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「長年親の介護をしてきたのに…」その貢献は遺産分割で評価されるのか?
相続が発生した際、「長年、亡くなった親の介護や家業の手伝いを一人で担ってきた相続人」がいらっしゃるケースは少なくありません。
「自分は親の介護のために仕事を辞めた。他の兄弟と同じ相続分しかもらえないの?」 「実家の農業を無給で手伝ってきた。これまでの貢献は相続で評価されないのだろうか?」
このような不満や疑問は、多くの相続トラブルの火種となります。民法には、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人がいる場合、その貢献度に応じて相続分を調整する「寄与分(きよぶん)」という制度があります。
しかし、どのような貢献が「寄与分」として認められるのか、その金額はどのように計算されるのか、正確に理解している方は多くありません。
今回は、この「寄与分」について、特に**「療養看護(介護)」や「家業への従事」といった貢献がどのように評価されるのか**を中心に、裁判例の傾向も踏まえながら相続専門弁護士が解説します。
この記事を読めば、
- 寄与分がどのような制度か
- どのような貢献が寄与分として認められやすいか
- 寄与分はどのように計算されるのか
- 寄与分を主張する際に何が必要か
といった点が明確になります。ご自身の貢献が正当に評価されないと不安に感じている方や、他の相続人から不当な寄与分を請求されていると感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
1. 相続における「寄与分」とは?公平な遺産分割のための制度
寄与分の定義と目的
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の生前、その財産の維持または増加について「特別の寄与」をした者がいる場合に、その寄与の分だけ、その者の相続分に上乗せして、他の相続人との公平を図る制度です(民法第904条の2)。
相続では、原則として法定相続分に従って遺産を分けますが、それだけでは被相続人のために特別な貢献をした相続人が報われず、かえって不公平になってしまう場合があります。そうした事態を是正するために設けられています。
寄与分として認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 貢献の内容: 被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護など。
- 貢献の特別性: 相続人であれば通常期待されるような扶養義務の範囲を超える貢献であること。
- 因果関係: その貢献が、被相続人の財産の維持または増加に具体的に結びついていること。
この「特別の寄与」であるかどうかが、寄与分を認める上で最も重要な判断基準となります。
2. 寄与分が認められやすい貢献とは?【介護・家業を中心に解説】
相続人による貢献は多岐にわたりますが、特に問題となることが多いのが、以下の2つです。
1. 療養看護(介護)による寄与
被相続人が病気などで介護が必要な状態になった際に、相続人がその療養看護を行った場合です。単に同居家族として日常生活の世話をしたというだけでなく、通常期待される扶養義務の範囲を超える貢献であるかどうかが問われます。
裁判例では、以下のような点が考慮され、寄与分が認められるかどうかが判断されます。
- 介護の期間と程度: どのくらいの期間、どの程度(例えば、寝たきりや認知症など、より専門的・肉体的な負担が大きい介護か)行ったか。長期間にわたる重度な介護であるほど、寄与分が認められやすい傾向にあります。
- 介護の必要性: 外部のヘルパーなどを利用せずに、その相続人が介護せざるを得ない状況だったか。介護が必要な状況で、他の相続人が全く関わらなかったような場合は、寄与分が認められる可能性が高まります。
- 他の相続人との比較: 他の相続人がどの程度介護に関わっていたか。
- 経済的な負担: 介護のために自己の収入を犠牲にしたり、医療費や生活費などを負担したりしたか。
裁判例を見ると、被相続人の病状が重く、長期間にわたり専門的な介護と同程度の援助を行った場合などに、寄与分が認められる傾向にあります。一方で、一般的な親子間の扶養の範囲内と判断される場合は、寄与分は認められにくいです。
2. 家業への従事による寄与
被相続人が営んでいた事業(農業、商店など)に、相続人が無給または非常に低い報酬で長年従事し、その事業の維持・発展に貢献した場合です。
この場合も、通常期待される扶養義務の範囲を超える貢献であるかどうかが問われます。
- 従事の期間と内容: どのくらいの期間、事業のどの部分に、どの程度深く関わっていたか。
- 貢献の程度: その貢献が、被相続人の財産(事業用資産など)の維持や増加にどの程度具体的に結びついたか。例えば、売上や利益の増加にどれだけ貢献したかが重要なポイントとなります。
- 他の従業員との比較: もし他の従業員がいた場合、それらの方々との労働内容や報酬と比較して、その貢献が「特別」であったかを判断します。
農業に関する裁判例では、長年、親子で協力して農業を営み、その労働が被相続人の財産形成に貢献していると認められる場合に、寄与分が考慮されることがあります。
3. 寄与分の計算方法と主張の難しさ
寄与分が認められる場合、その金額は、裁判所が寄与の内容、期間、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めます。
- 介護の寄与:
- 寄与分を計算する際は、もし外部に委託した場合にかかるであろう費用(介護費用相場)や、介護のために相続人が得られなかった収入などが参考にされることがあります。
- しかし、定まった計算式があるわけではありません。
- 家業への従事の寄与:
- その労働が事業にもたらした経済的利益や、同業他社の従業員に支払われるであろう報酬額などが考慮されます。
この寄与分の金額を巡っては、相続人間の意見が対立しやすく、争いになることが非常に多いです。
寄与分を主張する際に必要なこと
寄与分を主張する側は、自身の貢献内容やそれが被相続人の財産にどう影響したのかを具体的な証拠を示して証明する必要があります。
- 療養看護(介護)の場合:
- 介護日誌、医療費の領収書、病院の診断書、介護のために仕事を休んだ証明書など。
- 家業への従事の場合:
- 事業に関する帳簿や決算書、売上に関する資料、他の従業員の報酬に関する資料など。
これらの証拠を収集し、論理的に主張することは、一般の方にとっては非常に困難です。
4. 寄与分を巡る争いは弁護士にご相談ください
「自分はこれだけ貢献したのに、なぜ評価されないんだ」 「他の相続人から不当な寄与分を請求されている」
など、寄与分に関する問題は、感情的な対立も相まって、当事者だけでの解決が非常に難しいケースがほとんどです。
このような場合は、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士は、
- あなたの貢献が法的に寄与分として認められる可能性や金額の見込みを判断します。
- 寄与分を主張するために必要な証拠の収集をサポートします。
- 他の相続人との交渉を代行し、あなたの正当な貢献を粘り強く主張します。
- もし話し合いで解決できない場合でも、家庭裁判所での調停や審判において、あなたの代理人として法的な手続きを進めます。
寄与分は、被相続人の生前の努力や、相続人による支えを適切に評価するための重要な制度です。しかし、その主張や立証には専門的な知識と経験が不可欠です。
当事務所では、数多くの相続案件を取り扱っており、寄与分に関する複雑な問題についても、お客様にとって最善の解決を目指します。
寄与分についてお悩みの方、他の相続人との話し合いが進まない方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
【弁護士法人かがりび綜合法律事務所】
- 寄与分に関するご相談: あなたの貢献が寄与分として認められる可能性を判断します。
- 証拠収集のサポート: 寄与分を主張するために必要な証拠の収集をお手伝いします。
- 交渉・調停・審判の代理: 他の相続人との交渉から、裁判所での手続きまで、すべてお任せください。
【弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士 野条健人】

私たちは、大阪市北区(梅田)を拠点に、ご家族にとって大切な「相続」の問題を専門的に取り扱う法律事務所です。
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