2024年4月から義務化!相続登記の基本と手続きの流れ


2024年4月から義務化!相続登記の基本と手続きの流れ

ご家族が亡くなり、相続財産の中に不動産が含まれている場合、必ず必要になるのが「相続登記」です。

しかし、「登記」と聞くと、なんだか難しそうだと感じられる方も多いのではないでしょうか。また、2024年4月1日からは、この相続登記が義務化され、手続きを怠ると過料が科される可能性も出てきました。

今回は、この相続登記について、その基本と具体的な手続きの流れを分かりやすく解説します。


相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産(土地や建物)の法的な名義を、相続人へ移し替える手続きのことです。

この手続きを行うことで、法務局に備え付けられている「登記記録」に、新しい所有者として相続人の名前が記載されます。登記記録は誰でも閲覧できるため、これにより不動産の権利関係が外部に明確に示されることになります。

登記が完了することで、その不動産を法的に所有していることが証明され、売却したり、担保に入れて融資を受けたり賃貸に出したりといった、次のステップに進むことができるようになります。


相続登記の義務化と期限

これまで、相続登記には義務がなかったため、何世代にもわたって名義が故人のまま放置されている不動産が全国に多数存在していました。これが、所有者不明土地問題の一因となり、社会的な課題となっていました。

この問題を解消するため、2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。

これにより、相続人は以下の2つの要件を同時に満たした場合、3年以内に相続登記を申請する義務を負います。

  1. 自己のために相続があったことを知った日
  2. 不動産の所有権を取得したことを知った日

例えば、遺産分割協議が成立し、特定の相続人が不動産を取得することが確定した日から3年以内に登記を申請する必要があります。この期間内に正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺言書によって不動産を相続した場合も同様です。遺言書の内容を知り、不動産を取得した日から3年以内に登記を申請しなければなりません。

この義務化の目的は、不動産の権利関係を早期に明確化し、将来的な所有者不明土地問題や、それに伴うトラブルを未然に防ぐことにあります。


相続発生時に最初に確認すべき手続きの流れ

相続登記は、多くの必要書類を収集し、専門的な手続きを経て完了します。一般的に、以下のステップで進めていくことになります。

ステップ1:必要書類の収集

相続登記を申請するためには、多くの公的な書類を収集する必要があります。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本:これにより、法定相続人が誰であるかを証明します。
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 固定資産税評価証明書:不動産の評価額を証明する書類で、登記申請時の登録免許税額の算出に必要です。

遺産分割協議で不動産の所有者を決めた場合は、上記に加えて以下の書類が必要になります。

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

ステップ2:登記申請書の作成

収集した書類を基に、法務局に提出する登記申請書を作成します。

登記申請書には、申請者情報、不動産の表示(所在、地番など)、相続の原因、登録免許税額などを記載します。専門的な知識が求められるため、不慣れな方が自力で作成するのは非常に難しい作業です。

ステップ3:法務局への申請

作成した申請書と必要書類を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法務局の審査が完了すれば、登記記録が書き換えられ、相続登記が完了します。


相続登記は弁護士にご相談を

相続登記は、単に書類を集めて提出すればよいというものではありません。特に、相続人が複数いる場合や、戸籍の収集が難しいケース、遺産分割協議が難航しているケースでは、手続きが複雑化し、大きな負担となります。

相続登記の義務化により、手続きを放置することで過料のリスクも生じました。

相続登記の手続きでお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。当事務所では、お客様に代わって煩雑な書類の収集から、専門知識を要する申請書の作成、法務局への申請まで、一貫してサポートいたします。

また、相続人同士の話し合いがまとまらない場合でも、遺産分割協議の代理人として、お客様の利益を最大限に守りながら、円滑な解決を目指します。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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