解決事例:兄に全財産を相続させるという遺言書、納得できない妹が遺留分を請求し、現金と不動産を取り戻したケース

解決事例:兄に全財産を相続させるという遺言書、納得できない妹が遺留分を請求し、現金と不動産を取り戻したケース


大阪の皆さま、こんにちは。かがりび綜合法律事務所の代表弁護士、野条健人です。

今回は、当事務所が実際に解決した相続事例をご紹介します。

ご相談者は、お父様を亡くされた妹様。お父様の死後、お兄様から**「全財産をお兄様に相続させる」**という内容の遺言書を見せられ、納得がいかないと当事務所へお越しになりました。

依頼前の状況:遺言書の内容に納得がいかない

ご相談者である妹様は、遺言書の内容に大きな疑問を抱いていました。

これまで、お兄様は生前、お父様から経済的な援助をたびたび受けていたにもかかわらず、遺言書では妹様には何も残されないことになっていたためです。

妹様は、たとえ遺言書があったとしても、ご自身にも**「取り分」**があるのではないかと感じ、当事務所にご相談いただきました。

依頼内容:遺留分を請求したい

ご相談者からのご依頼は、この遺言書の内容に納得がいかず、ご自身にも遺留分を請求したい、というものでした。

遺留分とは、法律で定められた最低限の取り分であり、たとえ遺言書があっても、これを侵害することはできません。この権利を行使するため、私たちは直ちに手続きに着手しました。

当事務所の対応と解決:粘り強い交渉で納得のいく遺留分を取り戻す

ご依頼を受け、まず私たちは遺言書の内容を精査しました。

その結果、遺言書は間違いなくお父様によって作成されたものであり、お兄様へ**「現金2,000万円と自宅を全て相続させる」**という内容が明記されていました。

そこで私たちは、ご相談者である妹様の代理人として、お兄様に対し遺留分侵害額請求の意思を伝えました。

しかし、お兄様からはなかなか回答がなく、話し合いは難航しました。

そこで、私たちは粘り強く交渉を続けました。

ご兄弟間の感情的な対立を避け、あくまで法的な観点から遺留分について丁寧に説明。

最終的に、遺産の一覧表を作成し、お兄様と協議を重ねた結果、妹様が現金と不動産を遺留分として1,000万円分取り戻すことで合意に至りました。

弁護士からのアドバイス

今回のケースのように、遺言書があったとしても、その内容に納得がいかない場合や、生前の贈与などで不公平感がある場合、遺留分を請求できる可能性があります。

しかし、遺留分請求には法的な知識が必要であり、ご自身で手続きを進めると、感情的な対立からかえって事態が悪化するリスクがあります。

弁護士に依頼することで、遺産の内容を正確に把握し、法的な根拠に基づいて交渉を進めることができます。

もし、今、あなたが遺言書の内容に納得がいかず、お一人で悩んでいるなら、ぜひ一度、かがりび綜合法律事務所にご相談ください。

大阪市、吹田市、茨木市、東大阪市、八尾市、堺市など、大阪府下にお住まいの方からのご相談を、心よりお待ちしております。

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