【大阪の賃貸不動産相続トラブル】兄による賃料独占・使い込みを解決!弁護士が教える「遺産と別の請求」の鉄則


はじめに:大阪で不動産からの収益独占にお悩みの方へ
大阪で賃貸不動産を保有されていたご家族の相続に直面し、「遺産分割協議が進まない上に、賃料を特定の相続人に独占されている」とお悩みではありませんか?

弁護士法人かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

大阪市、豊中市、堺市、東大阪市など、賃貸物件が多く存在する地域では、特に「賃料の使い込み」や「収益の独占」に関するご相談が後を絶ちません。

「吹田市にあるアパートの家賃を、兄が勝手に受け取っている…」

「父の死後、長男が賃貸管理を理由に、私たちには一銭も分けてくれない…」

この記事では、実際に当事務所が解決に導いた事例をもとに、賃貸不動産の収益独占というトラブルの法的性質と、あなたの正当な権利を守り抜くための弁護士による具体的な対応策を解説します。

  1. 事例紹介:長男による賃料独占を打破し、遺産と賃料の両方を獲得
    📌 依頼前の状況
    ご相談者様のお父様は、複数の賃貸不動産(アパート・マンションなど)を保有していました。お父様が亡くなられる直前から、同居していた長男(ご相談者様の兄)が賃料の管理を開始。

お父様が亡くなられた後も、長男は賃貸管理を理由に賃料収入を全て独占し続けました。ご相談者様(妹様)には、賃料の一部はおろか、遺産そのものについても一切分け与えられない状態が続いていました。

ご相談者様は「父が残してくれた財産を相続したい。そして、独占されている賃料も公平に分けてほしい」との強い思いで、弊所にご依頼いただきました。

📌 当事務所の対応と結果
長男に対し、遺産分割協議を申し入れつつ、並行して賃料の独占に関する法的責任を追及しました。

遺産の公正な分配:粘り強い交渉の結果、遺産分割協議が整い、お父様の遺産(不動産や預貯金など)をご相談者様の法定相続分に応じて分けてもらうことができました。

賃料の返還請求:さらに重要な点として、長男が独占していた「相続発生後の賃料」について、遺産とは別に、ご相談者様の共有持分に応じた分の返還を求めました。

最終結果: ご相談者様は、遺産としてのお父様の財産に加え、遺産とは別枠で長男が独占していた賃料についても、その持分に応じた金額を取得することができました。

  1. 知っておくべき鉄則:賃料は「遺産」とは別物である
    賃貸不動産からの収益(賃料)に関するトラブルで、多くの相続人が誤解している重要な法的知識があります。

鉄則①:相続発生後の賃料は「遺産」ではない
賃貸不動産からの賃料は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった後に発生する収益であり、法的には「遺産とは別」の「相続人全員の共有財産」として扱われます(法定相続分に応じて共有されます)。

遺産分割協議の対象となるのは、原則として「被相続人が亡くなった時点」に存在していた財産です。そのため、その後に発生した賃料は、遺産分割協議とは関係なく、各相続人がその持分割合(法定相続分)に応じて請求できる権利があります。

長男が「賃貸管理をしている」という理由で賃料を独占しても、それは不当であり、他の相続人は持分に応じた返還を請求できます。

鉄則②:独占者への請求は「不当利得返還請求」
独占している相続人に対する賃料の請求は、法律上「不当利得返還請求」または「不法行為に基づく損害賠償請求」として行われます。

この点を弁護士が明確に説明し、法的根拠をもって請求することで、独占している相続人も「返す義務がある」ことを認識し、交渉に応じる可能性が高まります。

  1. 「使い込み・独占」トラブルを解決するための弁護士の役割
    賃料の独占や財産の使い込みといったトラブルは、相続人同士の信頼関係を完全に崩壊させ、解決が非常に困難になります。弁護士に依頼することが不可欠な理由は以下の通りです。

理由①:証拠の収集と正確な金額の算定
使い込みや賃料独占を立証するためには、正確な証拠が必要です。

賃料の入金履歴:どの口座に、いつ、いくら振り込まれていたか。

経費の精査:管理費、修繕費など、賃料から控除できる適正な経費はいくらか。

弁護士は、職務上の権限(弁護士法第23条照会など)を利用して、金融機関等に対し、独占者の口座を含めた取引履歴や賃貸契約に関する資料の開示を請求できます。これにより、隠された事実を明るみに出し、正確な請求金額を算定します。

理由②:遺産分割と賃料請求を並行して推進
遺産分割協議と、賃料の不当利得返還請求は、法的には別々の手続きですが、交渉上は密接に関連しています。

弁護士は、この二つの請求を戦略的に組み合わせることで、独占している相続人に対し、精神的・法的なプレッシャーをかけ、早期かつ包括的な解決へと導きます。

理由③:感情的な対立の遮断と強力な交渉
長男が妹に対し賃料を独占するケースでは、多くの場合、長年の感情的なしこりが背景にあります。依頼者様自身が交渉しても、感情的な言い争いになり、解決は遠のくばかりです。

弁護士は、依頼者様の代理人として冷静かつ客観的に交渉に臨みます。法的な権利と判例を示しながら、「このまま独占を続ければ裁判になる」ということを明確に伝え、遺産と賃料の両面から正当な権利を獲得します。

  1. 大阪での賃貸不動産相続なら、かがりび綜合法律事務所へ
    弁護士法人かがりび綜合法律事務所は、賃貸不動産を巡る複雑な相続問題に豊富な実績を持っています。

大阪市、高槻市、枚方市など、収益不動産が絡む地域のトラブルに精通しており、地域特性を踏まえた上で、依頼者様の権利を確実に守ります。

代表弁護士の野条健人は、どんなに複雑な家族関係や、不当な財産独占の状況であっても、決して諦めず、依頼者様の「納得」と「安心」を追求します。

賃料を独占され、お困りの方は、時間が経てば経つほど、独占された賃料が時効にかかるリスクも生じます。手遅れになる前に、一刻も早くご相談ください。

私たちは、あなたの正当な権利を必ず取り戻します。

【大阪の賃貸不動産相続・賃料独占でお困りの方は今すぐご相談を】

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