【大阪の弁護士が解説】あったはずの遺産がない!遺産の使い込みを解決する方法

【大阪の弁護士が解説】あったはずの遺産がない!遺産の使い込みを解決する方法

皆さま、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の弁護士、野条健人と申します。当事務所は、大阪市を拠点に、日々多くの相続問題に向き合っています。

親御さんが亡くなり、いざ相続手続きを進めようとしたとき、**「あったはずの預貯金がない」「不動産が勝手に売却されていた」**といった、予期せぬ事態に直面することがあります。これは、特定の相続人や同居人による「遺産の使い込み」である可能性が高いです。

今回は、この遺産の使い込みについて、その典型的な事例から、解決に向けた具体的な手続きまで、大阪の弁護士として分かりやすく解説します。


1. 遺産の使い込みとは?

遺産の使い込みとは、亡くなった親御さんの財産(預貯金、不動産など)を、本来権利がないはずの人が、自分の利益のために勝手に使ってしまう行為です。多くの場合、被相続人と同居していたり、身近で面倒を見ていたりした相続人が関わっています。

【典型的な使い込みの事例】

  • 親と同居していた兄が、親の預貯金を勝手に自分の生活費や借金返済に充てていた。
  • 親が認知症になり判断能力が低下したのを良いことに、同居の姉が親の通帳を管理し、お金を使い込んでいた。
  • 親が亡くなった後、特定の相続人が親の預貯金をまとめて引き出し、独り占めしようとした。
  • 親の所有する不動産を、生前に勝手に売却し、売却代金を着服していた。

このようなケースは、残念ながら珍しくありません。

2. 使い込みは「相続発生前」か「後」かで考え方が変わる

遺産の使い込みを解決する際、その行為が**「被相続人が亡くなる前」に行われたのか、「亡くなった後」**に行われたのかによって、法的な考え方が異なります。

相続発生後の使い込み

親御さんが亡くなった後、特定の相続人が勝手に遺産を使い込んだ場合、これは明確な違法行為です。亡くなった時点ですべての相続財産は、法定相続人の共有財産となります。したがって、他の相続人は、使い込んだ相続人に対し、自分の法定相続分に相当する金額の返還を請求できます。

親御さんはすでに亡くなっているため、「親のために使った」といった言い訳は通用しません。

相続発生前の使い込み

問題になりやすいのは、被相続人が生きている間に使い込みがあったと疑われるケースです。この場合、使い込まれた財産が、本当に使い込みなのか、それとも親御さん自身の意思で使われたのかを慎重に見極める必要があります。

たとえば、同居している子どもが親御さんの生活費を一部負担してもらっていたり、親孝行としてお金を渡されたりした程度であれば、法律上の「使い込み」には該当しません。

しかし、多額の預貯金が不自然に引き出され、使途が不明である場合は、使い込みが強く疑われます。この場合も、他の相続人は使い込んだ相続人に対し、不当利得返還請求不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。請求できる金額は、使い込まれた金額のうち、請求者の法定相続分に相当する金額です。

3. 遺産の使い込みを証明するための証拠

使い込みを巡る話し合いや裁判では、「証拠」が何よりも重要です。相手が「そんなことはしていない」と否定する可能性も高いため、説得力のある証拠を事前に集めておく必要があります。

1. 預貯金口座の取引明細書

使い込みが疑われる銀行や郵便局の口座の取引明細書は、最も重要な証拠です。金融機関に申請して取得し、不自然な高額出金がないか、繰り返し多額の引き出しが行われていないかを確認しましょう。

2. 介護記録や医療記録

被相続人が高齢で、介護サービスを利用していた場合は介護記録が、入院していた場合はカルテなどの病院の記録が役立ちます。

被相続人の判断能力が低下していた時期や、入院中でご自身がお金を引き出すことが物理的に困難だった時期に、多額の出金があった場合、使い込みの可能性は極めて高くなります。

4. 遺産の使い込みを解決するための手続き

使い込みが発覚した場合、以下の手順で解決を目指します。

  1. 証拠の収集: まずは、上記で解説したような証拠をできる限り集めます。
  2. 話し合い(交渉): 証拠をもとに、使い込んだ相続人に対し、不正に引き出された金額の返還を求めます。
  3. 訴訟手続き: 話し合いで合意に至らない場合、不当利得返還請求訴訟損害賠償請求訴訟を提起し、裁判で解決を図ります。

これらの手続きは非常に専門的であり、個人で進めるには大きな負担が伴います。また、不法行為や不当利得には消滅時効もあるため、迅速な対応が不可欠です。


お悩みなら、まずは弁護士にご相談ください

遺産の使い込みは、大切な家族間の信頼を揺るがし、感情的な対立を生みやすい問題です。

弁護士は、法律の専門家として、使い込みの証拠収集をサポートし、相手方との交渉や訴訟手続きを代行します。これにより、感情的な衝突を避け、冷静かつ円滑な解決を目指すことができます。

「もしかしたら、親のお金が勝手に使われているかもしれない…」そんな不安を感じたら、一人で悩まずに、まずは私たち弁護士法人かがりび綜合法律事務所にご相談ください。大阪の相続問題に精通した弁護士が、皆様のお悩みに寄り添い、解決への道筋を共に探してまいります。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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