決策をご提案します。
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相続に関するお困りごとは、ぜひ一度私たちにご相談ください。
【大阪の相続弁護士解説】認知症の父の財産を再婚相手が使い込み!約1500の回収と不動産売却を成功させた方法
【大阪の相続弁護士解説】認知症の父の財産を再婚相手が使い込み!約1500の回収と不動産売却を成功させた方法
はじめに:大阪で再婚相手による財産トラブルに直面している方へ
大阪で、ご家族の相続問題、特に再婚相手(後妻・後夫)が関わる財産トラブルに巻き込まれ、深い疑念や不安を抱えていらっしゃる方へ。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
大阪市、堺市、豊中市、東大阪市など、広範囲の皆様から、「父(母)の死後、再婚相手が財産を使い込んでいたのではないか」というご相談を多数いただいています。
特に、被相続人がご病気や認知症などで判断能力が低下していた時期に、後妻(後夫)への財産移動があった場合、それは**「使い込み」や「無効な生前贈与」**である可能性が非常に高いです。
本記事では、当事務所が実際に、長期間の訴訟を経て、1500万円という巨額の経済的利益の回収に成功し、さらに難航した遺産分割までを解決に導いた具体的な事例をご紹介します。
1. 事例紹介:認知症の父の財産を巡る、後妻との訴訟と調停
📌 依頼前の状況とご依頼内容(被相続人の娘・50代女性)
ご依頼者様(50代女性、パート)は、亡くなったお父様の財産が、お父様の再婚相手(後妻)によって不自然に減少していることに強い疑念を抱いていました。
既に、ご自身で訴訟を進めようとされていましたが、法的な立証の難しさから、使い込まれた財産を確実に取り返すための対応と、その後の複雑な遺産分割対応を全て弊所にご依頼いただきました。
- 遺産の種類:不動産(後妻が居住)、現金、預貯金
- 紛争相手:依頼者の父の再婚相手
📌 当事務所の対応と結果:【回収金額:1500万円】
この案件は、財産回収の訴訟と、それに続く遺産分割調停という、二段階の難関がありました。
【第1段階:使い込みの立証と1,150050万円の回収】
訴訟の中で、後妻側は、財産移動について「生前に夫(父)から正式な贈与を受けたものだ」と強く主張しました。
当事務所の担当弁護士は、この贈与の主張を崩すべく、贈与が行われたとされる時期の父の状態について徹底的に調査。
その結果、父は当時入院しており、**「重度の認知症」**により、財産を贈与するような有効な判断能力を有していなかったことが客観的な証拠(診療記録等)から判明しました。
この「贈与無効」の主張を裁判で強く展開した結果、裁判所はこの贈与を無効であると認め、使い込みの裁判に勝訴。ご依頼者様側は、まず1,251500万円を不当利得として取り返すことに成功しました。
使い込みの問題解決後、遺産分割調停に進みました。
- 後妻の主張:父と共に過ごした自宅不動産を希望。
- ご依頼者様の希望:代償金を支払う余裕がないため、不動産を売却し、その売却金を公平に分配したい。
後妻からは「住み慣れた家を売るのは嫌だ」と激しい反発を受けましたが、当事務所は以下の戦略で解決を図りました。
- 不動産業者との連携: 信頼できる不動産業者と連携し、不動産の適正な評価と迅速な売却先を見つけました。
- 合理的な説明: 売却の条件が後妻にとっても決して不利なものではなく、売却金を手にすることで彼女の今後の生活も安定するというメリットを冷静かつ説得的に説明しました。
この粘り強い対応の結果、後妻も最終的に承諾。不動産売却を前提とした遺産分割が成立し、ご依頼者様らは900万円を取得。
2. 認知症の父の財産トラブルで弁護士が不可欠な理由
この事例は、特に認知症の親を持つ方、再婚相手との相続に不安がある方にとって、弁護士の必要性を示す典型例です。
理由①:「生前贈与」の無効を立証できる
再婚相手による使い込みは、「生前贈与だった」と主張されるケースがほとんどです。これに対抗するには、贈与当時の被相続人の判断能力が、贈与を理解できるレベルになかったこと、すなわち**「意思能力の欠如」**を証明する必要があります。
弁護士は、病院への照会、医師や看護師の証言、介護記録、診断書など、強力な証拠を裁判所に提出し、贈与契約の無効を法的に認めさせる専門的な能力を持っています。
理由②:訴訟(使い込み)と調停(遺産分割)を一貫して対応
本件のように、使い込みの立証(訴訟)と、遺産の分け方(調停)が絡むケースでは、最初から最後まで一貫した戦略で進めることが重要です。
弁護士は、回収した財産を前提として、その後の遺産分割でも依頼者様の利益が最大化されるよう、戦略的に手続きを進めることができます。
理由③:不動産売却を前提とした難交渉をまとめる調整力
感情的に「売却は嫌だ」と反発する相手に対し、法的な権利だけでなく、「売却が合理的である」という経済的なメリットを提示し、不動産業者と連携して合意を形成するのは、高度な交渉力と調整力が必要です。
弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、**依頼者様の最終目的(この場合は現金化)**を達成できます。
3. 大阪の再婚相手との相続トラブルは、かがりび綜合法律事務所へ
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市など、大阪府下全域の複雑な相続トラブルに対応しています。
特に**「認知症を悪用した使い込み」「再婚相手との紛争」「巨額の財産回収」**といった、高度な専門知識とタフな交渉力が必要な案件に強い実績があります。
あなたの抱える不安や疑念を、まずは私たちにお話しください。代表弁護士の野条健人が、この事例で示したような**「徹底的な調査」と「諦めない粘り強さ」**で、あなたの正当な権利を守り、2,150万円回収のように、結果にコミットします。
あなたの「取り戻したい」という思いを、私たちが「現実」に変えます。
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大阪府全域、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県の皆様からご相談を承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族と揉めずに解決したい」といったご不安に、親身に寄り添い最適な解決策をご提案します。
初回の法律相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。平日お忙しい方のために、事前予約制で夜間・休日相談も可能です。
相続に関するお困りごとは、ぜひ一度私たちにご相談ください。
【弁護士が解説】自営業者の相続が起きたら?取るべき3つのステップ
【弁護士が解説】自営業者の相続が起きたら?取るべき3つのステップ
皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市西区靭本町を拠点に、日々、様々な相続問題に向き合っています。
自営業や中小企業を営んでいらっしゃった方が亡くなった場合、相続は単なる財産分割に留まらず、事業の継続という重大な問題が絡んできます。遺産分割協議がこじれると、大切な事業が立ち行かなくなるリスクもゼロではありません。
今回は、自営業者が亡くなった後に、相続人が取るべき3つの重要なステップについて、分かりやすく解説します。
ステップ1:事業用財産と個人財産を分ける
まず、被相続人が所有していた財産のうち、**「事業用財産」と「個人財産」**を明確に区別することが最も重要です。
- 事業用財産:店舗や事務所の土地・建物、在庫商品、機械設備、什器備品、売掛債権、事業用の預金口座など。
- 個人財産:自宅の不動産、個人名義の預金口座、自家用車、生命保険、有価証券など。
事業用財産は、他の相続人との共有状態になると事業運営に支障をきたす恐れがあるため、遺産分割協議でどのように扱うかを慎重に検討する必要があります。
ステップ2:事業用財産の評価額を定める
遺産分割協議で事業用財産をどう分けるかを話し合うには、まずその**「適正な評価額」**を定める必要があります。
特に非上場株式や事業用不動産は、明確な市場価格がないため、相続人同士でその価値を巡って意見が対立しやすいです。
公正な評価額を算出するには、弁護士や公認会計士、不動産鑑定士といった専門家と連携することが不可欠です。専門家による客観的な評価書を作成することで、他の相続人も納得しやすくなり、スムーズな話し合いにつながります。
ステップ3:事業承継と遺産分割の方法を決める
事業用財産の評価額が定まったら、誰が事業を承継するか、そして他の相続人にどうやって公平に財産を分けるかを決めます。
(1) 事業承継者の決定
もし遺言書で事業承継者が指定されていれば、その遺言書に従うのが原則です。遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで後継者を決めます。事業経験や貢献度を考慮し、最も適任な相続人を後継者とすることで、事業の安定的な継続を目指します。
(2) 遺産分割方法の選択
後継者が決まったら、以下の方法で遺産分割を行います。
- 代償分割:事業用財産を後継者が単独で取得する代わりに、自己資金などから他の相続人へ「代償金」を支払う方法です。これにより、事業の共有状態を避けつつ、公平な分割が実現できます。
- 換価分割:事業用財産を売却し、得られた現金を相続人全員で分ける方法です。事業を継続しない場合は、この方法が最も公平です。
自営業者の相続問題は、家族の感情、事業の継続、そして法律が複雑に絡み合うデリケートな問題です。もし、お一人で解決できるかご不安であれば、まずは私たち弁護士にご相談ください。
当事務所は、大阪の事業承継や相続問題に精通しており、皆さまの不安を「かがりび」のように明るく照らし、納得のいく解決へと導くお手伝いをいたします。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
- 所在地: 〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階
- 電話番号: 06-6479-3766
- 受付時間: 平日 9:00~20:00、土日祝 9:00~19:00
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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【大阪で事業承継を控える経営者・ご遺族へ】非上場株式の相続トラブル回避と「正しい株価評価」の鉄則
はじめに:大阪の中小企業の命運を握る「自社株の相続」
大阪府内には、東大阪市の製造業、堺市の地場産業、大阪市内のサービス業など、数多くの優良な中小企業が地域の経済を支えています。そして今、多くの経営者様が直面しているのが「事業承継」、特に「非上場株式(自社株)の相続」という大きな問題です。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
非上場株式は、市場価格がないため、その評価額の算定が非常に複雑です。この「株価評価」を誤ると、後継者への株式集約が困難になったり、他の相続人との間で「財産の公平性」を巡る深刻な紛争を引き起こしたりします。
この記事では、事業を円滑に次世代へ引き継ぐために、非上場株式の相続で必ず知っておくべき「正しい株価評価の重要性」と、紛争を回避し円滑な事業承継を実現するための弁護士の役割について、具体的に解説します。
1. 事業承継における「自社株相続」がなぜ難しいのか?
自社株の相続が、預貯金や不動産の相続よりも格段に難しいのは、以下の2つの側面があるためです。
側面①:株価評価の複雑性(税務と事業価値の乖離)
非上場株式の相続税評価額は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づき、会社の規模や業種に応じて「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」などを複雑に組み合わせて算出されます。
この評価額は、会社の実際の経営状況や事業価値とは必ずしも一致しません。
- 問題点:評価が高く出すぎると、後継者が多額の相続税を納税できず、株式の取得や事業承継そのものが困難になります。逆に評価が低いと、他の非後継者である相続人から「安すぎる!財産を隠しているのではないか!」と紛争の火種となります。
側面②:株式の分散による「経営権の危機」
株式が複数の相続人に分散すると、経営権が不安定になります。
例えば、豊中市で長年経営してきた会社の株式が、後継者ではない兄弟に渡ってしまうと、会社の重要事項の決定に反対されたり、最悪の場合、会社の乗っ取りを招いたりするリスクがあります。
2. 紛争を回避し、事業承継を成功させるための3つの鉄則
非上場株式の相続において、後継者がスムーズに株式を取得し、他の相続人も納得できる解決を目指すには、以下の鉄則が不可欠です。
鉄則①:事業承継の「法的戦略」を事前に立てる
事業承継は、**「税務対策(株価の引き下げ)」と「法的な紛争回避(株式の集約)」**を両輪で進める必要があります。
- 生前の対策:遺言書(特に付言事項を活用)を作成し、株式を後継者に集中させる意思を明確にする。
- 死後の対策:遺産分割協議において、後継者が株式を取得する代わりに、他の相続人には預貯金や不動産(例:高槻市の収益物件など)を与える代償分割を前提とした交渉戦略を立てます。
鉄則②:専門家が関与した「客観的な株価」を示す
紛争の多くは、株価の評価に対する不信感から生じます。
相続税評価額の算定は税理士の専門分野ですが、弁護士は、その評価額を基に、**遺産分割における「公正な時価」**として他の相続人に受け入れさせるための法的根拠と交渉戦略を提供します。
鉄則③:紛争勃発後も「事業の継続」を最優先する
もし相続トラブルが勃発し、裁判手続き(調停・審判)に発展した場合でも、弁護士は常に会社の信用と事業の継続を最優先に交渉を進めます。経営状況や取引先に悪影響が及ばないよう、法的手続きを慎重に進めることが求められます。
3. 紛争解決における弁護士の具体的な役割
当事務所は、事業承継に伴う株式の相続問題に対し、税理士とは異なる、紛争解決のプロフェッショナルとして以下の役割を果たします。
役割①:株式評価を前提とした「代償分割」交渉の設計
後継者が自社株を取得し、他の相続人には現金を支払う「代償分割」は、事業承継の最も一般的な解決策です。しかし、代償金の金額や支払方法を巡って必ず揉めます。
- 弁護士の役割:税理士が算定した株価を基に、**「代償分割が他の相続人にとってもメリットがある」**ことを示す説得力のある交渉戦略を設計・実行します。
役割②:「経営権」と「財産権」のバランス調整
株式を相続する後継者は「経営権」の継続を望み、他の相続人は「財産権」の公平な分配を求めます。
大阪市の企業オーナー様の相続など、特に財産規模が大きい案件では、このバランス調整が非常に困難です。弁護士は、両者の主張を法的に整理し、事業の存続という大義のもとで、最も合理的な妥協点を見つけ出します。
役割③:遺留分侵害額請求への対応
遺言書で株式を後継者に集中させても、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
高額な非上場株式の評価額を巡る遺留分請求は、会社の存続を揺るがしかねません。弁護士は、この請求に対して法的に反論し、会社のキャッシュフローに影響が少ない形での支払い方法(分割払いなど)を交渉・提案します。
4. 大阪の事業承継と非上場株式の相続は、かがりび綜合法律事務所へ
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、複雑な非上場株式の相続・事業承継を、大阪府内で数多く手がけてきました。
「創業者の想いを次世代へつなぐ」「家族間の争いを断ち切る」という強い使命感を持って、一つ一つの案件に取り組んでいます。
東大阪市、堺市、豊中市、吹田市をはじめとする大阪府内の経営者様、皆様。
自社株の相続を放置することは、会社の未来と家族の絆を危険に晒します。手遅れになる前に、相続のプロフェッショナルである弁護士にご相談ください。
代表弁護士の野条健人が、税理士とも連携し、法務と税務の両面から、あなたの円滑な事業承継を強力にサポートします。
【大阪で自社株・事業承継の相続でお困りの方は今すぐご相談を】

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
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【大阪の相続弁護士解説】実母・実姉からのいじめに屈しない!遺産分割調停で不動産の適正評価と法定相続分獲得に成功した戦略
はじめに:家族からの不公平な提案と精神的苦痛に耐える方へ
大阪でご家族の相続問題に直面し、「家族だから話し合えるはず」という期待とは裏腹に、実母や兄弟姉妹から一方的に不利な条件を押し付けられ、精神的な苦痛(いじめや誹謗中傷)を受けている方へ。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。
大阪市、堺市、豊中市、吹田市など、どの地域でも、相続財産に**「複数の不動産」が含まれる場合、「価値のあるもの」と「価値のないもの」**を巡って、相続人の間で激しい利害の対立が生じがちです。
本記事では、実際に弊所にご依頼いただいた方が、実母と実姉という最も信頼できるはずの家族からの不当な提案と誹謗中傷に苦しみながらも、弁護士の介入と遺産分割調停を通じて、最終的に法定相続分に応じた適正な財産分割を実現した成功事例を解説します。
1. 事例紹介:家族からの「いじめ」と一方的な不利な遺産分割案
📌 依頼前の状況とご依頼内容(被相続人の娘)
ご依頼者様のお父様は、多数の賃貸用または居住用不動産を残して亡くなりました。
相続人は、ご依頼者様、実母、実姉たちでした。遺産分割協議が始まると、実母と実姉たちから、ご依頼者様にとって極めて不公平な遺産分割案が提示されました。
- 不公平な提案の内容:
- 価値のある不動産(収益性や利便性が高い)は、実母と実姉たちが取得。
- 価値のない不動産(老朽化が進んでいる、売却が難しい)は、依頼者様が一方的に取得。
ご依頼者様がこの案に対し、正当な意見を述べても全く受け入れてもらえず、逆に相手方からは人格を否定するような誹謗中傷を受け、話し合いは完全に破綻していました。
ご依頼者様は、法定相続分に応じた適正で公平な遺産分割がなされることを強く希望し、弊所にご依頼いただきました。
📌 当事務所の対応と結果:調停での公正な評価と分割を実現
私たちは、ご依頼者様が受けている精神的な負担を最優先に考え、実母・実姉らとの直接交渉は困難であると判断しました。その代わり、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を即座に行う戦略を取りました。
【調停における主な論点】
調停の場では、以下の点が大きな争点となりました。
- 不動産の評価方法:相手方は自分たちに有利な低い評価額を主張しましたが、客観的な市場価格(時価)を反映した適正な評価を行う必要がありました。
- 現物分割の公平性:どの不動産を誰が取得するか、その配分が法定相続分に見合っているか。
- 過去の寄与分・特別受益:相手方側からの主張についても、法的な根拠があるか厳しく精査しました。
【調解決果:法定相続分に応じた分割の実現】
当事務所は、調停委員に対し、相手方の一方的な主張や、ご依頼者様が受けていた不当な扱いを正確に伝えつつ、不動産の客観的な価値と法定相続分という法的基準に基づいた公平な分割案を粘り強く提示しました。
その結果、家庭裁判所という公的な場での手続きを通じて、最終的には法定相続分に応じた公平な遺産分割が成立しました。ご依頼者様は、家族からの誹謗中傷という苦痛から解放されるとともに、正当な相続分を確保することができました。
2. 家族間の「いじめ」や「不利な提案」を乗り越える鉄則
肉親からの不当な扱いは、通常の紛争よりも精神的なダメージが大きくなります。このような状況で適正な結果を得るためには、以下の鉄則が必要です。
鉄則①:交渉を断ち切り、公的な場(調停)へ移行する
家族からの誹謗中傷や意見の拒絶が続く場合、直接交渉を続けても時間と精神力を消耗するだけです。
弁護士は、相手方との直接の窓口となり、すぐに家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。調停の場は、第三者(調停委員・裁判官)が介入するため、感情論やいじめは通用せず、法的な根拠と客観的な資料に基づいた話し合いが強制されます。
鉄則②:不動産の「適正な評価」を徹底する
本事例のように、価値のある不動産を独占しようとする相手方は、不動産の評価額を低く見積もりがちです。
弁護士は、大阪市、堺市、東大阪市など地域の不動産市場に精通した不動産鑑定士や信頼できる業者と連携し、市場価値に基づいた「適正な評価額」を調停で主張します。これが、法定相続分通りの現物・金銭を取得するための絶対条件となります。
鉄則③:「法定相続分」という基準を徹底して主張する
法定相続分は、法律が定める最も公平な基準です。相手方の「自分たちが面倒を見たから」「親がそう言っていた」といった感情的・主観的な主張に対して、弁護士は常に「法定相続分に基づいた客観的かつ公正な分割」を軸に交渉を組み立てます。
3. 大阪の複雑な遺産分割なら、かがりび綜合法律事務所へ
弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、肉親との激しい対立、複数の不動産が絡む複雑な遺産分割といった、依頼者様にとって最も困難な案件にこそ、その強みを発揮します。
大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市など、大阪府下で同様のトラブルに直面している皆様。
代表弁護士の野条健人は、あなたの心身の苦痛を理解し、法的知識と交渉スキルを駆使して、家族からの不当な提案を跳ね除けます。
法定相続分というあなたの正当な権利を守り、平穏な生活を取り戻すために、私たちがお力になります。
家族との対立に疲れ果てる前に、私たちにご相談ください。

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