【弁護士が解説】遺産の使い込みを立証する方法|重要な証拠と解決までの流れ

【弁護士が解説】遺産の使い込みを立証する方法|重要な証拠と解決までの流れ

皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は大阪市西区靭本町を拠点に、日々、様々な相続問題に向き合っています。

相続トラブルの中でも、最も感情的な対立が深まりやすいのが「遺産の使い込み」です。特定の相続人が親の預貯金を勝手に引き出したり、使途不明な支出があったりした場合、その事実を突き止め、返還を求めるには、徹底した**「立証活動」**が不可欠です。

今回は、遺産の使い込みを立証するための具体的な方法と、重要な証拠について分かりやすく解説します。


1. 遺産の使い込みを立証する上で重要なこと

遺産の使い込みがあったと主張する場合、裁判や交渉の場で以下の2つの事実を証明する必要があります。

  1. 被相続人の財産が、不自然に減少したこと
  2. その減少は、使い込みを疑う特定の相続人が行ったこと

相手は「親の生活費に使った」「親に頼まれて引き出した」などと主張してくることが多いため、それを覆す客観的な証拠を集めることが何より重要になります。

2. 使い込みの立証に不可欠な証拠

まずは、使い込みが疑われる事実を客観的に裏付ける証拠を、できる限り多く集めましょう。

証拠①:預貯金口座の取引明細書

遺産使い込みを立証する上で、最も重要な証拠です。

使い込みが疑われる時期の取引履歴を金融機関から取得し、以下の点を徹底的に調査します。

  • 不自然な高額の引き出しがないか。
  • 引き出しの頻度や金額が、被相続人の通常の生活状況と合っているか。
  • 親の死亡前後に多額の現金が引き出されていないか。

もし、ご自身の手元に通帳やキャッシュカードがない場合でも、相続人であれば金融機関に取引履歴の開示を求めることができます。

証拠②:払戻請求書や振込依頼書の控え

取引明細で不審な出金が見つかった場合、金融機関が保管している払戻請求書振込依頼書の控えを取得しましょう。

これにより、誰が、どのような筆跡で手続きを行ったかを確認することができます。もし筆跡が被相続人のものではなく、使い込みを疑う相続人のものであれば、決定的な証拠となります。

証拠③:被相続人の健康状態を示す記録

被相続人の健康状態を示す以下の記録は、使い込みの**「動機」や「可能性」を裏付ける**重要な証拠となります。

  • 介護記録:介護サービスを利用していた時期の記録。
  • 医療記録(カルテ、診断書など):被相続人の認知症の診断や、入院していた時期の記録。

例えば、被相続人が入院中で自ら銀行に行くことが物理的に不可能であったり、認知症が進行して金銭管理が難しい状態であったりする時期に、多額の出金がされていれば、使い込みの可能性が非常に高いと判断されます。

証拠④:その他の間接的な証拠

他にも、使い込みを裏付ける証拠となりうるものは多岐にわたります。

  • 防犯カメラの映像:金融機関のATMや窓口での引き出し時の映像。
  • 家計簿や領収書:被相続人の実際の生活費や、介護費用の内訳を示すもの。
  • 親族や介護士の証言:お金の流れや被相続人の生活状況に関する証言。

3. 立証活動と解決までの流れ

  1. 徹底的な証拠収集 まずは、ご自身で可能な範囲で証拠を集めます。弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度などを活用し、より効率的かつ網羅的に証拠を収集することが可能です。
  2. 相手との交渉 集めた証拠を基に、相手に対し、使い込みの事実を指摘し、返還を求めます。この際、弁護士が第三者として間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進められます。
  3. 訴訟による解決 話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に不当利得返還請求訴訟などを提起します。裁判では、集めた証拠をもとに、弁護士が法律に基づいた主張を組み立て、使い込みの事実を証明します。

遺産の使い込みは、決して諦めるべき問題ではありません。しかし、法的な知識や証拠収集のノウハウがなければ、解決は困難を極めます。

もし、ご家族による遺産の使い込みが疑われる場合は、お一人で悩まず、まずは私たち弁護士にご相談ください。皆様の不安を「かがりび」のように明るく照らし、納得のいく解決へと導くお手伝いをいたします。


弁護士法人かがりび綜合法律事務所

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